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官舎でビラ配り 最高裁有罪へ

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立川市の市民グループのメンバー、大洞俊之被告(50)など3人は、4年前、旧防衛庁の官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配り、住居侵入の疑いで逮捕・起訴されました。1審は「政治的な意見を表明する活動は憲法で保障されている」として無罪を言い渡しましたが、2審は「部外者の立ち入りが禁止されている場所に無断で入れば罪に問われる」として、罰金20万円から10万円の有罪を言い渡していました。この裁判で、最高裁判所は、来月11日に判決を言い渡すことを決めました。2審の判断を変える際に必要な弁論が開かれていないため、最高裁は有罪と判断する見通しです。防犯対策を強める集合住宅が増えるなか、住民が平穏に暮らす権利と表現の自由との兼ね合いについて、どのように指摘するか注目されます。
もどる3月21日 16時3分
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