同和の、うまい汁

[ 1:植民地、東京人の気質]

私は昭和八年(1933年)に東京で生まれましたが、昭和十九年(1944年)小学校五年生の時に長野県の山奥の寺に学童集団疎開に行くまでそこで暮らしました。江戸の昔から、また明治二年(1869年)に都(みやこ)が東京に移ってから更に、地方から職を求める移住者や出稼ぎ人たちの上京が盛んになりました。

子供の頃に住んでいた東京都豊島区巣鴨(現、お婆ちゃんの原宿と言われる、巣鴨のトゲ抜き地蔵)の周辺や、大人になってから住んだ大田区 JR 大森駅近くの山王一丁目 界わいでは、先祖が偉い家系であろうが、農地を持たない貧農の倅(せがれ)であろうと、あるいはその昔故郷で差別され、蔑視された新平民(注参照)の出であっても、植民地(?)の東京では 他人の先祖や出自を気にする住人など誰もいませんでした

注:)新平民
江戸時代には士農工商の身分制度がありましたが、長年その枠外に置かれていた穢多(えた)、非人(ひにん)の取り扱いに関して、新政府は明治四年(1871年)八月二十八日の太政官(だじょうかん)布告「賤称(せんしょう)廃止令」により、その名称を廃止すると共に、身分職業を平民同様にすべしということで新しく戸籍を作り平民に編入しました。新平民とはその人達に対する賎称ですが、参考までに布告の原文を記しますと、

穢多非人等ノ称被廃候条自今身分共平民同様タルヘキ事

穢多非人等ノ称被廃候条一般氏籍ニ編入シ身分職業共都テ同一 ニ相成候様可取扱−−−以下省略。

[ 2:被差別部落]

山里

身分職業を平民同様にすべしとする太政官布告が出されたものの、東京や、福島県を除く東北地方、北海道、沖縄以外の土地においては、いわゆる部落民に対する蔑視、差別は簡単に改められませんでした。学童集団疎開の生活も昭和20年(1945年)8月の敗戦の結果現地解散となり、東京で戦災に遭い田舎に疎開していた両親とは、父親の出身地である栃木県の田舎で合流しました。その村とは本校の他に、小学校の分教場が二つもあるへんぴな所でした。

そこで親戚の人からいわれたことは、村にある特定の部落には近づかない方がよいとのことでしたが、私にとって被差別部落やそこに住む部落民の存在を、このとき初めて知りました。

被差別部落の人達は主に林業や農業などの日雇いで生計を立てていましたが、その家の子供達は一目で分かるほどの貧しい身なりをしていました。部落の人が他人の家を訪れる際には玄関から来ずに、当時は裏口(勝手口)から来る習慣でした。その人達のことを表す言葉は「よつ」であり、指を四本出して示すこともありました。四は動物の四本足の意味であり、当時の農耕や林業の木材搬出などに使用した牛や馬が病死すると、彼等に処理を依頼し、彼等の所有物になったことに由来したのだそうです。なお地元の人によれば住所と姓から、被差別部落の者かどうか概略分かったのだそうです。

私の村では三つの小学校合わせて九十四人が卒業しましたが、疎開者の子供を除くと村人から 村長さま、駐在(巡査)さま、局長(郵便)さまなどと、日頃から尊敬されていた家の子供や、裕福な家の子供しか進学しませんでした。義務教育終了後の村の進学率は約 9パーセントでしたが、被差別部落の子供は一人も進学しませんでした。ちなみにその当時の上級学校への進学率は全国平均で 25パーセントであり、現在では高校進学率は 97パーセントに達しています。

[ 3:ランドセル]

ランドセル

それから二十数年後のこと大阪へ転勤したために、大阪府の M 市に住むことになりました。長男が小学校に入学することになり、義母が送ってくれたお金でランドセルを買うつもりでいたところ、女房が幼稚園の友人から「市役所に申し込むと、ランドセルが貰えるらしい」という話を聞いてきました。

