明治5(1872)3月 | 馬車規則 | |
明治10(1877)7月 | 馬車営業取締条項 | |
明治13(1880)11月 | 馬車取締規則 | |
明治14(1881)2月 | 人力車取締規則 | |
明治22(1889)10月 | 乗合馬車営業取締規則 | |
明治29(1896) 1月19日 |
二輪自動車 の試走 |
ドイツで発明され、史上初めて量産された モトラッド(モーターサイクル)は 皇居前広場で公開試験が行われていた。 まだ「自動車」という概念すら無かった極東に到着した 未知の乗り物は「一人乗りの汽車」と呼ばれ、 人々はその速力に驚愕する |
明治31(1898) 2月7日 |
四輪自動車の試走 | フランス人商人が東京に持ち込んだガソリン式自動車 「パナール・ルバッソール」は、買い手が付かず姿を消す。 |
明治31(1898)6月 | 自転車取締規則 | |
明治33(1900)6月 | 左側通行導入 | 当時、警視庁第二部長の職にあった松井茂氏によって 道路取締規則が立案公布され、左側通行となった。 |
明治36(1903)8月 | 乗合自動車営業取締規則 | 愛知県にて日本最初の自動車取締規則となる 「乗合自動車営業取締規則」を発令。 同年中に他の8府県にても同様に発令された。 この時代、全国44道府県にて新規発令または改正が行われた。 その後10年ほどで大部分の都道府県で 自動車免許制度義務化された。 |
明治37(1904) 5月 |
国産自動車誕生 | 1905年 吉田式乗合自動車(ガソリン式) 1904年 山羽式乗合自動車(蒸気式) |
明治40(1907)2月 | 自動車取締規則(警視庁令) | |
大正8(1919) 1月 |
自動車取締令 | 内務省令第1号として「自動車取締令」を発令、 全国統一法令となり、各都道府県は旧規則を廃止した上、 同法施行規則を発令し、各道府県での細則を定めた。 自動車の定義、最高速度、構造装置、車体検査、 運転免許、車両番号、交通事故を起こした場合の 措置等について規定された |
大正9(1920)2月 | 道路取締令 | 全国的に人も車も左側通行が行われることとなった。 この二つの内務省令は今日の道路交通法、道路運送法、 道路運送車両法の前身ともいうべきもので、 当時の交通秩序維持に関する基本法でもあった。 |
大正11(1922)11月 | 道路警戒標識及道路方向標に関する件 | 道路警戒標とは現在の警戒標識、道路方向標とは 現在の案内標識のことです。つまり、この2種類が、 道路標識の原点ともいうべきものです。 |
大正12(1923)12月 | 大正8年自動車取締令の一部改正 | 大8省令での運転手免許は、有効期間が5年であって その更新という規定がなく、5年経過後にはまた 新たに免許を取得するという制度でした。 現に運転手免許を所持している者については 試験免除を認めるという形で、実質的な更新制度が導入されました。 |
大正15(1926) 4月 |
パリにおいて「自動車交通に関する国際条約」が作成される
(1930/10/24 発効)。 自動車や運転者が国外に一時的に出るときに 携行すべきものが定められました (現在も続く)。 自動車については国際登録証明書および車体に 貼付すべき国際識別記号、運転者については 国際運転免許証の制度です。運転免許の大型・小型の 区分値が許容最大重量で 3,500 kg とされました。 現在も継続中。 |
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昭6(1931) /3/30 |
道路信号の統一に関する条約 | ジュネーブにおいて国際連盟が主催する 「欧州道路交通国際会議」で 道路標識の国際的取り決めの原点と言ってよい条約。 日本は未加盟。 この条約で「逆立三角形 = 「道を譲れ」標識が規定されました。 この逆立三角形は、以後の1949年の議定書、 1968年の条約をも通して現在に至るまで、 「道を譲れ」の意味の特別な標識として使用されており (他の標識には、この形状は使用していない。)、 これは、(日本は除外されますが) 国際的な共通認識とされている。 |
昭和8(1933)8/18 | 自動車取締令が全面的に改正 | 自動車交通の方法に係る規定、すなわち、 交差点での優先関係や駐停車を禁止する場所などに 関する規定が入りました。交差点での優先関係は、 「大道路が小道路よりも優先。大小のないときは 左車優先」(第54条。ただし、罰則はありません。) とされました。 ・酒気帯び運転のみならず、運転中の喫煙も禁止する規定が 設けられました (第62条。罰則もあり)。 ・「一般公衆ノ乗用ニ供スル自動車」を運転するためには、 運転免許に加えて就業免許も必要とする (第73条) こととなりました。 |
昭和13(1938)10/5 | 自動車取締令の一部改正 | 運転免許は、「5年毎に検査を受ける」ということになりました。 就業免許が廃止されました。つまり、いま風に言えば、 第二種免許の制度がなくなったわけです。 |
