1.在留資格について
2.外国人登録について
3.国籍や姓名の変更・訂正等について
4.就職・住まいについて
5.結婚について
6.海外渡航について
7.葬儀、告別式について
8.相続について
9.税務や保険、融資について
当センターでは上記に挙げた事項の他にも介護保険利用に関することから、
育児、教育上の悩み、また区画整理による立ち退きや交通事故の処理、その
他、私人間のトラブルに到るまで生活全般にわたる相談に応じます。
そして、下記の同胞機関、また各分野の専門家との連携をとりながら全力
で問題解決します。
また、当センターでは日本の行政と連携をとって、同胞たちが行政による
諸々のサービスを有効に利用することができるよう情報提供をはじめとした行政
サービスご利用のお手伝いもします。お気軽にご連絡下さい。
当センターが提携する施設:
同胞結婚相談中央センター(白山) ⇒03-3818-7001
西東京同胞結婚相談所(昭島) ⇒042-542-6224
同胞生活法律センター(東京・上野) ⇒03-5818-5424
中外旅行社(東京・上野) ⇒03-3835-3654
トンポ就職情報センター(白山) ⇒03-5840-5222
在日本朝鮮人西東京商工会 ⇒042-524-7911
朝銀東京信用組合 立川支店 ⇒042-524-0471
金剛保険西東京支社 ⇒042-527-8130
1.在留資格について
・在日朝鮮人の在留資格は?
入管特例法(「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管
理に関する特例法」 1991.11施行) により在日朝鮮人とその子孫は「特別永住」
という安定した資格で生活できます。
様々な事情で未だ永住資格を持たず「定住者」等の在留資格の方は一度、当方に
ご相談してみて下さい。
場合によっては永住資格が取れることがあります。
・「特別永住」とは?
一般外国人は入管法により在留資格や活動内容、在留期間などが詳細に定められ
ています。
解放以前より日本にいる在日朝鮮人とその子孫には「特別永住」という安定した在
留資格が付与されています。
この永住権は活動内容や在留期間などで何の制限もありません。
・二重国籍者が日本国籍を離脱した場合は?
日本国籍を離脱すると外国人となりますので在留資格を取得しなければなりません。
父母のどちらかが「特別永住」者の場合、その子孫も「特別永住」者となります。
2.外国人登録について
・どのような時に外国人登録をするのですか?
日本に90日以上滞在する外国人は外国人登録をしなければなりません。
日本で外国人となった場合(日本国籍の離脱者、日本での出生など)は60日以内に
申請しなければなりません。
・在日朝鮮人の場合、新規登録はどうするのですか?
子供が出生すれば出生届と共に外国人登録の新規申請をしなければなりません。
・出生から60日以内
・市役所の外国人登録係
・申請書、出生届受理証明書
・父又は母が代理申請する
・二重国籍者が日本国籍を離脱したときは?
日本国籍離脱後、30日以内に在留資格の申請を、60日以内に外国人登録新規
申請をしなければなりません。
・記載事項に変更が生じた場合は?
住所変更など記載事項に変更が生じた時は、14日以内に変更届けをしなければ
なりません。
・紛失、盗難などによる再発行は?
再発行は14日以内に写真を用意して申請に行けばしてもらえます。
・改正された外登法の内容は?
2000年4月1日から改正された内容の概要は
@指紋押捺制度の全廃
A永住者の登録切り替え期間が5年から7年に
B登録原票の本人への開示規定を設ける
※これと関連して従来、様々な手続きに必要とされた「外国人登録済証」は
「登録原票記載事項証明書」に変わりました。但し、内容、用途については基本
的に変わりません。
C20の登録項目から「職業」「勤務先の名称・住所」の削除
D常時携帯違反の罰金が過料(行政罰)になりました。
※これにより常時携帯を理由に警察に身柄拘束、連行されるとい
うことはあり得なくなりました。
・残っている問題点はなんですか?
いくらかの改善はなされたとはいえ、日本国内は勿論、国連の
人権機関でも再三、問題視されている常時携帯義務自体や、また
呈示義務違反に対するものをはじめとした刑罰規定が依然として
残っています。「在日朝鮮人取締法」としての悪法は抜本的に改正
されるべきです。
3.国籍や姓名の変更・訂正等について
・一方が「韓国」表示で、もう一方が「朝鮮表示」の場合、その子の
国籍はどうなりますか?
