改革の原則 追加 補助金
News & letters 76/補助金の原則
2つの団体の役員は、それぞれこれではやっていけない、職員の生活費の削減は許せない、補助金を増額せよ、といってきた。
しかし、生活費増額の補助金支給は国の補助金に関する法律(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(いわゆる適化法)違反になる。
法律の規定では、補助金というのは公益性のある「補助事業」への交付金なのだ。
生活費の補助金は、生活扶助費であって、生活保護法などによらなければならない。
私は、給料が一定程度保証されているのに、まだその上に、上乗せ給料を出せ、それを補助金で出せと言われても応じかねると返答した。新たな補助事業の計画を出しなさい、そうでなければ補助金は出せないという原則を押し通したのである。
それでも2つの団体は事業計画書を出してこなかった。そこで、町長の方がわざわざその計画を提示して、この事業をしてくれますか、ハイやります、それでは事業開始の確約と補正予算計上の協定書(覚書)を交わします、ということになったのである。
事実の経過はその通り補助事業経費として予算に計上されたのである。
補助金を生活給料に出せというあからさまな圧力は違法性が強く、それを理由として当初予算の否決にまで及ぶという事態は、東洋町行政がいかに深刻な利権行政に墜してきたか如実に示すものであった。
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