2008年04月05日
運転免許証更新時の講習は事実上、形骸化していないか?
【PJ 2008年04月05日】− 先日、運転免許証の更新手続きをした。これまで5年ごとの更新は所轄署で手続きをして、新しい免許証は2週間後に直接または郵送で受け取っていた。今年はちょっとした好奇心もあって、即日交付を受けられる「運転免許試験場」での手続きをやってみた。
大阪府門真市にある運転免許試験場は、平日の午前にもかかわらず、運転免許の筆記試験を初めて受ける人や私と同じく更新手続きに訪れる人が思いのほか多く訪れていた。
受付で更新手数料と講習受講料として2800円分の証紙を購入し、所定の用紙に必要事項を記入する。そのあと、まずは視力検査を受ける。私は大型免許の更新なので、通常の視力検査のほかに奥行きの認識力を測定する「深視力」検査も受ける。両方とも基準値をらくらくクリアして写真撮影へと進み、最後に30分の講習(優良運転者講習)を受ける。
講習室に入ると、まさに老若男女さまざまな人がいる。それは至極当然のことだが、中には幼い子供を連れたお母さんもいて、しかも子供がグズっている。しかし所定の時間になると、グズっている子供がまるでそこに存在しないものであるかのごとく講習が始まった。
わずか30分の講習の内容は、飲酒運転および危険運転の罰則が強化されたことの説明と、中型免許が新設されたことの説明。そして普通免許の取得者は、今回の更新で限定つきの中型免許に移行することの説明で講習時間の大半を費やした。
そのわずか30分の講習が行われている間、例の子供は終始グズっているし、後ろの席では携帯電話をいじっており、窓際の席では居眠りをしている人がいた。
講習を受けるのは一度に40人ほどで、終わるとまた次の約40人と入れ替わる。まるでベルトコンベアで流れ作業をしているような感覚だ。つまり30分という時間を費やして講習を行うことこそが目的で、受講者が聞いていようと居眠りしていようと公安委員会としては「講習をやった」という事実を作れば良いということだろうか。
講習が終わってトイレに入った。トイレのゴミ箱には、講習の前に全員に配布された「交通の教則」その他数点の教育資料が無造作に放り込まれていた。
受付では更新手数料と一緒に講習の受講料700円を徴収されている。受講は免許証の更新を受ける条件であり強制だから拒むことはできない。その受講料の使途が教育資料の制作や講師への報酬なのだとすれば、講習のやり方とか位置づけというものを根本的に見直す必要があるように思えてならなかった。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3584812/
大阪府門真市にある運転免許試験場は、平日の午前にもかかわらず、運転免許の筆記試験を初めて受ける人や私と同じく更新手続きに訪れる人が思いのほか多く訪れていた。
受付で更新手数料と講習受講料として2800円分の証紙を購入し、所定の用紙に必要事項を記入する。そのあと、まずは視力検査を受ける。私は大型免許の更新なので、通常の視力検査のほかに奥行きの認識力を測定する「深視力」検査も受ける。両方とも基準値をらくらくクリアして写真撮影へと進み、最後に30分の講習(優良運転者講習)を受ける。
講習室に入ると、まさに老若男女さまざまな人がいる。それは至極当然のことだが、中には幼い子供を連れたお母さんもいて、しかも子供がグズっている。しかし所定の時間になると、グズっている子供がまるでそこに存在しないものであるかのごとく講習が始まった。
わずか30分の講習の内容は、飲酒運転および危険運転の罰則が強化されたことの説明と、中型免許が新設されたことの説明。そして普通免許の取得者は、今回の更新で限定つきの中型免許に移行することの説明で講習時間の大半を費やした。
そのわずか30分の講習が行われている間、例の子供は終始グズっているし、後ろの席では携帯電話をいじっており、窓際の席では居眠りをしている人がいた。
講習を受けるのは一度に40人ほどで、終わるとまた次の約40人と入れ替わる。まるでベルトコンベアで流れ作業をしているような感覚だ。つまり30分という時間を費やして講習を行うことこそが目的で、受講者が聞いていようと居眠りしていようと公安委員会としては「講習をやった」という事実を作れば良いということだろうか。
講習が終わってトイレに入った。トイレのゴミ箱には、講習の前に全員に配布された「交通の教則」その他数点の教育資料が無造作に放り込まれていた。
