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重大過失のみ捜査機関に通知

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厚生労働省は、診療中の患者が死亡する医療事故が起きた場合、その原因を医師や弁護士など第三者で作る「医療安全調査委員会」が調べる、新たな制度を設けることを検討しています。この制度の案がまとまり、委員会には、医療機関に立ち入り検査をしたり、カルテの提出を命じたりする権限を与えるとしています。医療機関には、過失がはっきりしている場合や、死亡を予期していなかった事故が起きた場合は、委員会への届け出を義務づけ、患者の遺族も委員会に調査を依頼できるとしています。このうちカルテの改ざんや隠ぺいが明らかになった場合や、故意や重大な過失が認められる場合、何度も事故を繰り返すいわゆるリピーター医師が起こした場合に限って、委員会から捜査機関に通知するとしています。この制度をめぐっては、医療事故の被害者が導入を急ぐよう求める一方、医療関係者の間には、医師が刑事責任を問われる可能性があるとして、導入に反対する動きも出ています。今回の案は、刑事責任を問われるのは限定的なケースだという考えを示したもので、医療界の懸念に配慮した内容になっています。
もどる4月1日 8時33分
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