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外科医の自殺 過労と労災認定

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労災の認定を受けたのは、今から6年前の平成14年6月に自殺した当時38歳の男性の外科医です。弁護士などによりますと、この男性は平成12年から1年半ほど、埼玉県内の救急病院に勤めたあと、栃木県内の病院に転勤し、およそ1か月後に自殺しました。埼玉県の救急病院では、休日出勤のほか、1か月に3回から4回の当直勤務があり、残業時間は常に月80時間以上に上っていたということです。また、栃木県の病院に転勤した直後に、検査でミスをしてうつ状態に陥ったにもかかわらず、病院の支援態勢が不十分だったということです。このため労働基準監督署は、長時間労働による過酷な勤務と精神的なストレスが原因の過労自殺だったとして、労災と認定しました。代理人の川人博弁護士によりますと、外科医の過労自殺が労災と認められるのは珍しいということです。男性の父親は「息子は夢を持って医師の道を進んでいました。医師の過労死がなくなることを心から祈っています」と話していました。
もどる3月27日 18時5分
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