外来管理加算、遠隔医療では算定できず

 厚生労働省は2008年度診療報酬改定に関するQ&Aを3月31日までにまとめ、都道府県などに通知した。4月から診療時間の目安として「おおむね5分」を超えた場合に算定できる形に見直す外来管理加算について、遠隔医療など医師が直接診察していない場合には算定できないことを明記した。

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 また、回復期リハビリテーション病棟入院料の届け出では、今年3月31日以前の入退院の実績を記録していれば、9月30日以前に同入院料1と重症患者回復病棟加算の算定を認める考えを改めて示した。

 Q&Aでは、診療報酬点数表の初・再診料や入院基本料、特定入院料などの項目ごとに具体的な取扱いを示した。
 それによると、外来管理加算は「医師が直接診察した場合」に対する評価なため、電話による再診や遠隔医療では算定できないという。

 病院や診療所が再診料に上乗せして算定する外来管理加算は、今回の診療報酬改定に伴い、診療時間が「おおむね5分」を超えた場合に算定できる形に見直される。
 Q&Aによれば、診療時間は医師が患者に視診、問診、身体診察、療養上の指導を行っている時間に限られる。このため、これらの診療行為が行われず診察室に入って患者が医師を待っている時間は診療時間に含まれない。同省の説明では、例えば電子カルテを起動している時間や前の患者のカルテに記載している時間などは診療時間には含めないという。

 また、衣服の着脱に必要な時間については「着脱動作を通じてADLや関節可動域の評価を行うといった診察をした場合」に診療時間に含めるという。

 一方、「後期高齢者診療料」の算定要件に組み込まれた研修の実施主体については「日本医師会、日本老年医学会、都道府県医師会、関係学術団体等が考えられる」とした。
 Q&Aでは、同診療料を「糖尿病などの慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、継続的な診療を提供し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわしい外来医療の提供を行う取組を評価するもの」と規定。患者が継続的に複数の診療所を受診している場合はいずれの診療所も同診療料は算定できず、「従来どおり出来高で算定する」とした。


更新:2008/03/31 20:28     キャリアブレイン

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08/01/25配信

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