稲沢市議会は4日の臨時会で、市消防職員48人の時間外勤務手当未払い分約120万円の支払いを市に命じた名古屋地裁判決の一部を不服として、管理職(主幹・副主幹)5人分について控訴するために市が提案した議案を賛成多数で可決した。市は7日に名古屋高裁へ控訴する。
地裁判決は、48人に時間外手当を支給しなかったのは市条例や労働基準法に違反すると判断した。判決を受け、市側は管理職以外の43人については判決を受け入れる方針を決めたが、管理職手当を支給している5人に対しては「条例で『管理監督の地位にある職員には時間外手当は支給しない』と定めている」として控訴を決めた。【井上章】
毎日新聞 2008年4月5日 地方版