当時のランドセルの価格は忘れましたが、現在では三万円〜三万五千円程度するはずなので、早速女房が市役所に申し込みに行きました。すると住所氏名を書かされて、一週間後に連絡するからと言われて帰ってきました。後日市役所から来た連絡によれば、その市には「昔から同和地区(被差別部落)というのがあって、その地区に昔から住む住民の就学児童に限り、ランドセルを無料で支給する規則になっている。貴方の家は該当しないからダメだ」、というものでした。つまり家庭の経済状態には関係なく、同和地区に住む者であればどんなに裕福な家庭であっても、無条件でランドセルを支給するという制度でした。

[ 4:小学校の制服]

制服

その後に兵庫県の K 市に転居しましたが、そこの公立小学校には制服がありました。私立の小学校ならともかく、公立小学校で制服がある学校などそれまで聞いたことがありませんでしたが、その校区には同和地区があり貧しい同和地区の学童と一般家庭の学童との間で、服装に差ができるのを防ぐ為に制服を定めたのだそうです。

我が家では子供のために夏の制シャツや冬用の制服を購入しましたが、同和地区の学童にはその制服も市が無料で支給していました。子供は成長するにつれて制服も小さくなるので買い替える必要がありますが、その度に同和地区の学童には無料で支給していました。

やがて不動産会社が開発した大規模住宅地にも小学校が新設されたため、住宅地に住む多くの子供たちはその学校へ転校しましたが、その際に不要になった制服を元の学校に全員が寄付しました。写真の制服はこの小学校のものではなく、他校の制服ですので念のため。その当時の制服はこれとは大違いの野暮ったいものでした。

[ 5:教室のテレビ]

教室のテレビ

その当時は理科の実験などを N H K の教育テレビ番組で分かり易く放映していましたが、新築された小学校の教室には テレビがありませんでした。ある教育 ママ が P T A 総会の席上で、「 K 市は同和対策に 予算を使い過ぎている。その費用を減らして小学校の教室に テレビ を設置して欲しいと発言しました。

ところがその翌日からその女性の家に抗議の電話が殺到しました。相手は名乗らなかったそうですが、どういう連中かは容易に想像できました。「この町に新参者のくせに何を言うか?」「市が同和対策にカネを使い過ぎるとは何事か?、我々はもっと カネ を出すようにと要求しているのだぞ」、「戦時中は軍隊で使う背嚢用に牛革をなめして、国の為に協力したのを知っているのか?」、「女だと思って付け上がるなよ」、などの言葉だったそうです。

[ 6:同和利権に群がる ダニ ]

[その、1]

大阪で起きた財団法人飛鳥会を巡る 一億三千万円の業務上横領、詐欺事件の判決が、平成19年1月24日に大阪地裁でありましたが、部落解放同盟飛鳥支部長であり、三十年以上にわたり飛鳥会理事長を勤めた小西邦彦被告(73才)に対して、杉田裁判長は判決を下しましたがその中で、

小西

同和団体幹部の地位を私利私欲の為に悪用し弱腰の同和行政を食い物にした悪質な犯行であり、部落解放運動に対する社会的信用に深刻な打撃を与えた刑事責任は大きい。

として、小西被告に懲役六年の実刑を言い渡しました。

[その、2]

中川

同和団体幹部の地位を利用して、私利私欲にふけった例は奈良県にもありましたが、部落解放同盟古市(ふるいち)支部長の肩書きを持つ、奈良市環境 清美部 ( ごみ収集担当 )の中川昌史被告(公判中 、42才)です。奈良市によりますと中川元職員は十四種にものぼる病名をコロコロ変えて、病気を理由に休暇三十二回、休職二回を取るなどして、五年九ヶ月の間に僅か八日しか勤務していないにもかかわらず、市の規則で給料のほぼ全額の二千四百七十五万円を受け取りました。長期病気休暇中にもかかわらず、部落解放同盟奈良市支部、協議会副議長として市との交渉に出席したりしていましたが、