昭和17(1942)5/13 | 道路標識令 | この道路標識令で、規制系の標識 (通行止や右左折禁止) が 導入されました。 |
昭和18(1943)12/27 | 道路取締令及自動車取締令並に戦時特例に関する件 | 人や貨物を定員や最大積載量を超えて載せてはならない」 という規定を適用しない、すなわち、物理的に可能な 限りどれだけ載せてもかまわない、というものです。 |
昭和19(1944/5/5 | 自動車取締令の一部改正 | 車輛検査の有効期間 (この改正前までは1年間だった。) が撤廃され、また、車体の延長・拡幅や荷台の改造等 については届出不要となりました。 運転免許の最低年齢が引き下げられました。 (普通免許: 18歳→15歳、小型免許: 16歳→14歳。) |
昭和20(1945)/3/9 | 自動車取締令の一部改正 | 自動車の灯火についても戦時特例です。 普通自動車の前照灯は1個だけで、尾灯はなしで可となり、 小型自動車 (全長 2.8 m, 幅 1.2 m, 高さ 1.8 m, 排気量 750 cc 以下) にいたっては、前照灯も尾灯も不要となりました。 |
昭和21(1946)/10/10 | 自動車取締令の一部改正 | 大部分が、昭和19年内務省令20号、 昭和20年内務省令5号でなされた 戦時特例を元に戻すものです。別途の戦時特例を定めていた 昭和18年内務省令78号も廃止されました。 |
昭和22(1947)/3/12 | 自動車取締令の一部改正 | 現在の自動車検査証 (いわゆる車検証) に該当するものは 「車輛検査証」という名称で、それには所有者名の 記載がありませんでしたが、 この改正で所有者名も記載されることになり、 名称も「車輛登録証」に変更されました。 |
昭和22/11/8 | 道路交通取締法 | 施行 23/1/1 内務省令たる (大正9年) 道路取締令、 昭和8年自動車取締令は 廃止され、法律たる道路交通取締法 (以下「取締法」) が 導入されましたこの時までは内務省令が道路交通規制の 根拠法令でしたが、 新憲法下では、規制の根拠としては法律が必要となった。 ・特徴として、過失犯処罰規定がなかった。 ・飲酒 (酒気帯び) 運転が解禁されました。酒酔い運転は禁止 酔っていなければ酒気帯び運転 OK となりました。 運転中の喫煙については、まだ禁止 ではあったが 罰則なしであるから努力義務となりました。 ・いわゆる「赤は止まれ」、「青は進め」が法令に 明文規定として入ったのは、この時の取締令が最初です。 |
昭和24/5/26 | 道路交通取締法の 一部改正 |
・「信号機のある交差点で右折しようとする自動車は、 青信号に従って交差点に進入したならば、右折後の方向が 赤信号 (通常はこうなっている) であってもそのまま進行できる。 ・運転免許の更新 (検査) 期限が、 5年から2年に短縮されました ・現在ある「(運転練習のための) 仮運転免許」の制度が スタートしました 「仮運転免許」というのは、 もともとは、本国で運転免許を持つ 外国からの旅行者のための「一時的 (最大3ヶ月) 運転許可」という制度です。 ・昭8省令 (第62条)、昭和22年取締令をとおしてあった 「運転中の喫煙禁止規定」がなくなりました (取締令第17条改正)。 |
昭和24/9/19 | ジュネーブ条約 | ジュネーブ国際会議にて「道路交通に関する条約 (いわゆるジュネーブ条約)」並びに「道路標識及び 信号に関する議定書」が作成される。 |
昭和25/3/31 | 道路標識令 (総理府令・建設省令第1号) | 標識の体系が、旧標識令 (昭和17年内務省令24号) での欧州式から米式に変更されました。 現在も米式がそのまま続いています。 |
昭和27(1952)/3/26 | 1949年の「道路交通に関する条約」が発効。 | |
昭和27/6/20 | 道路交通取締法の一部改正 | 「原動機付自転車」の導入 |
昭和28/9/1 ※1 |
「○○法 (法律)、○○法施行令 (政令)、○○法施行規則 (府 (省) 令)」の3本立てという法令の形になった。 | ・一般の自動車を朱色や白色に塗ることが認められる 取締令では、緊急自動車の塗色の規定で、 消防車の朱色(初期は赤色と規定) 及び 救急車の白色は、緊急自動車以外が 用いてはならない (罰則もあり) とされていました。 ・一般の自動車がサイレンを鳴らしたり赤色回転灯を 使用することも禁止していたのですが、その禁止規定も 一緒に消えてしまいました。 これは、道交法になった現在までもそのまま続いている。 ・5年から2年に短縮 (昭和24年) されていた 運転免許の更新 (検査) 期限が、少し伸びて 3年 (施行令第57条1項) となりました。 |
昭和29/6/8 | 警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 | 「新警察法」が施行され (形式的には警察法の全部改正)、 現行の国家公安委員会 (国警本部を改称した警察庁を管理)・ 都道府県公安委員会 (都道府県国警と自治体警察とを 統合した都道府県警察を管理) 体制がスタート。 (市町村公安委員会は廃止。)。 |
