2008-03-31

1 旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号) 第567条 犯罪ニ因リ身體、自由、名譽又ハ財産ヲ害セラレタル者ハ其ノ損害ヲ原因トスル請求ニ付公訴ニ附帯シ公訴ノ被告人ニ對シテ私訴ヲ提起スルコトヲ得
2 刑法の一連の改正(殺人罪等の法定刑の引き上げ,有期懲役刑の上限引き上げ,性犯罪の告訴期間の廃止等)
3
(1)刑事訴訟法改正
(2) 実務運用
不起訴記録の閲覧,被害者支援員制度,証人付添人,被害者等通知
1 損害賠償命令
別紙レジュメへhttp://www.navs.jp/report/1/q&a/q&a-2.html
別紙レジュメへhttp://www.navs.jp/report/1/q&a/q&a-1.html
第3 考察
1 法実務的考察
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/20080331
そうでしょうか? 稚拙な書き込みが大量にあれば,ブログ設営者のみならずブログの閲覧者も被害者でしょう。
わたしのブログにも苦情が来ていますので,あなたの書き込みを削除するか検討中です。
コメント削除もやむをえないと思われます。
reariste氏がコメント禁止を潜脱してコメント等をした場合は,適宜の措置を執ります。
ということは私の貴方へのコメント禁止措置も正当であるということになりますね。
以下私のコメント欄からの引用
Barl-Karth 『 私は,コメント削除というのは(いわゆるスパム以外)やらないのだけれど,コメント削除する際の心境ってどういうものだろう。 気持ちを察してみると,相当お気の毒な気がしますね。』
Barl-Karth 『 必死でコメントを消してる暇があれば,私の相手をしてくれても良いのに。』
Barl-Karth 『 なぜ引きこもりのように,耳をふさぐのですか? あなたは,対話も対論も出来ないのでしょうか?』
Barl-Karth 『 なぜ私のコメントを消すのですか? 必死にパソコンに張り付いているご様子ですから,ここで対論していただけないでしょうか? このコメントもまた消しますか?』
>そうでしょうか? 稚拙な書き込みが大量にあれば,ブログ設営者のみならずブログの閲覧者も被害者でしょう。
例えば私の問いかけには正面から答えず、徒に相手を中傷、罵倒するような書き込みをしていたのは誰あろう貴方本人です。
自分は他人に被害を与えても良く、他人は自分に都合の悪い事をしては行けないという方針はとても法治国家の使途たる法曹の示すものとは思えません。
「法治国家の使途たる法曹」
とはどういう意味でしょう。使途を使徒と前回したとしてもやはり意味不明です。
せいぜいコメントしてください。
ポイントは、他人には平然と無意味な荒らしコメントを乱発しておいて、自分は都合の悪い議論をされるとコメント禁止という態度は卑怯ではないのかというただその一点ですから他の論点はお好きに解釈してください。
貴重なご意見誠にありがとうございました。これ以上無意味なコメントを重ねないようご配慮を賜りたく存じます。
このやりとりを普通の感覚を持った人が見ればどう感じるかなどは自明でしょうに。