五年九ヶ月の病休は人事課に記録がのこっている期間のことで、実際は十四〜五年前からこのような状態を繰り返していたと、過去を知る職員は述べていました。

妻を社長名義にして実質的に自分が経営する建設会社の営業活動のために市役所に出入りし、去年8月には、談合防止のための「郵便入札制度」の導入に反対し、要求に応じなければ、市との交渉の場で問題にするなどと、市の担当者らを脅しました。中川被告は職務強要罪で逮捕起訴されて現在公判中ですが、検察側の冒頭陳述によれば市の幹部に対して、

アメ ねぶらして(舐めさせて)くれたら、黙っててもええんやで」
と述べ、市がおこなう建設工事を入札ではなく、妻の名義にしている建設会社と随意契約を結んでくれるなら、郵便入札問題をこれ以上騒がない、などと迫ったことが明らかになりました。

[その、3]

丸尾

大阪・八尾市の部落解放同盟安中支部の相談役で、 NPO 法人「八尾市人権安中地域協議会」理事長、丸尾勇被告(公判中、58才)は、平成18年五月に公共工事をめぐる業者への恐喝容疑で逮捕されましたが、人権団体という表の顔と元暴力団という裏の顔を併せ持ち、糾弾と暴力を背景に八尾市の建設工事を事実上支配してきました。丸尾被告は保育園、公共工事など市がらみの利権には必ず口を出し、八尾で仕事がしたければオレに断りなしには絶対にさせんなどと豪語していました。

市の職員は業者に公共工事を発注する際にも「丸尾さんを通してくれ」などと、業者が丸尾被告に挨拶に行くよう暗に指示していました。つまり市役所ぐるみで丸尾被告の同和利権稼ぎに協力してきたのでした。

恐喝事件の逮捕を受けて八尾市は平成19年2月8日に、遅ればせながら同和利権を生む土壌である、同和関係団体に委託している十の事業を廃止することにしましたが、平成19年10月29日、大阪地方裁判所は丸尾被告に対して懲役4年6月の実刑判決を言い渡しました。

[その、4]

大阪府大東市の補助金で運営されている人権啓発団体「ヒューネット・だいとう」が、勤務実態がない(つまり仕事に来ない)男性職員(57才)に過去五年もの間、毎年八百万円もの給与、ボーナスを支給していたことが判明しました。仕事をしない男性に、なぜ大金を支払っていたのでしょうか?。平成14年(2002年)3月に同和対策はもう十分実施したとして、政府は関連の財政特別措置法を打ち切りましたが、それによって従来から同和対策事業の受け皿だった「市・同和事業促進協議会」が解散しました。

その事務局長をしていたこの男性はそれにより当然失職しましたが、仕事が無くなったにもかかわらず、大東市はそれまでの給料・ボーナスを今回指摘されるまで、五年間も継続して支払い続けてきました。市の人権推進部長によれば平成19年2月14日付けで、男性が人権啓発団体を依願退職したとのことでしたが、働かずに年収八百万円も貰えるおいしいポストなど、同和関係者だからこそ今まで得られたのでした

[ 7:市職員に対する任命権放棄]

[その、1]

呆れた同和行政の癒着をおこなってきたのが、革新の牙城の京都市でした。市の環境局職員の採用に当たっては、応募者に対する地方公務員としての適格性の審査権限を放棄して、職員の任命権を同和団体に丸投げしてしまい、同和、選考採用(優先雇用)という雇用対策事業を三十年以上も実施してきました。部落解放同盟と全解連(全国部落解放運動連合会)から推薦を受けた住民を、無条件で市職員として雇い入れてきましたが、記録が残る平成7年から平成13年までの7年間に256人がこの制度により市の職員に雇用されました。同和地区の労働者のうち、30%以上が市の職員だといわれています。

