電安法では、68年11月以前に作られた照明器具は電気用品として販売を認めていない。ソケット、コード、コンセントが破損していたり、同法規定の落下試験も不可能なためだ。点灯できないものに限り観賞用や装飾用として取引できる。
しかし、100年以上前に作られた海外製の電気スタンドや電灯付き家具などは、かさに芸術的なステンドグラス装飾が施されるなど価値が高く、高額で取引される。一方、コンセントなどを修理して点灯したいとの購入者の希望も多く、オークション業者などが、照明器具としての販売を要望していた。
例外規定では、照明器具として修理した後、絶縁耐力検査や通電検査などの安全検査を行ったうえで、注意事項を明記した説明書を添付することを条件に販売を認める。【秋本裕子】
[毎日新聞3月21日]