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家電事故:07年度1190件 死亡、重傷295件

 消費生活用製品安全法(消安法)で事業者に報告が義務づけられた家電製品などによる重大事故が、07年度は全国で1190件発生し、死亡や重傷事故は295件に上ったことが経済産業省のまとめで分かった。身近な製品の使用による重大事故の件数が明らかになるのは初めて。製品の欠陥だけでなく、誤使用による事故も含まれるが、安全確保に向け事業者は対応を迫られそうだ。

 消安法は、製品の使用によって事故が起き、死者や重傷者などが出た場合、事故内容を経産省に報告するようメーカーなどの事業者に義務付けている。

 まとめによると、重大事故の内訳は▽死亡70件(うち火災による死亡32件)▽重傷225件(同重傷9件)▽死亡、重傷者を除いた一酸化炭素中毒17件▽障害が残るけが3件▽死者、重傷者を除いた火災875件--だった。製品別では▽ガスコンロ81件▽室外機を含むエアコン71件▽電気コンロ62件▽石油ストーブ46件▽電気ストーブ、デスクマット各45件▽石油給湯器44件--など。

 製品に原因があったり今後も事故が予想されるため経産省が事業者に再発防止を指導した事故は243件。指導を受けた事業者がリコールしたケースは、スプレー缶の殺虫剤や電動ベッド、携帯電話の電池パックなど32製品だった。一方、誤使用など製品が直接の原因ではない事故は158件、原因調査中の事故は316件だった。

 弁護士で消費者問題に詳しい東京経済大の村千鶴子教授は「事故件数の多さに驚いたが、実態が明らかになったのは一歩前進だ。法律は治療期間が30日未満の事故は報告を義務付けていないが、メーカーは小さな事故も原因究明し、公表すべきだ」と指摘している。【奥山智己】

 【ことば】消費生活用製品安全法

 個別に法で規制されている自動車や医薬品、化粧品などを除く身近な製品の欠陥によって起きる事故から消費者を守るため、74年に施行された法律。パロマ工業の瞬間湯沸かし器による死亡事故などを機に、報告義務を加えて昨年5月に改正された。義務を怠ると社長など企業の代表者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人には最高100万円の罰金が科される。

毎日新聞 2008年4月5日 2時30分

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