同和、選考採用(優先雇用)がもたらしたものは、必然的に職場規律の乱れであり、勤労意欲の欠如でした。市役所の職員という自覚や市民に奉仕する公務員の心構えが最初から欠落し、選考採用をしてくれた同和団体を、あたかも雇用主であるかの如くみなしていました。京都市議会でこの問題を繰り返し取り上げている共産党の山本議員は、平成6(1994)年9月12日の本会議で次のように述べています。

同和、選考採用(優先雇用)の結果特定団体の考え方が職場に持ち込まれ、職場規律が守れなくなっているという事態を生み出しています。現に清掃局長は、清掃事務所など現場での実態に対して市民からも厳しい批判があり、職員にはせめて午後 三時 までは職場で勤務するようにと指導していきたいと委員会で答弁されているのが実態であります。

同じく、自民党の内海議員は、平成8(1996)年11月21日の本会議で次のように述べています。

管理職の方からは、一部の同和、選考採用(優先雇用)職員ではありますが、出勤してもらうということだけでも大変で、仕事をしてもらう なんて、とてもとても、との声を聞いております。

[その、2]

『 ねっとわーく 京都 』2007年1月号、から引用、

京都市の選考採用で、私(市民ウオッチャー、中村弁護士)がたまたま別の事件でかかわった タクシーの乗務員の方が、市 バスの運転手に就職したがっていました。同和地域の出身でもありませんが、部落解放同盟を通じて三百万円を渡して市 バスの運転手に就職するという。公然と相場で三百万円が設定されていました

同和地域の人たちのために何かをしていこうとか、そういった発想すらもかなぐり捨てて(部落解放同盟が) 利権集団になっていることは明らかです。こういったことを京都市が知らないわけがない。一緒になってやっているわけですから部落解放とはまったく関係ないことです。
( 京都市政の病根・持病と対峙した10年――「市民ウォッチャー・京都」が見続けてきた京都市政より)。

[その、3]

かつて京都市の水道局職員として勤務していた男が、病気休職中の昭和59年(1984年)に酒を飲んで乗ったタクシー内で暴れ、運転手から 二千円を奪い逃走し逮捕されましたが、市は「公務員の適格性を欠く」として分限免職にしました。ところが驚くべきことに平成4年(1992年)に同じ男が、同和の選考採用(優先雇用)により再び市職員として清掃局(当時)に採用されました。一度免職になった者を再雇用する役所や企業など、聞いたことがありません。その男が今度はペットの死体引き取り手数料 十五万円を着服したとして、平成19年2月13日に懲戒免職になりました。

職場規律の乱れや、生活態度の悪さから京都市役所職員が逮捕される事件が多発しました。平成18年(2006年)8月25日の朝日新聞(大阪)朝刊で紹介されている京都市職員の逮捕者状況は、昨年四月以降十五人であり、今年四月以来八月までに九人にのぼり、詳細は以下のとおりです。なお 逮捕者は同和優先採用をしている環境局、保健福祉局に集中していますが、これを見ても同和選考採用(優先雇用)という 利権がもたらす弊害が明らかです。


京都市役所職員、逮捕者一覧(4月〜8月)
平成18年所属局、役所年齢犯罪の態様
4月環境局男性30女子中学生を児童買春
5月環境局男性56銃刀法違反
6月下京区役所女性44傷害容疑
同月環境局男性28窃盗未遂
7月環境局男性40妻に対する暴行、起訴猶予
同月南区役所男性34生活保護受給者への一時金詐取
同月環境局女性26覚せい剤取締法違反
同月環境局女性25覚せい剤取締法違反
8月環境局男性33覚せい剤取締法違反


[ 8:返済免除の同和奨学金制度]

