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著作権侵害事件
 
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■Winnyによる公衆送信権侵害、2人を書類送検
平成20年3月24日
 福岡県警生活経済課と筑紫野署は、平成20年3月24日、ファイル共有ソフト「Winny」を通じ、電子住宅地図ソフトを権利者に無断で送信できる状態にしていた、兵庫県加古川市の地方公務員男性A(31歳)、福岡県春日市の会社員男性B(35歳)の2人を、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで福岡地検に書類送致しました。

【事件概要:男性A】
 男性Aは、平成20年1月、2回にわたり、自宅のパソコンにおいて、(株)ゼンリンが著作権を有する電子住宅地図ソフト「デジタウン福岡県北九州市八幡東区(2002誕生記念版)」他1種類のソフトウェアをファイル共有ソフト「Winny」を通じて権利者に無断で不特定多数のインターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。
動機 警察の調べによると、男性Aは「仕事で使いたいと思い、ダウンロードした」と供述している。
鑑定及び告訴会社 (株)ゼンリン


【事件概要:男性B】
  男性Bは、平成20年1月、自宅のパソコンにおいて、(株)ゼンリンが著作権を有する電子住宅地図ソフト「デジタウン岩手県紫波町(2004年9月版)」をファイル共有ソフト「Winny」を通じて権利者に無断で不特定多数のインターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。
動機 警察の調べによると、男性Bは「デジタウンを収集したかった」と供述している。
鑑定及び告訴会社 (株)ゼンリン


 ■「ファイル交換ソフト利用実態調査」結果、ファイル交換ソフト事件関連一覧
   http://www2.accsjp.or.jp/topics/release_fs.html
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■ACCSは、Winnyの利用をやめるよう強く求めます
  • ACCSなどが実施している「ファイル交換ソフト利用実態調査」の結果から、Winnyは、ほとんどの場合、第三者が著作権を持つゲームやコミック、音楽、映画などの著作物を、無断でやりとり(送受信)する手段として悪用されていることが明らかになっています。
  • Winnyネットワークに他人の著作物を無断でアップロード(送信・送信可能化)することは、著作権侵害行為に該当することは言うまでもありません。
  • また、Winnyは、ダウンロード(受信)されたファイルをそのままアップロードする機能を持つことから、Winnyを通じて他人の著作物をダウンロードした利用者は、即時にアップロード行為者になります。
  • 更に、Winnyには、ファイルの断片を勝手に中継(送受信)させられる機能があるために、そのネットワークに参加するだけでも、違法な送信行為に「加担」することにもなります。
 このためACCSは、Winny利用者に対し、Winnyは、そのネットワークに参加した時点で、少なくとも違法な送信行為に「加担」させられるようになることを警告し、Winnyの利用を直ちにやめるよう、強く求めます。