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部落解放同盟4支部に退去命令 大阪市の請求認める

2008年03月27日

 部落解放同盟大阪府連合会の4支部が、同和行政見直しに伴う大阪市立人権文化センターからの退去要請に従わないとして、大阪市が各支部に立ち退きと使用料相当額の支払いを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。広谷章雄裁判長は「特定の運動団体が公共施設を事務所として利用することは施設の目的に反する」と判断し、各支部に対して立ち退きと、市が利用不許可とした昨年4月からの使用料相当額(月約6万〜8万円)を支払うよう命じた。

 判決によると、生江(旭区)、住吉、平野、西成の4支部は30年以上前から、地元の各センター(旧解放会館)に事務所を置いていた。

 部落解放同盟府連合会は「不当な判決だ。さらに裁判闘争の勝利をめざす」とコメントした。

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