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こんなウソは撃破できる!!!
あまりにも・・・あまりにもウソをつきすぎる団体がいますので作成してみました。



某団体曰く、当契約に消費者契約法は適用できません。

結論:ウソです。
平成13年4月1日から受信料の延滞利息が一期あたり2.0%(年12%)になりました(受信規約12条の2参照)。これは何故でしょうか?
答えは、
「消費者契約法により年利14.6%を超える遅延利息を定めた契約は無効になってしまうから」です。(ソースはこちら
だから我々にバレないようにコッソリ延滞利息率を変更したのです。
つまり、契約が消費者契約法に引っかかると知っている某団体は、我々の知らないところでコッソリ対処しつつ、「アホな民間人にはウソついてもバレんだろう」と考えているワケです。






某団体曰く、未成年契約でも契約は成立する。

結論:ウソです。
未成年は基本的に「単独で法律行為を行えない」のです(民法4条の1)
「基本的に」と言ったのは例外があるからですが(民法5条)、以下に挙げてみますと
1.契約時「成年である」とか「親が契約していいと言っていた」とかウソをついてしまった場合
2.契約者が結婚している場合
3.支払い金額がお小遣いの範囲内である場合
4.契約時は未成年だったが、成年後に「手渡しで」代金を支払ってしまった場合

となります。
ここで最も多く問題になるのは3と4です。
3について:千数百円の支払額は人によっては「お小遣いの範囲」と言えるかもしれませんが(私には大金ですが・・・)、判例では「1か月分の分割金が処分を許された財産の額の範囲内でも、支払総額が約2か月分以上であるときには、取消しができる。」とあります。当該契約により生じる支払い金額の総額は、明らかに2ヶ月どころの騒ぎではありません。死ぬまで払い続けなきゃいけないのですから。故に3には該当しません。
4について:これは残念ながら「成年後&手渡し」で支払ってしまった場合にはもう未成年契約を理由に契約を取り消すことは出来ない可能性が高いです。未成年契約以外で「こんな契約は解除できる!!!」に該当する項目がないかご確認ください。
ただし、自動引き落としで支払っていた場合はこの限りではありません。






某団体曰く、奥さんが旦那さんの名義で契約しても契約は成立する。

結論:ウソです。
某団体は、
「奥さんが勝手に旦那さん名義で契約しても契約が正当に成立する、という判例がある」と主張してます。
しかし、私は言います。「奥さんが勝手に旦那さん名義で契約して無効になった判例のほうが多いのですけど?」と。
詳しくはコチラ






某団体曰く、○年分を免除しますから今月分はお支払いください。

結論:半分ウソです。
放送法32条の2に
「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 」とあります。
じゃあ何故NHKは
「免除する」と言ってくるのでしょうか?
実は債権
(ある者に対し、一定の給付を求めれる権利)には消滅時効というものがあります。つまり、「○年分を免除する」のではなく、「○年分はすでに時効で消滅しているから新規に契約してください」っていう意味だと思われます。平たく言えば「アホな民間人は"時効"なんて知らねーだろ。んじゃ、免除に見せかけて新規契約してもらって歩合金をもらっちゃおー!」ってことだと思われます。

消滅時効の中でも受信料に該当しそうなものは
民法169条
年又は之より短き時期を以って定めたる金銭その他の物の給付を目的とする債権は五年間これを行わざるによりて消滅す。
商法522条
商行為によりて生じたる債権は本法に別段の定ある場合を除く外、五年間これを行わざるときは時効によりて消滅す。ただし、他の法令にこれより短き時効期間の定めあるときはその規定に従う。
会計法30条
金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。


と、あり、受信料債権は5年で消滅する可能性が高いです。
ちなみに、時効が成立するとどうなるかと言いますと、
民法144条
時効の効力はその起算日に遡る。
とありますので、受信契約そのものが消滅するということになります。

             

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