昭和32/4/25 | ・法律第79号 (高速自動車国道法) | |
昭和32/5/16 | ・法律第106号 (駐車場法) | |
昭和33/3/26 | ・法律第19号 (警察法等の一部を改正する法律) | |
昭和35/6/25 |
道路交通法 (法律第105号) | (施行 35/12/20) 旧法 (道路交通取締法) 廃止、新法 (道路交通法。以下「道交法」) 施行 ・附属命令:「道路交通法施行令 (昭和35年政令270号)」、 「道路交通法施行規則 (昭和35年総理府令60号)」。 ・罰則規定は、すべて道交法本体に含まれるようになりました。 ・罰則に関するもうひとつの問題点であった 過失犯についても、(同罰の、又は多少の罰則軽減を伴う) 過失犯処罰規定が復活 (例えば第118条2項) しました。 ※ 2 |
昭和38/3/29 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令 | 規制標識の形状が、改正前の縦長矩形から 1949年道路標識議定書に適合した現行の円形 (周は赤色) と改められました。 (後の1968年道路標識条約でも同じ。) 右折 (又は左折) 禁止の規制標識が廃止され、 現行の指定方向外進行禁止の標識によることに改められました。 |
昭和38/4/15 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 最初の高速道路開通に備えて「高速自動車国道等」に言及 |
昭和38/7/16 | 開通 | 最初の高速道路として名神高速道路が一部開通 (栗東↔尼崎)。 |
昭和39/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 第一次大改正。 「1949年道路交通条約 (ジュネーブ条約)」加入に 伴う法整備です。 その内容の主なものは、通行区分 、 追越し 、優先関係 の改正、 国際運転免許証制度の導入 (第6章に第7節追加) です。 ・条約 (第9条) の規定に従い、キープレフトは、 すべての道路に適用される規則となりました 。 ・「小型特殊免許」の導入 。 |
昭和39/8/7 | 1949年道路交通条約に加入(ジュネーブ条約) (発効は9/6)。 | |
昭和40/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「高速道路での自動二輪のヘルメット」義務化 (第71条の2)。 ・「安全運転管理者」制度の導入 (第74条の2)。 ・運転免許の種類の整理 (三輪免許、軽免許の廃止 、牽引免許の導入・第二種原付免許の自動二輪免許への移行) 。 |
昭和42/8/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「横断歩行者保護」規定の整備 ・「反則金」制度が導入されました |
昭和43(1968)/11/8 | ウィーン国際会議にて「道路交通に関する条約 (ウィーン条約)」並びに「道路標識及び信号に関する条約」が 作成される。日本は、この会議には参加しましたが、 条約に署名はしていません。 |
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昭和45/5/21 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・20数年振りに酒気帯び運転にも罰則が復活 (第119条1項7号の2。なお、酒酔いは第117条の2。) 。 ・「自転車道、自転車の歩道通行」の導入 (第17条の2, 3)。 ・「交通巡視員」制度の導入 (第114条の3)。 ・大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、 マイクロバスが大型自動車扱いとなる。 |
昭和45/12/25 | 道路交通法の一部を改正する法律) | ・法の目的 (第1条) は、この改正までは「道路における 危険を防止すること」と「交通の安全と円滑を図ること」の 2つでしたがこの改正により「道路の交通に起因する 障害の防止に資すること」が付け加わりました。 |
昭和46/6/2 | 道路交通法の一部を改正する法律 | (施行 46/12/1) ウィーン条約)」加入へ向けての法整備 1968年交通条約 の影響で、右折、左折の意味が 変更になりました。改正前は交差点で交差道路に 進入することのみを右左折といいましたが、改正後は、 道路に面する駐車場等に出入りする ことも右左折ということになりました (第25条、第25条の2参照。)。 ※3 |
昭和47/5/15 | 沖縄返還 | 米により右とされていた沖縄での車の通行側の左への変更 |
昭和47/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「若葉マーク」の導入。 ・免許証有効期間の末日を誕生日に設定。 |
