2008-03-26 ヽ(`Д´)ノ
■[児童ポルノ法関連][日本ユニセフ] 平気でうそをつく人たち
――ところで、(財)日本ユニセフ協会の「ユニセフ大使」である、アグネス・チャンさんが自身のブログで「アニメや漫画など、特定な人物ではないが、子どもたちに対する性的搾取の映像を容認するというのは、子どもたちを性的な道具として容認すると同じこどです。多くの国はそれを禁止しています。インターネットを通して、国際的な問題になっているのです」と述べています。
現状、お持ちの情報ですと「多くの国はそれを禁止しています」というのはミスリードになるのではないでしょうか?
中井さん:そうですね。
目的の為なら手段を選ばず。嘘をついても平気。「私どもは、マンガ、アニメ、コンピューターゲームそのものを否定するものではありません」という声明もやはり大嘘なのでしょうね。
■[児童ポルノ法関連] この提案が決定したわけではないのでご注意
『児童ポルノ:「単純所持」処罰対象に…公明PT法改正方針』 (2008年3月25日 毎日新聞)
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を検討している公明党プロジェクトチームは25日、18歳未満を写したポルノ画像を個人で収集する「単純所持」を処罰対象に加える方針を固めた。「捜査権の乱用を招く」との懸念に配慮し、意図的に画像を得た場合に限り、メールで画像を送りつけられたようなケースは除外する。
アニメなど被害児童が実在しない創作物については「日本では性犯罪との因果関係を裏付けるデータがなく、議論できない」との指摘があり、付則などで国の調査研究義務を盛り込む案が出された。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080326k0000m010111000c.html
『児童ポルノ禁止法 単純所持の処罰化など議論 党プロジェクトチーム』 (2008年3月26日 公明新聞)
公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は25日、参院議員会館で会合を開き、同法の見直しに向け党内論議を行った。
これには丸谷座長のほか、石田祝稔、古屋範子、谷口和史の各衆院議員、松あきら参院議員が出席した。
会合では、単純所持を処罰対象とすることについて、警察権力の強大化につながるとの指摘が一部にあることから、構成要件を明確にした上で、処罰対象にすべきとの意見で一致。
また、アニメや、成人女性が児童になりすます「みなしポルノ」などについても、現時点では処罰は難しいものの、現状を改善する努力は必要として、これらが性犯罪に結び付くという因果関係を明確にする必要性を確認した。
さらに同法の改正に際しては、インターネットなど通信事業者の責任も新たに明記することとした。丸谷座長は「児童ポルノは許さないとの姿勢を強く示す必要がある」と述べた。
■[児童ポルノ法関連][メディア規制問題] 結論ありきの調査研究となるに決まっとるがな
「付則などで国の調査研究義務を盛り込む案が出された」
こんなもの、創作物規制の立法化に向けてアリバイを作る為の八百長調査になるに決まっているじゃないですか。あの世論調査のように。
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/10/9_16ba.html
■[児童ポルノ法関連] 罪を憎んで天下り憎まず
ちなみに前述の世論調査を実施した社団法人新情報センターは、過去に捏造を繰り返した事が発覚しています。
しかし処分はたった1ヶ月間の指名停止のみ。こんな軽い処分で済んだのは、ここが天下り官僚の巣窟だからと言われています。
不祥事を起こしたとされる新情報センターの情報。総務省で統計調査の発注を管理していた官僚たちが天下ってます。予算書によると今年は14.9億円(前年度2千万円増)を受注する見込み。
■[児童ポルノ法関連] この提案は誰の入れ知恵なのかしらん
仮にこの提案が盛り込まれた形で改正されれば、おそらく国の補助金でポルノに対する法的規制の研究を行った実績があるポルノ・買春問題研究会(APP研)あたりが協力するのでしょう。
・・・・あ。そういえば日本ユニセフのキャンペーンの呼びかけ人には、APP研の代表である中里見博大先生(福島大学准教授)の名前がありました。
私たちポルノ・買春問題研究会(代表 中里見博・福島大学教員)は、ポルノや売買春の問題を男女の平等や女性の人権という観点から研究している研究グループです。このたび、独立行政法人日本学術振興会平成18年度科学研究費補助金(基盤研究C、課題番号17530087、研究代表者・中里見博)を得て、ポルノグラフィに関する意識調査をアンケート形式で実施することにしました。
【アンケート内容】
