福岡放送局

2008年3月24日 18時35分更新

誠道会組員に初の中止命令

福岡県大牟田市の暴力団、九州誠道会の3人が、65歳の男性に対して息子に貸した金をかわって払うよう迫るなど不当な要求をしたとして、警察はこうした行為をやめるよう命令を出しました。九州誠道会は先月末、暴力団対策法で規制できる組織に指定され、中止命令が出されるのは初めてです。

暴力団対策法に基づいて中止命令を受けたのは、九州誠道会の暴力団員で、40歳の男2人と25歳の男のあわせて3人です。
警察の調べによりますと、このうち1人は今月、福岡県内の65歳の男性の自宅を訪れ、本来支払う必要のない息子の借金について、「立て替えて払ってもらわないと困る」などと迫り不当に支払いを要求したということです。
また、残りの2人は今月、知り合いの暴力団員が法定利息を超えて金を貸した福岡県の37歳の女性の自宅を訪れ、「払う気があるのか。なめているのか」と言って不当に取り立てたということです。これについて、3人は「間違いありません」と話しているということです。
九州誠道会は先月末、暴力団対策法で規制できる組織に指定されましたが、中止命令が出されるのはこれが初めてで、命令に従わない場合、逮捕できることになっています。