受付では更新手数料と一緒に講習の受講料700円を徴収されている。受講は免許証の更新を受ける条件であり強制だから拒むことはできない。その受講料の使途が教育資料の制作や講師への報酬なのだとすれば、講習のやり方とか位置づけというものを根本的に見直す必要があるように思えてならなかった。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3584812/
2008年03月30日
地元の人だけが知る穴場的お花見スポット=大阪・うるし堤公園
【PJ 2008年03月30日】− お花見シーズンに突入し、大阪市内の有名スポットには花見客が押し寄せて、あっちでもこっちでもドンチャン騒ぎ。ゆっくり花を愛(め)でたい人にはちょっと騒がしすぎる。もっとゆっくり純粋に桜の花を楽しみたいという人のために、とっておきのお花見スポットを紹介しよう。
近鉄南大阪線・北田辺駅から東へ歩いて約10分のところにある「うるし堤公園」は、周りを住宅街に囲まれた小さな公園だ。公園を囲む桜は現在、八分咲きといったところで、これが満開になると公園全体が桜の花に包まれて日差しまでが桜色に染まるといわれる。
花見シーズンには地元の人たちの定番スポットになっていて、桜をじっくり楽しみたい人にはお勧めだ。
もう一個所、地下鉄谷町線・駒川中野駅から西へ歩いて5分。住宅地の中に忽然(こつぜん)と現れる枝垂桜(しだれざくら)が満開を迎えているのが「東田辺さくら公園」だ。こちらも隠れた穴場として、地元の人たちだけが知るお花見スポットだ。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3575515/
近鉄南大阪線・北田辺駅から東へ歩いて約10分のところにある「うるし堤公園」は、周りを住宅街に囲まれた小さな公園だ。公園を囲む桜は現在、八分咲きといったところで、これが満開になると公園全体が桜の花に包まれて日差しまでが桜色に染まるといわれる。
花見シーズンには地元の人たちの定番スポットになっていて、桜をじっくり楽しみたい人にはお勧めだ。
もう一個所、地下鉄谷町線・駒川中野駅から西へ歩いて5分。住宅地の中に忽然(こつぜん)と現れる枝垂桜(しだれざくら)が満開を迎えているのが「東田辺さくら公園」だ。こちらも隠れた穴場として、地元の人たちだけが知るお花見スポットだ。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3575515/
2008年03月28日
「公園」はいつから「公道」になった? 無法地帯化する大阪市・長居公園
【PJ 2008年03月28日】− 大阪市東住吉区にある長居公園は、かつては全周を柵で囲まれていた。公園への出入りは柵を乗り越えない限りほんの数カ所の出入り口のみから可能で、車輌(しゃりょう)はせいぜい自転車しか入れない構造になっていた。しかし、広域避難場所としては、限られた場所からしか出入りできないのは不都合が多いとの理由で柵が撤去され、今では公園の全周どこからでも出入りできるようになっている。
この改修が仇(あだ)となり、バイクが公園内に進入するようになった。さすがに大型バイクは入ってこないが、50ccの原付バイクが当たり前のように走行している。もちろん公園内は許可された車輌以外は乗り入れを禁止する立て看板があるものの、公園の出入り口や柵を撤去された全周を監視するには警備員や公園スタッフの数が足りない。
ここ最近よく見かけるのは、四輪バギーにまたがって犬を散歩させている男性だ。猛スピードで走り回るわけではないといっても、乗り入れて良いという話にはならない。公園にはお年寄りや子供、障害者スポーツセンターもあるので体の不自由な人が多く出入りするから大変危険である。
時には郵便配達の赤バイクまでが公園内を猛スピードで走り抜ける無法地帯と化しているのだ。
公園を管轄する南部方面公園事務所へ、この現状を通報してみた。郵便配達のバイクについては「郵便局へ注意を促します」と、その場で返答をいただいた。だが、その他のバイクや四輪バギーの乗り入れについては「監視を強化します」というだけで具体策は示されなかった。
公園事務所で現状を把握していなかったからとも思えるので、しばらく様子を見守ることにしたい。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3573886/
この改修が仇(あだ)となり、バイクが公園内に進入するようになった。さすがに大型バイクは入ってこないが、50ccの原付バイクが当たり前のように走行している。もちろん公園内は許可された車輌以外は乗り入れを禁止する立て看板があるものの、公園の出入り口や柵を撤去された全周を監視するには警備員や公園スタッフの数が足りない。