日本には長い歴史がある日本育英会による奨学金制度がありますが、昭和24年当時私と同じ村出身の同級生で、日本育英会の奨学金を受けて高校を卒業し、二浪して東大に入り、更に奨学金を受けて卒業し、後に某大学の教授になった男がいました。大卒サラリーマンの初任給が六千円の頃に、高校生で月額二千円程度の奨学金を受けていましたが、卒業後には無利子かそれに近い低い利息で、二十年月賦で返済する制度であったと記憶しています。

ところで同和地区の高校生や大学生に対しては、これとは別に、同和奨学金の制度があります。その額は高校と大学生では異なりますが、最高で月額九万円であり、全貸与者の三分の一がこの額を貸与されているそうです。


平成14年度、京都市同和奨学金、受給者数
学年高等学校短期大学大学合計
1511463228
1141656186
13160193
4年以上−−−−4040
合計39632219647


日本育英会の奨学金貸与を受けるには、当然のことながら受給者として相応しいかどうか、学業成績や親の所得などの審査がありますが、同和奨学金については学業成績などの審査は全くありません。つまり事実上無審査で同和奨学金が貸与されるのですが、驚くべきことに京都市においては、卒業後に同和奨学金を返済しようとした者が、二十年以上もの間、ただの一人もいませんでした

なぜ借りた奨学金を返済しないのか、その理由は同和奨学金の貸与手続きの際に、京都市の担当者が「この同和奨学金は返済の必要が無いことを言い続けてきたというのです。そのからくりとは、同和奨学金の貸与者全員を何の審査もせずに奨学金の返還困難者と認定して、貸与者に同和地区住民に対する自立促進援助金を支給する形で、返済すべき金額を京都市が税金で肩代わりしているのです


同和奨学金が如何に恵まれているかを示すために、日本育英会の奨学金と比較してみますが、日本育英会は平成16年に独立行政法人、日本学生支援機構に衣替えしましたが、その奨学金制度によれば支給額は以下の通りです。


平成18年度日本育英会採用奨学金(第一種)
学校区分自宅通学自宅外通学摘要
高校生18,00023,000国・公立高校の場合
大学生45,00051,000国・公立大学の場合


注:)
第一種奨学生とは、無利子での貸付をおこなう者のこと。

ところで同和地区に住み、借りた同和奨学金を自らは一円も返済せずに、すべて税金で肩代わりしてもらっている非常に恵まれた身分の人は、どの程度いるのでしょうか?。その答は以下を参考にしてください。


平成13年度、自立促進援助金支給状況
学校受給者人数
高等学校1761
大学708
合計2469


これに対して市民オンブズマンが京都市に対して数回にわたり監査請求をしましたが却下されたので、自立支援金の支給差し止めの民事訴訟をしています。


[ 9:同和対策に支出した税金の総額]

昭和44年(1969年)に「同和対策事業特別措置法(同対法)」が十年間の時限立法としてスタートしましたが、それ以後、事業費の七十五パーセントを国が、残りの二十五パーセントを地方自治体が負担して、同和地区の生活環境改善、進学率、就職率向上などの支援に当たりました。 法律の期限が近づくと同和団体の強い要望により、法律の名称を切り替えての延長が四度繰り返された結果、平成14年(2002年)3月に地域改善対策 財政特別措置法が失効するまでの三十三年間に、国と地方自治体が支出した税金の総額は 十五兆円にも及びました。

この数字を見ただけでは十五兆円の実感がわかないので具体例で示しますと、東京都の年間予算は六兆円ですが、これはインドの国家予算に匹敵します。同和対策にこれまで支出した金額はその 2.5倍 に相当します。更に去年(平成18年)オープンした神戸空港の建設事業費は 三千億円でしたので、神戸空港 五十個分に相当する莫大な額でした。

[その、一:同和人口]

日本全国に、いったいどれほどの同和人口があるのでしょうか?。 同和人口は減少傾向にあるので、昭和40年(1965年) 8月11日に内閣総理大臣に提出された、同和対策審議会答申の数字を引用しますと以下の通りです。

