内的付加と、外的付加について書いてみます

どうもです。
皆さま、年度末の仕事は区切りがつきましたでしょうか?
自分は、何とか終わりましたのでやっと気が抜けました。


さて、内的付加と、外的付加について書きたいんですが、
自分は、
「実務(弁理士)初めて1年少しの駆け出し」ということをまず念頭に
おいていただけると幸いです。

-----

構成要件が、A+Bという発明が(特許請求の範囲の記載が)あった場合。
とりあえず、自分備える知識の範囲では、
内的付加

a1+B
とするか、
A+Bにおいて前記Aはa1又はa2であることを~
とすることで、

外的付加

A+B+C
とすることであるわけです。

なんか、外的付加を、直列的付加とか呼んだりするんですよね?
的な認識なわけです。

で。

補正とか訂正で、目的を「減縮」とするときって、
内的付加はOKだけど、外的付加はNGという理解なわけです。

ということで。
この前、論文添削してて。

なんか無効審判請求されてて、相手は、29の2(特許)で無効って言ってるけど、
とりうる措置述べよ。
という問題がありまして。
模範解答としては、「明細書に書いてある発明に基づいて減縮(訂正です)することにより
無効となることを回避できる。」
みたいな感じだったわけです。
要は、明細書に書いてある発明の発明特定事項を付加しろという流れでした。
(具体的事例は示せないので要約です。)


それで、その答え見て。
「ああ。そうだよな。ここは訂正だよな~」とか思ったんですけど。
この訂正、よく考えると


「外的付加じゃん!!」

ということで。
なんか、問題作る側(条文建前)と問題解く側(実務家的な実質的な視点)の
価値観の乖離的なものを感じたわけです。

それで、添削させて頂いたうちの、何枚かの答案は、
「このような訂正が考えられるが、減縮にあたらず、認められない~」
と書いてあって。

自分は、「ああ。やっぱそう感じるよな~」とか思ったのですけど。
正直「そうですね!減縮にならないですね!」とかコメントしようと
思ったのですけど。

でも、「このような訂正が考えられるが、減縮にあたらず、認められない~」
と書いたあとの代替措置があまりにもありえない措置だったので。

①その措置はありえません。
②認められないと判断する事は理解できますが、具体的な理由を示さないと配点できません。

とか書いてみたのですが。
どうなのかな。問題が悪いじゃないのかな。
というのが本音ですが。

かといって、そこまで完璧な問題作るのは難しいというか、無理でしょう。
とも思うので。

結論としては、僕はどちらにも文句の言えない日和見主義者と言えるわけです。


(一応、某予備校には「この解答に少々懸念があるのですが~」的な突っ込みを
メールしときました、自分にはこれぐらいしかできないのですよ。)




[今日の書き込みは、自分の認識不足に起因した錯誤的内容かもしれないので、
なにか指摘していただけるコメントは、大歓迎です。]



*3月29日追記

弁理士先生方のコメントが思いもかけずに頂戴できましたので、本記事のコメント欄も
閲覧していただけると幸いです。

【予告の欄】
なお、I先生は良いこと言っていますが。非常に遺憾ながら、明日の自分の投稿でツッコミを
入れられることになりますので。その点ご了承下さい。


by via.ravicana | 2008-03-28 01:47 | Trackback | Comments(6)

トラックバックURL : http://bennrisi.exblog.jp/tb/6946098
トラックバックする(会員専用) [ヘルプ]
Commented by よちよち at 2008-03-28 08:57 x
ごぶさたしています。
早速のコメントです。

内的付加と外的付加の件、私も同じように理解しています。外的付加は、特許請求の範囲の減縮にあたらないと思います。

なお、訂正は「減縮」、補正は「限定的減縮」(17条の2第5項かっこかき)です。
Commented by via.ravicana at 2008-03-28 09:36 x
朝一でのコメントありがとうございます。
ごぶさたしています。

読み返してみると、なんか減縮と限定的減縮混在して書いてますね。

指摘ありがとうございます。
後で修正しときます。

Commented by at 2008-03-28 12:56 x
外的付加も減縮だという理解なのですが…
外的付加が禁止されるのは、17の2④2の場合という理解です。
Commented by via.ravicana at 2008-03-28 15:09 x
午後一でのコメントありがとうございます。
Iさんは、自分の存じ上げてるI先生ですかね(違っていたら申し訳御座いません。)
さて、結論としてはIさんの仰るように訂正においては、
外的付加も減縮ですね。普通に審判便覧に書いてありました。
とりあえず、もう少し詳しくまとめて、近いうちに記事にします。
コメントありがとうございました。
Commented by ひげのおじさん at 2008-03-28 23:53 x
ご無沙汰しております。
出典は調査中ですが、補正の限定的減縮は内的不可のみですが、訂正審判では外的不可も可能だと記憶しています。
出典がわかり次第、お伝えしたいと思います。
Commented by via.ravicana at 2008-03-29 00:52
ひげのおじさん様
日付変わる間際 一でのコメントありがとうございます。
激しくお久しぶりです。

弊ブログ読んでくださっていたんですね。
なにか、こう嬉しいです。
今回、一応公的な出典は見つけましたので、明日(多分)に
記事として書き込みます。

なんにせよ、コメントいただき嬉しい限りです。
名前 :
URL :
非公開コメント
削除用パスワード設定 :

< 前のページ 次のページ >