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院内事故調:大病院対象に義務化へ 外部委員加え--厚労省

 厚生労働省は、病院内で医療過誤が疑われる死亡事故が起きた際、一定規模以上の病院に対して外部委員を加えた院内事故調査委員会を設置し、遺族への調査結果の説明を義務付けるよう法令改正する方針を固めた。新設される死因究明の第三者機関「医療安全調査委員会(仮称)」と連動し、10年度以降の導入を目指す。

 大学病院や国立病院で起きた重大事故は、04年10月から厚労省の外郭団体への報告が義務化された。しかし調査方法などについては、医療法施行規則が「安全管理の委員会を開く」と定めているだけで、病院ごとに対応が分かれている。そのため調査方法や報告書の内容、取り扱いなどが被害者側の不信を招きトラブルになるケースも少なくなかった。

 一方、3日公表された医療安全調査委に関する厚労省試案では、病院が第三者機関に調査を丸投げしたのでは再発防止に役立たないとの考えから、「医療機関は当事者として独自に原因究明をする責任がある」と指摘している。これを具体化するため、内部調査への医師や弁護士らの参加と遺族への結果説明の義務を、医療法施行規則などに盛り込むことにした。

 中小病院や診療所については、自主調査が困難な面もあることから、調査委などによる支援体制を検討するとしている。

 医療事故の被害者遺族で中央社会保険医療協議会委員の勝村久司さん(46)は「医療紛争の大半は事実経過を巡る争いなので、内部調査を透明化する意義は大きい。調査過程で被害者側から必ず事情を聴く規定も設けてほしい」と話している。【清水健二】

毎日新聞 2008年4月5日 東京夕刊

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