平成4年11月20日制定
平成19年6月14日改定
平成19年7月1日施行
コンピュ−タソフトウェア倫理機構(以下『ソフ倫』)はその会員会社の販売するコンピュ−タソフトウェアの作品(以下ソフト作品)が、社会の健全なる娯楽として広く国民社会の支持と信頼を得て、新たな創作物、新メディアとして評価を受け、発展してゆくことを念願する。
また、『ソフ倫』会員各社はソフト作品の社会的な責任と共に青少年への影響力の重大性を深く自覚し、『ソフ倫』独自の自主的な倫理規程に基づき作品を制作し、表現の自由を守りながら倫理的水準の向上に全力を尽くしてその目的の達成に努めようとするものである。
本規程は、「ソフ倫」に加盟する会員会社の輸入、制作、及び日本国内において、発売、販売するソフト作品の内容描写、表現、タイトルならびに同梱される印刷物、パッケ−ジに対して適用される。
また上記作品の販売促進のための広告、店頭デモ及びその他の販促物に対しても同様に適用される。
コンピュ−タハ−ドウェア上で動作する、表示、観賞を目的とするデ−タで構成されたソフトウェア著作物を指す。
ソフ倫において、倫理規程の構成は一般原則を根幹として定める「制作基準」と販売対象者の年令に応じて禁止される事項の基準を定める「販売基準」からなる。
後者については、対象者の年令別に数種の基準を制定することができる。
但し、ソフ倫はソフト作品の傾向や社会文化の流動性を考慮し、随時必要とあれば当倫理規程の見直し作業を行うことができる。
ソフ倫は刑法を始めとした日本国内の関係諸法令を研究、整理し会員会社が遵法精神にのっとり、健全な制作活動を行うように指導する。
ソフ倫は各都道府県の青少年保護育成関係の条例を研究、整理し会員会社を指導する。
制作基準とはソフト作品の制作において遵守すべき基準である。
当然のことながら、わいせつ物にあたるものは制作しない。
販売基準とはソフト作品の区分販売において遵守すべき基準である。
会員会社はソフト作品毎に、その対象とする年令層を考慮した上で社会理念に適合した責任ある制作、販売態度が求められる。
また、会員会社はこのことに鑑み、それぞれのソフト作品を販売するに当って、以下の留意点に注目して社会理念および倫理規程の一般原則に照らし合わせて販売対象者を年令別に制限する。
下記の事項は、表現出来ない、あるいは表現に条件のある事項である。
下記の事項は、表現について注意すべき事項である。
(注)この基準に定めがなく、著しく社会通念に違反するものはソフ倫の定める要領によって審議する。
「制作基準」の範囲内で制作された、全ての年令層を販売対象者とする「18才未満者への販売禁止ソフト作品の判断基準」、「一般ソフト作品制限付(R指定)の判断基準」に該当しないソフト作品であり年少者(中学生以下、15才未満)の購入、鑑賞にも沿う物と作品と判断する作品をいう。
以下に具体的事例を挙げつつ、 一般ソフト作品(一般)の判断基準を示す。
一般作品のカテゴリーに含まれている作品で以下の項目に該当する作品を一般ソフト作品とする。
一般ソフト作品制限付(R指定)は本来、一般ソフト作品の範疇ではあるが、社会的通念に照らし合わせて年少者(中学生以下、15才未満)の購入、鑑賞に留意すべきソフト作品を総括する独自のカテゴリーとして「18才未満者への販売禁止ソフト作品」と「一般ソフト作品」の中間に位置づけられるものである。
以下に具体的事例を挙げつつ、 一般ソフト作品制限付(R指定)の判断基準を示す。
一般作品のカテゴリーに含まれている作品で以下の項目に該当する作品を一般ソフト作品制限付とする。義務教育が終了した未成年者が購入鑑賞することを容認できる程度と位置づける。
18才未満者への販売禁止ソフト作品とは社会的理念を育む過程にある年少者の育成・保護の観点から、留意すべき要素を含むものである。
以下に具体的事例を挙げつつ18才未満者への販売禁止ソフト作品の判断基準を示す。
以上