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沖縄集団自決訴訟で判決 「軍命令」の有無が焦点 '08/3/28

 太平洋戦争末期の沖縄戦で軍指揮官が「集団自決」を命じたとする本の記述をめぐり、沖縄・慶良間諸島の当時の守備隊長らが、岩波書店と作家大江健三郎おおえ・けんざぶろうさん(73)に出版差し止めや計二千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十八日、大阪地裁(深見敏正ふかみ・としまさ裁判長)で言い渡される。

 この訴訟は、軍の「強制」の記述削除を求めた教科書検定意見の根拠の一つともされたほか、ノーベル賞作家の大江さん本人が出廷し証言するなど司法判断が注目を集めていた。

 座間味島の元守備隊長梅沢裕うめざわ・ゆたかさん(91)と、渡嘉敷島の元守備隊長の弟赤松秀一あかまつ・ひでかずさん(75)は二〇〇五年八月、大江さんの「沖縄ノート」、故家永三郎いえなが・さぶろうさんの「太平洋戦争」の集団自決に関する部分をめぐり「誤った記述で非道な人物と認識される」として提訴した。

 梅沢さんらは「命令はしていない。本の記述は個人としての『事件の責任者』を批判し、個人を非難している」と主張。

 一方の岩波書店、大江さん側は、住民証言などに基づいて兵士が自決用の手りゅう弾を住民に渡したとし、「軍(隊長)の承認なしに渡されることはあり得ない」と指摘。自決命令はあったと反論し請求棄却を求めた。




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