調査年度同和地区数同和地区人口
昭和 37 年調査4,1601,113,043
昭和 33 年調査4,1331,220,157
昭和 10 年調査5,365999,687
大正 10年調査4,853829,773



[その二、同和人口一人当たりに支出した税金]

前述した私の見聞した同和地区学童に対するランドセルや制服などの支給を含めて、政府や地方自治体がこれまで同和人口一人当たり、どれくらいの税金を支出したのでしょうか?。そこで前掲した昭和37年度(1962年)の同和人口111万人を基準にして15兆円の税金を単純計算すれば、

三十三年間に一人当たり1,351万円、年間にすれば一人当たり 41万円という莫大な税金が支出されたことが分かりました。ランドセルや制服の費用などは、この金額からみれば大したものではありませんでした。

 

[ 10:それでも不満な一部の同和団体]

  1. 昭和44年の同対法(同和対策事業特別措置法)施行以前の被差別部落の状態は確かにひどいもので、私の村で見た被差別部落の家では、障子に紙はほとんど無く、代わりにムシロを垂らして寒さをしのいでいました。しかし同和対策法により部落の生活環境が格段に改善され、経済支援により教育も受け、就職差別もなくなった結果、今では確実に生活格差が無くなりました。以下の数字を参考にして下さい。

  2. 同和部落の高校進学率についても昭和37年(1962年)には 29.8 パーセントでしたが、昭和49年(1974年)には三倍の 87.7パーセント になり、部落以外の子供との進学率の格差は解消しました。

  3. かつては部落差別の象徴とまでいわれた結婚差別についても、平成五年(1993年)に総務庁がおこなった 同和地区生活実態調査によれば、
    「昭和50〜59年」の間に結婚した人で、同和地区出身者同士の結婚は、14.7パーセント

    「昭和60年以降」に結婚した人で、同和地区同士の結婚は19.6パーセントでした。増加した原因については、部落内部における恋愛結婚の増加とする説もあります。

    以上のように現在では八割以上の人が、いわゆる「部落外の人」との結婚をしていますが、若い世代には同和に対する差別意識が、確実に無くなりつつある証拠といえます。

  4. 住宅に関する神奈川県の調査(平成3年11月〜平成4年1月)によれば、住宅に関連して、
    「持家率」については同和地区は 84.9パーセントであり、県平均の 53.7パーセント をはるかに上回っています。

    「民間の賃貸住宅」に住む人の割合では、同和地区出身者が 8.8パーセントで、県平均の32.7パーセントに比べて三分の一以下の値となっています。また、同和地区の住宅では部屋数、居住用畳数のいずれもが、県平均を大きく上回っています。

     以上は三十三年間に及ぶ同和対策事業の成果ともいえますが、 もはや同和対策や同和教育などについて、国や自治体が特別な予算を組んで 対処する時代は、すでに終わったと考えます。

  5. その観点に立てば、部落差別の撤廃を主張していながら、その一方で部落民に対する優遇措置や既得権益の存続を要求する態度は、逆差別を要求するものとして、一般人の理解を得られるものではありません。

    一部でいわれている、差別があると主張し続ける方が部落民にとって利益になるとか、同和部落から外に引越さない方が同和の優遇措置を受け易い、というような考えや、状態を変えなければならないと思います

部落差別があるとか就職差別があるなどと、いまだに主張し続けるのであればなぜ同和部落に住み続けるのですか?私には理解できませんが。世間は広く前述した植民地(?)の東京に行けば、部落差別など全くありません。東京とまでいかなくても例えば京都に住む人であれば、同じ京都市内の他の地域にアパートやマンションを借りて、そこへ住めばよいことです。その際に本籍地を住民票の住所に移動すれば、部落とは戸籍上も絶縁できますよ