この場合は父母の合意のもとで、外国人登録申請時に「朝鮮」と
記載すれば「朝鮮」と なり、「韓国」とすれば「韓国」になりま
す。
・日本籍男性との婚姻後、子供が生まれたら…
子は父の戸籍に記載されます。しかし、これはこの子が日本国
籍のみを有するということではなく、この子は二重国籍状態にあ
ります。日本籍女性と結婚した場合も同じです。母の戸籍に記載
されますが、二重国籍状態です。
二重国籍者は22歳までにどちらか一つの国籍を選択しなければなりません。
なお、日本籍母の戸籍にいながら父の姓にする方法もあります。役所の人間が
知らずに不可能という場合が多々あるようですが、そのような時は当センターに
問い合わせて下さい。
・外国人登録上の姓名や生年月日が間違ったままとなっている。
このような場合も真正な表記に訂正できる可能性が十分あります。
詳しくは当センターへご連絡を。
・姓名の変更をしたい。
これも常に認められるわけではありませんが(特に姓は難しい)、
認められる場合があります。詳しくは当センターへ。
4.就職・住まいについて
当センターでは、他の民族機関との緊密な連携のもと求人・求職のお手伝い
を致します。
また、外国人の入居拒否をしない賃貸マンションの紹介、あからさまな就職差
別、入居差別への抗議等、行政や人権擁護機関等とも連携し、問題解決に努めます。
5.結婚について
・結婚式の準備について
民族的な伝統を重んじる傾向から同胞達は「婚約式」から「裟辰
(結納)」、「結婚式」までを大切に進めようとしています。結婚式
までにはいろいろなしきたりや準備、案内状)の配布、式の司会進行
など、結構大変です。
これらについても朝鮮総聯支部や同胞結婚相談所へお気軽にご相談
下さい。
・結婚相談所について
適齢期の子を持つ親の悩みはどこも同じで、結婚相手を見つける
のが大変です。
下記の西東京同胞結婚相談所又は各地区の朝鮮総聯支部にお電話して
下さい。
西東京同胞結婚相談所のご案内
会員登録 見合いのセット イベントの開催 結婚式ま
でのお手伝い
結婚式場や海外旅行 カウンセラー その他
全国ネットワークで同胞のあらゆる希望にそえるようにいたします
〒196-0034 東京都昭島市玉川町3-17-9
042-542-6244(FAX同じ)
・海外へ新婚旅行に行きたいのですが…
⇒次の「海外渡航について」を御参照のこと
6.海外渡航について
・在日朝鮮人は海外へ行けますか?
最近は在日朝鮮人の中でも新婚旅行や会社の海外研修、留学、語学研
修などで海外へ出かける人が多くなりました。外国人登録上の国籍が
「朝鮮」表示の方でも世界各国へ行けますのでご安心下さい。
一般的には日本から外国へ行くためにはまず、「再入国許可書」をと
ります。つぎに共和国の「旅券」を発行してもらいます。それから行こ
うとする相手国の領事館で「査証」をとります。本人でも出来ますが、
事務が複雑ですので下記のツーリストで代行してもらえばよろしいでし
ょう。不勉強な旅行社は「韓国の旅券云々」といいますが、在日朝鮮人
が経営するツーリストに頼めばスムーズにいきます。ご安心下さい。
中外旅行社:03-3835-3654
東京都台東区東上野1-15-3
・申請場所は?
種 類 | 発 行 窓 口 | 電 話 |
再入国許可書 | 入管事務所(大手町合同庁舎内)
立川出張所
|
03-3286-5241
042-528-7179 |
旅 券 の申請
| 朝鮮総聯本部・旅券係 | 042-542-2777 |
査 証 の申請 | 当該外国領事館 | |
※査証の申請は旅行社で代行してくれます
※再入国許可証は
数字再入国許可(マルチブル、4年・延長1年:6000円)と
一回限りの再入国許可(シングル:3000円)がある。
・共和国へ行きたいのですが…
・船便(万景峰号)を利用する場合は、再入国許可書のみで行ってこれます。
(現在は4月から11月の期間、月2,3便 新潟〜元山間を往復しています)
船の出航予定日や荷物の発送等、詳しいことは朝鮮総聯支部へ
問い合わせて下さい ・航空便利用の場合は朝鮮総聯発行の共和国旅券も必要になります。
7.葬儀、告別式について
故人を偲びつつ遺志を受け継ぐ為にも葬儀、告別式は伝統にもと
ずいて厳粛に行いたいものです。 葬儀・告別式の準備、通夜、地
域同胞への連絡等、とりあえずはまず当方にご連絡下さい。
・同胞の住職や寺院は?
葬儀、納骨、お墓、戒名、法事等についてお気軽に相談して下さ
い。
国 平 寺
〒189-0012 東京都東村山市萩山町1-15-15
п@042-342-0802
8.相続について
・在日朝鮮人の相続はどうしますか?
相続のことで困っていませんか? 外国人登録上の国籍が「朝鮮」
表示の方の場合、戸籍謄本をとれないとして日本人の司法書士事務所
が相続手続き代行を断ってきた例、法務局や銀行に戸籍謄本の提出を
要求された例が多々ありますが、ご安心下さい。戸籍謄本が無くても
在日朝鮮人の相続は解決できます。
相続関係を証明する相続証明書を朝鮮総聯で発行します。
詳しいことはご相談下さい。
・共和国へ帰国した兄弟姉妹の相続関係書類はどうなります
か?
このケースも大丈夫ですのでご相談下さい。
9.税務や保険、融資について
・経営や税金等について相談できるところは?(商工会)
各地域に「朝鮮人商工会」があります。商工会では同胞の経営相談や
税務相談、各種申告、政経セミナー、業種別懇談会など同胞商工人の企
業権利を守るために活躍しています。
制度融資の相談なども商工会に訊けば適切なアドバイスを得ることが
できます。
・融資や銀行業務については?(朝銀)
各地に朝銀関東信用組合の支店があり、全国オンラインシステムが確
立されています。
預金、融資等 そして政府系金融機関の代理業務もおこなっています。
・損害保険、生命保険について(金剛保険)
金剛保険が大手の保険会社と提携しながら同胞の生命、財産、安全を
守っています。
金剛保険西東京支社 ⇒042-527-8130
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