個人所得課税の恒久的減税の概要



 減税規模(平年度)


4.1兆円
(国税 3.0兆円、地方税 1.1兆円)



 減税の内容

(1)

 最高税率の引下げ

@

 所得税
(改正前) (改正後)
課税所得
 3,000万円超の金額 50%
課税所得
 1,800万円超の金額 37%

A

 個人住民税
(改正前) (改正後)
課税所得
  700万円超の金額 15%
課税所得
  700万円超の金額 13%

(注

)個人住民税の最高税率の引下げについては、市町村民税の最高税率引下げ(12%→10%)で対応。

(2)

 定率減税

@

 所得税
 その年分の所得税額から当該所得税額の20%相当額(25万円を限度)を控除。

A

 個人住民税
 その年度分の個人住民税所得割額から当該個人住民税所得割額の15%相当額(4万円を限度)を控除。

(3)

 扶養控除額の加算

@

 所得税
 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)に係る扶養控除の額(改正前58万円)に5万円を加算。

A

 個人住民税(平成12年度分から適用)
 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)に係る扶養控除の額(改正前43万円)に2万円を加算。
 

(注

 

)平成11年分の所得税については、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除額につき10万円の加算措置が講じられていた(平成12年度税制改正で加算措置は廃止)。
 


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