酒酔い運転で人身事故を起こせば即免職――。人事院は1日、中央省庁に勤める国家公務員の「懲戒処分の指針」を一部改正し、各省庁に通知した。飲酒運転やパワーハラスメントなどの深刻化を踏まえ、懲戒処分の基準を従来より厳格化した。
飲酒運転への処分では「酒酔い運転で人身事故を起こした」場合は免職か停職だったが、今後は免職に一本化。事故を起こさなくても酒気帯び運転した場合の処分から戒告を外し、最低でも減給になるよう基準を引き上げた。自身は運転していなくても運転する職員に飲酒を勧めた場合は、免職や停職の対象とする規定も追加した。
「職場内秩序を乱す行為」では「上司に対する暴行・暴言」を減給などの対象としてきたが、今後は「他の職員に対する暴行・暴言」と改めて上司によるパワハラの防止を目指す。「入札談合などに関与する行為」も処分対象の例に加え、免職か停職が相当と定めた。(07:00)