ここ最近よく見かけるのは、四輪バギーにまたがって犬を散歩させている男性だ。猛スピードで走り回るわけではないといっても、乗り入れて良いという話にはならない。公園にはお年寄りや子供、障害者スポーツセンターもあるので体の不自由な人が多く出入りするから大変危険である。
時には郵便配達の赤バイクまでが公園内を猛スピードで走り抜ける無法地帯と化しているのだ。
公園を管轄する南部方面公園事務所へ、この現状を通報してみた。郵便配達のバイクについては「郵便局へ注意を促します」と、その場で返答をいただいた。だが、その他のバイクや四輪バギーの乗り入れについては「監視を強化します」というだけで具体策は示されなかった。
公園事務所で現状を把握していなかったからとも思えるので、しばらく様子を見守ることにしたい。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3573886/
2008年03月25日
地方公務員は「労働者」なのか?への反論に対して
3月14日にPJオピニオンに掲載された「地方公務員は「労働者」なのか? 橋下知事が大阪府若手職員集めた朝礼をめぐる「超過勤務」問題」に対して、同じPJとして活動する小林亮一氏(宮城県)から「反論」公務員だって労働者だ。=朝礼を巡る大阪府知事と府職員の騒動という反論をいただいた。
この反論に対して私なりの意見があるのだが、PJは議論の場ではないので、このブログに場を移して可能な限り議論してみたいと思う。
記事の転載を承諾していただいた小林氏には心より感謝申し上げたい。
尚、実際の議論はこの項へのコメントという形をとって進める。小林氏からのコメントは無条件で全文掲載。その他の方からもご意見あれば、誹謗中傷を除いて全文掲載する。
さて、小林氏の反論の主旨は要するに「公務員も労働者である」ということに尽きる。その論拠として労働基準法その他の関連法令、判例等を挙げておられる。
私の意見は「公務員は労働者の立場を主張するべきではない」ということで今も変わらない。
まず公務員として勤めている方々は、何のために公務員を志したのか?
「倒産の心配がない」「身分が保障されている」「収入が安定している」いろんな動機があるだろう。しかしそれは個人の動機であって、公務員たる使命と責務とは別の話である。超過勤務がイヤなら、さっさと公務員をやめて超過勤務のない職場へ転職すればよろしい。
あえて公務員と一般労働者の共通点を探せば、役務の対価を得ていること、その一点のみである。俸給は、いわゆる「労働」の対価であってはならない。まず公務員として、公の奉仕者としての立場が大前提にあって、対価はあとからついて来るのだ。それが公務員という立場なのである。決して「お役人サマ」になってはいけない。
福岡高等裁判所の判例も、民間企業の労使関係における判決なので、公務員にはそぐわない。
ひとつ例をひいてみよう。
俸給を時給換算すると平均150円の国家公務員が日本に約25万人いる。民間企業の「就業時間」にあたる「課業時間」は午前8時から午後5時までだが、事実上の24時間体制にある。一朝有事あれば自分の事は後回しにして、呼集に応じる義務を負う。そして職務上遭遇する危険を回避することが許されていない。彼らの給与明細には残業手当という欄がない。そもそも「残業」という概念が存在しないからだ。
災害時には都道府県知事、市町村長など自治体の首長が要請して出動できるが、首長の決断が遅いときでも、あたかも組織の怠慢の如くバッシングされる。なぜなら彼らは絶対に反論しないからである。
それでも彼らは不平ひとつ漏らさず任務に忠実に、黙々と愚直に遂行する。出動当初の食事は、後方支援体制が整うまでの間は缶詰やレトルトの携帯食糧のみである。手当ても出ない。しかし彼らの意識は「公」に向いているから、そんな過酷な状況にも耐えられるのである。
要は公務員個人個人の使命感・責任感・道徳観がいかに「公」の方向へ向いているかが問題なのであって、かの女性職員の如く「自分」に向いているようでは公務員の職を辞するべきと考える。
この反論に対して私なりの意見があるのだが、PJは議論の場ではないので、このブログに場を移して可能な限り議論してみたいと思う。
記事の転載を承諾していただいた小林氏には心より感謝申し上げたい。
尚、実際の議論はこの項へのコメントという形をとって進める。小林氏からのコメントは無条件で全文掲載。その他の方からもご意見あれば、誹謗中傷を除いて全文掲載する。
さて、小林氏の反論の主旨は要するに「公務員も労働者である」ということに尽きる。その論拠として労働基準法その他の関連法令、判例等を挙げておられる。
私の意見は「公務員は労働者の立場を主張するべきではない」ということで今も変わらない。
まず公務員として勤めている方々は、何のために公務員を志したのか?
