公正取引委員会は2008年4月1日、デトックス(一般に、特定の食品の摂取や入浴等により、体内の有害な物質を排出させることによって、健康を増進させる方法とされている)による痩身効果を標ぼうする商品を販売していた、株式会社ウィズダムコーポレーション及び株式会社ビューティーサイエンス研究所に対し、景品表示法に違反(優良誤認)として排除命令を行いました。
2社は、それぞれ、上記の商品を一般消費者に販売するに当たり、自社のウェブサイトや新聞折り込みチラシにおいて、あたかも、当該商品を摂取すること又は煎じて飲用することにより、含有成分のゲルマニウムによるデトックス効果によって、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのように表示をしていました。 これに対し、統制取引委員会が景品表示法4条2項により2社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、株式会社ウィズダムコーポレーションは、期限内に表示の1部に係る資料を提出してきましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったということです。また、株式会社ビューティーサイエンス研究所からは、期限内に資料の提出がなかったのだそうです。 この手の不当表示は後を絶ちませんね。実際、効果がないものを効果あるといって売って、いざ、このような行政処分を食らうと、会社をたたむというケースが多いみたいです。今回のケースでもビューティーサイエンス研究所に出された排除命令書の名宛人は、代表取締役でなく代表清算人になっています。今度の改正法案では、不当表示にも課徴金(罰金のようなもの)を課すとしていますが、商品の売上が1億円以上ないと出来ませんし、再犯である必要もあるそうです。どれだけ課徴金に効果があるか疑問です。
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