 | 医療事故調査で厚労省が試案 厚生労働省は、診療中の患者が死亡する医療事故が起きた場合、その原因を第三者機関の「医療安全調査委員会」が調べる新しい制度を設ける方針で、3日、試案を発表しました。それによりますと、医療安全調査委員会は医師会や学会、患者の代表、それに弁護士などからなり、国に設置される中央委員会と地方ブロックごとに設置される地方委員会に分かれます。すべての医療機関に、医療ミスの疑いのある事故や、患者の死亡を予期していなかった事故は、委員会への届け出を義務づけます。これによって、現在、医師法で定められている警察への届け出はしなくてもいいことになります。一方で、委員会は、患者の遺族からも調査の依頼を受け付けます。届け出や調査依頼を受けた委員会は事故ごとに調査チームを編成し、医療機関に立ち入り調査をしてカルテを調べたり、遺体を解剖したりして原因を究明します。その結果、「問題あり」と判明した場合は、情報を公開して再発防止策を提言したり、医療機関や医師個人の行政処分を行ったりします。このうち、カルテの改ざんや隠ぺいが明らかになった場合や、故意や重大な過失が認められた場合、それに何度も事故を繰り返すいわゆるリピーター医師が起こした場合など、悪質なケースに限定して、委員会から警察に通知します。厚生労働省は新しい制度によって、年間2000件から3000件の医療事故が調査の対象になると推計しています。この制度をめぐっては、被害者の遺族たちが真相の究明と再発の防止につながるとして創設を求めているのに対し、医療界の一部は医師が刑事責任を問われるおそれがあるとして反対しています。厚生労働省は、この試案をたたき台に検討会で議論を進めるとともに、ホームページにも公表して広く意見を募り、今の通常国会に医療法や医師法などの改正案を提出したいとしています。   | 4月3日 19時4分 |
|  |  | 医療事故調査で厚労省が試案 4月3日 19時4分
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