「倒産の心配がない」「身分が保障されている」「収入が安定している」いろんな動機があるだろう。しかしそれは個人の動機であって、公務員たる使命と責務とは別の話である。超過勤務がイヤなら、さっさと公務員をやめて超過勤務のない職場へ転職すればよろしい。
あえて公務員と一般労働者の共通点を探せば、役務の対価を得ていること、その一点のみである。俸給は、いわゆる「労働」の対価であってはならない。まず公務員として、公の奉仕者としての立場が大前提にあって、対価はあとからついて来るのだ。それが公務員という立場なのである。決して「お役人サマ」になってはいけない。
福岡高等裁判所の判例も、民間企業の労使関係における判決なので、公務員にはそぐわない。
ひとつ例をひいてみよう。
俸給を時給換算すると平均150円の国家公務員が日本に約25万人いる。民間企業の「就業時間」にあたる「課業時間」は午前8時から午後5時までだが、事実上の24時間体制にある。一朝有事あれば自分の事は後回しにして、呼集に応じる義務を負う。そして職務上遭遇する危険を回避することが許されていない。彼らの給与明細には残業手当という欄がない。そもそも「残業」という概念が存在しないからだ。
災害時には都道府県知事、市町村長など自治体の首長が要請して出動できるが、首長の決断が遅いときでも、あたかも組織の怠慢の如くバッシングされる。なぜなら彼らは絶対に反論しないからである。
それでも彼らは不平ひとつ漏らさず任務に忠実に、黙々と愚直に遂行する。出動当初の食事は、後方支援体制が整うまでの間は缶詰やレトルトの携帯食糧のみである。手当ても出ない。しかし彼らの意識は「公」に向いているから、そんな過酷な状況にも耐えられるのである。
要は公務員個人個人の使命感・責任感・道徳観がいかに「公」の方向へ向いているかが問題なのであって、かの女性職員の如く「自分」に向いているようでは公務員の職を辞するべきと考える。
非は我にあれど「反則金稼ぎ」の実態に一言申し上げたい=駐車監視員制度
【PJ 2008年03月25日】− 2006年6月から導入された駐車監視員の洗礼を、ついに受けてしまった。所用で原付バイクを運転し、目的地付近の歩道上に駐車。すぐに2名で監視活動中の駐車監視員がやって来たので「違反ですか?」と尋ねたところ「ここはダメですね。でも取り消しておきます」という話になり、駐車監視員はその場を離れた。
約1時間後、その場所に戻ってみると、私のバイクには「放置駐車確認標章」が取り付けられていた。そこには駐車違反を確認した旨と「左側端に沿わない駐車」および「7分間の放置駐車」という違反の事実が印字されており、その地域を所管する警察署の電話番号が記されていた。
誤解のないように申し上げておくが、これが法令に定める「放置駐車違反」であることを否定しているのではない。実際に小一時間は歩道上に駐車していたのであるから、その事実を正当化するつもりはなく、現にその足で直ちに警察署へ出頭して反則金納付の手続きを済ませている。
どうしても腑(ふ)に落ちないのは、駐車監視員の「取り消しておきます」という一言。そして違反の事実にある「左側端に沿わない駐車」が違反になることを、その場で注意喚起してくれなかったことである。
うがった見方をすれば、違反行為をすることが明確に予測でき、もしくは今まさに行為をしようとしていて、かつその場で注意喚起できる状況であるにも関わらず、あえて放置することで違反行為を起こさせ反則金を稼ぐことができるから、監視員らは黙っていたのではないか。もちろん反則金が駐車監視員の直接の収入ではないことぐらい承知しているが、各自治体は反則金などの違反金で得た収益をもって駐車監視員と契約しているので、事実上のノルマとして一定額以上の反則金を稼ぐ必要が生じるのは明確な事実なのだ。
反則金や違反金を徴収する目的は「違反者に経済的負担を強いることで自覚を促し爾後(じご)の違反行為を起こさせないことを期待するもの」であるはず。つまり駐車監視員制度は駐車違反車輌を監視することが主たる業務としながらも「駐車違反を減らすこと、そして将来的には駐車違反をなくすこと」を願っての制度であると認識していたが、実態は自治体の「反則金稼ぎ」と化しているようだ。