昭和52(1977)/5/21 | 1968年の2条約のうち「道路交通に関する条約」が発効。 | |
昭和53/5/20 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・自転車関係の規定整備 (第13節の追加、 三輪の自転車を認める、 ・「自転車横断帯」の導入)。 ・「共同危険行為等の禁止」規定の導入 (暴走族対策)。 ・「自動二輪のヘルメット」が一般道路でも義務化。 ・「原付のヘルメット」が努力義務化。 |
昭和53(1978)/6/6 | 1968年の2条約のもうひとつ「道路標識及び 信号に関する条約」が発効 |
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昭和60/7/5 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「原付の2段階右折」規定の導入。 ・「一般道路、高速道路を問わず座席ベルト装着義務」 規定の導入。 ・「原付のヘルメット」も義務化。 |
昭和61/5/23 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 「駐車禁止違反」関係の規定整備。 |
平成1/12/22 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「再試験」制度の導入。 ・「講習」関係の規定整備。 |
平成2/7/3 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「車両の放置行為」への言及。 ・「違法駐車車両排除」規定の整備。 |
平成4/5/6 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「原付免許取得時の講習」義務化。 ・「交通事故調査分析センター」の設置。 |
平成5/5/12 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・「優良運転者」制度の導入。 ・「外国運転免許証」規定の導入 (1968交通条約に基づく国際免許への対応)。 |
平成5(1993)/9/3 | 1968年道路交通条約の(第一次)改正が発効。 |
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平成7・4・21 | 道路交通法の一部を改正する法律 |
第84条第3項中
「自動二輪車免許」を「大型自動二輪車免許」、
「普通自動二輪車免許」に、「7種類」を「8種類」に改める。 |
平成7(1995)/11/30 | 1968年道路標識・信号条約の(第一次)改正が発効。 |
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平成9年 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・運転免許証の有効期限満了日に 年齢が75歳以上の者に対する 公安委員会による運転適性検査器材の 使用及び実車による指導を取り入れた「高齢者講習」の実施 ・高齢者運転者標識の導入。 |
平成11/11/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 自動車又は原動機付自転車の運転中における 携帯電話等の使用等について、無線通話装置を手で 保持して通話のために使用すること。 画像表示用装置に表示された画像を注視することについて、 禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、 よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。 |
平成12(2000年)/4/1/ | 道路交通法の一部を改正する法律 | 6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化 |
平成12/10/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 軽自動車、自動二輪車の高速道路での 法定速度の変更(80km/h→100km/h) |
平成14/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・ 危険な違反の罰則強化 ・免許証の有効期間を原則変更(3年→5年) ・高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75歳→70歳) ・身体障害者標識(四葉マーク)の導入 ・自動車運転代行業者の義務を規定化 |
