死刑執行文書、開示せず
法務省が死刑執行に関連する文書の開示に応じないのは不当として、東京と大阪の弁護士2人が、不開示処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、死刑囚の名前が特定されることなどを理由に請求を棄却した。
定塚誠裁判長は「死者の名誉に対する国民感情などから、死者の個人識別情報も開示せずに保護するのが、情報公開法の趣旨」と指摘。検察官が死刑執行を上申する文書の決裁者名や、法相による命令書のあて先、執行場所や立会者の職名などについて「報道や職員録と照合すれば、死刑囚を識別できる」とし、不開示は適法と判断した。
弁護士は1993年と98年の「死刑執行上申書」や「死刑執行命令書」などと、2003年の大阪拘置所の死刑執行速報などの開示を求めた。
判決は、執行状況が詳細に記録された文書については「死刑囚個人の識別にはならない」としたが、「(死刑囚)自身がいずれ執行される態様を具体的に知れば、精神的安定を保てず、執行に支障を来す恐れがある」とし、不開示が妥当とした。
[2008年3月29日3時9分]
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