違反した本人が言えた義理ではないけれど、違反行為をするのを待って反則金を稼ぐという制度のあり方(目的はともかく実態として)には、甚だ否定的な態度を取らざるを得なくなるのである。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3567374/
約1時間後、その場所に戻ってみると、私のバイクには「放置駐車確認標章」が取り付けられていた。そこには駐車違反を確認した旨と「左側端に沿わない駐車」および「7分間の放置駐車」という違反の事実が印字されており、その地域を所管する警察署の電話番号が記されていた。
誤解のないように申し上げておくが、これが法令に定める「放置駐車違反」であることを否定しているのではない。実際に小一時間は歩道上に駐車していたのであるから、その事実を正当化するつもりはなく、現にその足で直ちに警察署へ出頭して反則金納付の手続きを済ませている。
どうしても腑(ふ)に落ちないのは、駐車監視員の「取り消しておきます」という一言。そして違反の事実にある「左側端に沿わない駐車」が違反になることを、その場で注意喚起してくれなかったことである。
うがった見方をすれば、違反行為をすることが明確に予測でき、もしくは今まさに行為をしようとしていて、かつその場で注意喚起できる状況であるにも関わらず、あえて放置することで違反行為を起こさせ反則金を稼ぐことができるから、監視員らは黙っていたのではないか。もちろん反則金が駐車監視員の直接の収入ではないことぐらい承知しているが、各自治体は反則金などの違反金で得た収益をもって駐車監視員と契約しているので、事実上のノルマとして一定額以上の反則金を稼ぐ必要が生じるのは明確な事実なのだ。
反則金や違反金を徴収する目的は「違反者に経済的負担を強いることで自覚を促し爾後(じご)の違反行為を起こさせないことを期待するもの」であるはず。つまり駐車監視員制度は駐車違反車輌を監視することが主たる業務としながらも「駐車違反を減らすこと、そして将来的には駐車違反をなくすこと」を願っての制度であると認識していたが、実態は自治体の「反則金稼ぎ」と化しているようだ。
違反した本人が言えた義理ではないけれど、違反行為をするのを待って反則金を稼ぐという制度のあり方(目的はともかく実態として)には、甚だ否定的な態度を取らざるを得なくなるのである。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3567374/
2008年03月24日
反論に対して
22日掲載の「「黒人演歌歌手」という言葉の響きに違和感を拭えない 」に対してコメントやPJ事務局を通してのメッセージを何通かいただいています。その全部が批判的な内容で、それはそれで数ある意見の中のひとつとして認識しています。
「黒人演歌歌手」という言葉の響きに違和感を拭えない 」はPJオピニオンに掲載されたもので、文字通りオピニオン(意見)であって記事ではありません。すなわち私の考え方はこうであるということを書いたので、異なるスタンスから「あんたは間違ってる」と言われても、それは同意いたしかねます。っていうか、匿名で自論を押し付けないでもらいたい――ということです。
百歩譲って匿名は、まぁ好しとしましょう。メールアドレスまで空白または偽装というのでは対応の仕様がありません。
「黒人演歌歌手」という言葉の響きに違和感を拭えない 」はPJオピニオンに掲載されたもので、文字通りオピニオン(意見)であって記事ではありません。すなわち私の考え方はこうであるということを書いたので、異なるスタンスから「あんたは間違ってる」と言われても、それは同意いたしかねます。っていうか、匿名で自論を押し付けないでもらいたい――ということです。
百歩譲って匿名は、まぁ好しとしましょう。メールアドレスまで空白または偽装というのでは対応の仕様がありません。
花見の季節到来! ルールとマナーを守って楽しみましょう!!