平成16/11/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | ・走行中の携帯電話等の使用の罰則強化 ・騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化 ・酒気帯び検査拒否の罰則強化 ・暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化 |
平成17/4/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり) |
平成17/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許 (小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入 |
平成18/6/1 | 道路交通法の一部を改正する法律 | 駐車違反取り締まりを民間委託・放置違反金制度の導入 |
※ 1
現在、当然のことながら、一般車両がサイレンや赤色灯を使用してもよいわけではないのですが、
その法的根拠としては、道交法第71条7号 (昭和35年制定時の号数で、現在は第6号) に「運転者の遵守事項」として
「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と
認めて定めた事項」とあるので、一部の都府県では、公安委員会がサイレン等使用禁止を規則
(例えば、東京都道路交通規則第8条11号) として定めています。しかし、そのような規則をおいてない
道府県も多い。
※ 2
ただし、以前の昭和8年自動車取締令 (昭8省令) では「すべての違反に対して過失犯も処罰する
(一部は罰則軽減)。」としていたものを、「『過失による違反というものが常識的には考えられない類いの違反』
については、過失犯処罰規定をおかない。」とされました 。
例えば、免許証不携帯というのは、処罰の必要性があるのかすら疑問である微罪ですが、
「うっかり、免許証を家に忘れてきた (過失犯)」という状況は容易に想定できるので、
過失犯も処罰することになっている 。
これに対し、無免許運転は、おそらくは「過失により無免許で運転してしまった、つまり、
『うっかりして、自分が免許を持っていないことに気付かなかった』というのは、常識的に考えられない」という理由で
過失犯処罰規定がありません。つまり、「うっかり失効」のときは、それに気付くまでは、無免許運転となるが
処罰されることはありません。
その他にも、第72条 (交通事故の場合の措置) 違反 (いわゆる「ひき逃げ」や「あて逃げ」) も
過失犯不処罰 (第117条参照) です。(その後、昭和39年の大改正以降では、「ひき逃げ」については罰則が
より重くなりましたが、過失犯不処罰はそのまま現在まで続いています。)
昭8省令では、ひき逃げ、あて逃げ (同令第70条2項違反) の過失犯も
(罰則の軽減はありますが) 処罰するとされていました (同令第80, 81条 – 第70条 (事故の処置) 違反)。
駐車違反は、過失犯も処罰されます (第120条1項5号に該当し、同条2項により過失犯も処罰。
現在もそのまま存続。)。
酒気帯び運転も禁止 (第65条) とはなりましたが、罰則のない努力義務 (罰則は、第118条1項2号による
酒酔いに該当する場合のみ。) でした 。
交差点での自動車の右折方法が変更になりました。
取締法では「交差点中心の直近外側 (第14条2項) を通行 (つまり、ロータリー方式)」であったのが、
道交法 (現在も続く) では「直近内側 (第34条2項)」と変わりました。
この右折方法については、内務省令時代は、すべての車両についても、いわゆる2段階右折でした
(大正9年道路取締令第7条3項)。
※3
道交法第3章 (車両及び路面電車の交通方法) の大部分は、
1968年交通条約の内容に合わせて、全面的に書き改められた。
そのなかでも、交差点における通行方法に、次のような重要な変更がありました。
改正前は、交差点に先に入っている車両が優先され (改正前の第35条)、また、それの延長として、
右折車もいったん右に向きを変えてしまえば対向直進又は左折車よりも優先でした (改正前の第37条2項) が、
これらはいずれも撤廃され、現行の「道路による優先関係、及び、直進又は左折車優先」に変更されました
(改正後の第36, 37条)。
交差点に「一時停止」の標識があるとき、改正前は「一時停止の義務しかなかった
(その後、先方道路側の車両よりも少しでも早く飛び出せば、上記の先入車両優先により飛び出し車両の方が
優先となる)。」のですが、改正後は「さらに、先方道路の車両の進行妨害もしてはならない。」という
規定が付け加わえられた。 (第43条改正)。
「高速道路での座席ベルト装着努力義務」規定が導入されました (第75条の11追加)。
改正前までは「法定の規則 (通則) を原則とし、例外の場合を道路標識等で示す」という方針であったものが、
この改正により「道路標識等による交通規制を原則とし、道路標識等がない場合に法定の規則に従う」とする方針に
変わりました (標識標示主義の導入)