・ ポルノを視聴することで女性を性的な視線で見ることが多くなりましたか
・ ポルノを視聴することで女性を嫌悪ないし憎悪するようになりましたか
・ ポルノを視聴することで女性に対し性的に攻撃的な感情や妄想をしばしば抱くようになりましたか
・ ポルノを視聴することでレイプや痴漢などの性犯罪に対して以前より怒りを感じなくなりましたか
・ ポルノを視聴することで性犯罪は女性にも落ち度があると思うようになりましたか
・ 自分が見たポルノで描かれている行為のうち、次にかかげる暴力的ないし何らかの強制的な内容の行為をしたことがありますか、あるいは、したいと思ったことがありますか(レイプ、盗撮、痴漢、セクハラ、殴る蹴る鞭打つなどの肉体的暴力、道具・器具の虐待的な使用、子供への性的行為、監禁、そのほか相手が嫌がる性行為の強要、など)
『インターネット時代のポルノグラフィの実態および法規制と「表現の自由」の比較法研究』(2007年)
『アダルトビデオにおける性差別と人権侵害の実態及び法的救済策の比較法研究』(2003年)
http://www.ads.fukushima-u.ac.jp/~souran/public_law/nakasatomi.html
■[メディア規制問題] APP研といえば
APP研といえば、この話題を取り上げるのをずっと忘れていました。一昨年、APP研のメンバーである弁護士が守秘義務違反で訴えられました。一審では弁護士が賠償を命じられました。
判決を読むのが面倒な人のために、ざっと説明しておきます。
原告は職場におけるセクハラについて2人の弁護士に処理を依頼。しかし、弁護士の対応に不信感を抱き、この件をAPP研のサイトを通して、面識のない被告弁護士に相談。
サイトには【寄せられた情報に関しては、守秘義務を固く守ります】という一文があったにもかかわらず、被告弁護士は、これを原告が依頼していた弁護士に連絡。
これによって、原告と弁護士の関係がまずくなり、弁護士は原告の依頼を辞退。
これについて「慰謝料150万円を払え」と原告は要求して訴訟を起こし、これに対して大阪地方裁判所は、20万円の支払いを命じた。
しかし残念ながら、二審では一審判決が覆されてしまいました。
以下、その反応。
ただ結論はどうあれ、紛争となったことは、サイトを運営する弁護士として考えさせられる問題ですし、法的責任の点はおいても、何らかの慰謝の努力は必要だろうと思います(紀藤正樹弁護士)。
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2007/01/post_bf14.html
弁護士間での情報のやりとりという特殊性はあるものの、違和感を禁じ得ない。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/03/arret_8977
またAPP研とは直接関係はありませんが、中里見大先生と交流があった蟻川恒正大先生が痴漢でタイーホされた事件もありました。
東京大学大学院教授の男が電車内で痴漢をしたとして、警視庁に逮捕されていたことがわかった。
迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京大学大学院法学政治学研究科・蟻川恒正教授(42)。蟻川教授はすでに釈放されている。 調べによると、11日午後6時ごろ、JR山手線外回り車内で20歳の女性会社員の尻をスカートの上から右手でなで回した疑いが持たれている。
調べに対し、蟻川教授は「好みの女性だった」と容疑を認めている。
APP研のサイトには、性犯罪やポルノに関するニュースをひたすら転載しているページがあるのですが、何故かこの事件は華麗にスルーされていました。ふしぎ!!
2005年2月15日(火) 15:00〜17:00 法学部棟2階大会議室
中里見報告では、多岐にわたる論点・素材を通して、ポルノグラフィーによる深刻な被害の実態が報告され、ポルノグラフィー被害に着目(特化)した理論構築とそれにもとづく立法の必要性が論じられた。フロアからは、そうした法律をDV法とのアナロジーで捉えることの可能性と限界、現行刑法を応用した救済の是非、民事・刑事・行政的アプローチによる救済態様の違い、性的自己決定権と性的人格権との関係等について質問がなされ、活発な意見交換がされた。全体を通じて、ポルノグラフィーの権利侵害を集団としての女性に対する権利侵害と考えるのか両性に共通する個人の権利侵害と考えるのかという問題が検討され、人権の普遍主義的理解はどこまで可能かという憲法学でアクチュアリティーを得つづけている問題が、ポルノグラフィー論の領域においても本質的な論点となっていることが確認された。
http://www.law.tohoku.ac.jp/gelapoc/jp/2004/report/050215.html