【PJ 2008年03月24日】− 桜の蕾(つぼみ)がほころんで、早くも開花宣言が出された地域もある。いよいよ花見シーズンの到来だ。「これも仕事のうち」と割り切って、場所取りに駆り出される新入社員諸君もいることだろう。
花見客のマナーの悪さについては過去2回、拙稿を掲載した。1回目は2006年4月5日付お花見はマナーを守って!ゴミは持ち帰りをで、ゴミの持ち帰りを訴えた。2回目は昨年4月9日付マナー違反というより「日本人の恥」だ=大阪・長居公園で、ゴミの放置という次元を通り越した花見会場そのものの放置に強い怒りと深い憤りを覚えた。
満開の桜の下で酒を酌み交わし花見弁当やバーベキューを楽しむ、その場所のほとんどは公共の場所である。守られるべきルールやマナーは文章化されていなくても、大人として社会人として常識で判断されるべきことである。
昨年の長居公園のケースでは、そのサイズから明らかに子供用のウインドブレーカーが放置されていた。子供が一緒にいたということである。このような大人の振る舞いを見て、子供たちはどう感じているだろうか。
羽目を外すこととマナーやルールを無視する事は違うのであって、良識ある大人として花見を楽しんでほしい。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3565932/
花見客のマナーの悪さについては過去2回、拙稿を掲載した。1回目は2006年4月5日付お花見はマナーを守って!ゴミは持ち帰りをで、ゴミの持ち帰りを訴えた。2回目は昨年4月9日付マナー違反というより「日本人の恥」だ=大阪・長居公園で、ゴミの放置という次元を通り越した花見会場そのものの放置に強い怒りと深い憤りを覚えた。
満開の桜の下で酒を酌み交わし花見弁当やバーベキューを楽しむ、その場所のほとんどは公共の場所である。守られるべきルールやマナーは文章化されていなくても、大人として社会人として常識で判断されるべきことである。
昨年の長居公園のケースでは、そのサイズから明らかに子供用のウインドブレーカーが放置されていた。子供が一緒にいたということである。このような大人の振る舞いを見て、子供たちはどう感じているだろうか。
羽目を外すこととマナーやルールを無視する事は違うのであって、良識ある大人として花見を楽しんでほしい。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3565932/
2008年03月23日
2008年03月22日
「黒人演歌歌手」という言葉の響きに違和感を拭えない
【PJ 2008年03月22日】− アメリカ合衆国ペンシルバニア州出身の26歳、演歌歌手のジェロがマスコミに取り上げられるとき、必ず「黒人演歌歌手」という言葉がつけられている。これは「黒人演歌」というジャンルの「歌手」なのか、それとも「黒人」の「演歌歌手」なのか。どちらにしても、私には少なからず違和感を覚える。
演歌歌手には、例えば桂銀淑のように韓国出身者もいるが、わざわざ「韓国人演歌歌手」とは呼ばない。演歌は日本の心を歌うから、西洋人がこのジャンルに参入することが珍しいのか。だとすればポップスやロックをうたう日本人だって、同じ次元で珍しいはずだ。
ジェロを「黒人演歌歌手」と形容するのを耳にするたび、そこに少なからず人種差別のにおいを感じるのだ。「日本人ではない」ことが珍しいというなら、せめて「外国人演歌歌手」と言い換えてはどうだろう。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3564529/
演歌歌手には、例えば桂銀淑のように韓国出身者もいるが、わざわざ「韓国人演歌歌手」とは呼ばない。演歌は日本の心を歌うから、西洋人がこのジャンルに参入することが珍しいのか。だとすればポップスやロックをうたう日本人だって、同じ次元で珍しいはずだ。
ジェロを「黒人演歌歌手」と形容するのを耳にするたび、そこに少なからず人種差別のにおいを感じるのだ。「日本人ではない」ことが珍しいというなら、せめて「外国人演歌歌手」と言い換えてはどうだろう。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3564529/
2008年03月19日
ニューウエイズの勧誘者たち(6)成功するのは一握り
【PJ 2008年03月19日】− 成功するのは一握り
(5)からのつづき。私はチラシ原稿の依頼を請けることにした。つまり勧誘には乗らないで、この男性の依頼を請けて原稿料を稼がせてもらおうという魂胆だ。ただし、当然のことながら、仕事として請け負う以上は手抜きはしない。私が作ったチラシが気に入ったのか、この男性はそれからも年に3度ほど「内容の修正です」とか「今度は思い切ってリニューアルした内容で」と言って、私にチラシの原稿を発注してきた。結局そんな関係が5年ほど続いて、この男性からはそれなりに稼がせてもらった。しかしその間、この男性が新規の会員を勧誘した話は聞かなかった。