私事ですが結婚後に青森県、千葉県、大阪府、神奈川県、東京、兵庫県などで合計十三回も転居しましたが、子供の入学、就職、結婚の度に戸籍抄本(謄本)を遠方から取り寄せるのに不便でしたので、本籍地を住民票の住所に毎回移動しました。栃木県の故郷の畑の中の一画に過ぎなかった本籍地 など、今では何の未練もありません。

[ 11:堕落した部落解放同盟の、今後の在り方について]

  1. [ 6:同和利権に群がる、ダニ] で述べた事件も元はといえば、 部落解放同盟が逮捕された「ダニ」 に支部長、協議会副議長、相談役のポストを与え、肩書きの使用を長年許してきた結果であり、その意味からすれば組織が同和利権 悪用 に便宜を与えた、といわれても弁解の余地がありません。

  2. ところが事件が発覚してこれほど組織の社会的信用を失墜させたにもかかわらず、部落解放同盟の公式見解によれば、犯罪は「ダニ」による個人的犯行であり、組織とは無関係であると強弁して、幹部の責任回避に努めました。その結果「ダニ」に対する除名処分と一片の声明でお茶を濁しただけで、下部組織に対する監督責任を取って役職を辞任した者などだれ一人いませんでした。

    つまり部落解放同盟の執行部には、世間一般の組織や団体に当然あるはずの、監督責任という概念すら存在しないのです。この執行部だからこそ、同和の利権にまみれ、腐敗堕落した支部が長年存在したのです。

  3. 部落解放同盟中央本部や各府県連の、下部組織に対するチェック機能がまったく存在せず倫理感欠落していて、五年間に八日しか奈良市役所に出勤しなかった中川昌史被告が、十二年間も支部長のポストにいただけでなく、同時に奈良県連の統制委員を五年間も務めていたというのでは、呆れ果てて言うべき言葉もありません。統制委員の職務は、一体なんだったのでしょうか?。

  4. この事実を見ても部落解放同盟が、組織としての体をなさず、規律不在の烏合の衆の集まりでした。彼や前述の 「ダニ」 にとっては、組織が同和利権のうまい汁を吸う為の、道具に過ぎなかったと言っても過言ではありません

  5. 「 えせ同和 」というと、ともすれば部落民ではない者が同和の名前を利用して金を儲けるように聞こえますが、今回の犯罪は部落民がその立場を悪用して、同和利権を積極的に求め私腹を肥やした点で許し難いものです

  6. 同和利権の金銭欲に眼が眩んだ一部の部落民や、部落解放同盟幹部を覚醒させる為に、今後は同和を悪用して金儲けをしない、させない為に、同和利権とは完全に決別することを、解同(部落解放同盟)や全解連(全国部落解放運動連合会)の名で宣言することが必要です


イバラの冠

荊冠旗 貧困からの脱却や職業選択の自由獲得などの運動目的を、ほぼ達成した段階において、今後は部落差別からの解放運動をどのように取り組めばよいのでしょうか?。その答は大正十一年(1922年)三月三日に発表された部落解放運動の魁(さきがけ)である水平社宣言にあります。

写真は水平社による部落解放運動の象徴である荊冠( けいかん )旗ですが、 イバラの冠( Crown of thorns )はキリストが十字架にかけられた時にかぶせられたことから、受難のことを例えて言います。

人間をいたわる事が何であるかをよく知っている吾々は、心から人生の熱と光を願求礼賛するものである。 水平社は、かくして生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ。
  つまり部落差別の根幹につながる貧困が解消された以上は、これまでのように自分の利益に反することは全て差別であると主張し、それを道具にして 同和利権を求め、相手を威嚇するやり方では「部落はコワイ、ガラが悪い」という従来からの偏見を助長増幅するだけで、心の内部に残る偏見を除去することによる部落差別からの真の解放には、少しも役立たちません。

人と人との心の触れ合いこそが内なる差別意識を無くす方法であり、互いに希望に満ちた幸せな社会を求めようとする部落解放運動の原点に立ち返り、崇高な精神を再確認することが必要と考えます。


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