厚生労働省は26日、公的医療保険が適用される保険診療と保険外の診療を併用する混合診療の範囲に、薬事法で認められていない医薬品や医療機器を使った治療を追加する方針を決めた。「高度医療評価制度」と呼ぶ新たな仕組みを導入し、一定の条件を満たした先進医療を認めていく。混合診療の範囲を広げ、患者のニーズに応えるのが狙い。
同日開いた中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に報告し、了承された。4月から実施する。混合診療を認める場合として、国内外の使用実績で安全性や有効性が期待できることや、臨床研究の倫理指針に適合するなどの条件をつけた。大学病院など高水準の医療技術をもつ医療機関が申請できる。
今年3月末には混合診療の対象になっている先進医療の一部が期限切れとなり、医療費の全額が患者の自己負担になるはずだった。今回の制度導入で患者の自己負担は引き続き一部で済むようになる。(23:41)