そして今年2月、経済産業省のニューウエイズジャパンに対する業務停止命令が出されたというニュースが流れた。業務停止命令の理由は・・・。ディストリビューター(勧誘者)において以下のような違反行為があったというものだ。
1.勧誘目的等不明示
2.商品についての不実告知
3.特定利益に係る不実告知
4.目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘
5.利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供
6.迷惑勧誘
かつて「セミナー」と称する説明会に連れて行かれたときに見聞した、そのままの項目が並んでいる。このニュースが流れた後、福岡の男性に「まだニューウエイズを続けていますか? これからのことは?」と尋ねるメールを出してみたが返事は返って来なかった。
私は幸いにして少なからず予備知識があったために泥沼に陥ることを避けられたが、ある意味「純粋」な人はこの泥沼にはまりやすいようだ。冒頭の女性ライター、元クライアント、福岡の男性、3人とも実際に会ったり電話で話したりした印象を一言で表現するなら「お人よし」な人だった。
ニューウエイズで成功した人がいるとすれば、初期の段階で始めた一握りの人たちであり、あるていど組織のすそ野が広がってしまうと傘下の会員を勧誘することが難しくなり、搾取され続けるだけということを物語っている。
マルチ商法自体は違法ではない。しかしマルチまがい商法は違法である。その勧誘方法がいかに巧妙に仕組まれていても、少しの予備知識があれば「おかしい」と気づくことができる。勧誘セミナーの会場では、自分の味方はひとりもいない。だから予備知識を身につけて、自分で自分を守る以外にこの泥沼を回避する方法はないのである。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3559931/
(5)からのつづき。私はチラシ原稿の依頼を請けることにした。つまり勧誘には乗らないで、この男性の依頼を請けて原稿料を稼がせてもらおうという魂胆だ。ただし、当然のことながら、仕事として請け負う以上は手抜きはしない。私が作ったチラシが気に入ったのか、この男性はそれからも年に3度ほど「内容の修正です」とか「今度は思い切ってリニューアルした内容で」と言って、私にチラシの原稿を発注してきた。結局そんな関係が5年ほど続いて、この男性からはそれなりに稼がせてもらった。しかしその間、この男性が新規の会員を勧誘した話は聞かなかった。
そして今年2月、経済産業省のニューウエイズジャパンに対する業務停止命令が出されたというニュースが流れた。業務停止命令の理由は・・・。ディストリビューター(勧誘者)において以下のような違反行為があったというものだ。
1.勧誘目的等不明示
2.商品についての不実告知
3.特定利益に係る不実告知
4.目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘
5.利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供
6.迷惑勧誘
かつて「セミナー」と称する説明会に連れて行かれたときに見聞した、そのままの項目が並んでいる。このニュースが流れた後、福岡の男性に「まだニューウエイズを続けていますか? これからのことは?」と尋ねるメールを出してみたが返事は返って来なかった。
私は幸いにして少なからず予備知識があったために泥沼に陥ることを避けられたが、ある意味「純粋」な人はこの泥沼にはまりやすいようだ。冒頭の女性ライター、元クライアント、福岡の男性、3人とも実際に会ったり電話で話したりした印象を一言で表現するなら「お人よし」な人だった。
ニューウエイズで成功した人がいるとすれば、初期の段階で始めた一握りの人たちであり、あるていど組織のすそ野が広がってしまうと傘下の会員を勧誘することが難しくなり、搾取され続けるだけということを物語っている。
マルチ商法自体は違法ではない。しかしマルチまがい商法は違法である。その勧誘方法がいかに巧妙に仕組まれていても、少しの予備知識があれば「おかしい」と気づくことができる。勧誘セミナーの会場では、自分の味方はひとりもいない。だから予備知識を身につけて、自分で自分を守る以外にこの泥沼を回避する方法はないのである。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/3559931/