道路交通法(抜粋)
第2章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び
次条において「歩道等」という。)と車道の区分のない道路においては、道
路の右側端に寄って通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得な
い時は、道路の左側端に寄って通行することができる。
A 歩行者は、歩道等と車道の区分のある道路においては、次の各号に掲げる
場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
1 車道を横断するとき。
2 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得
ないとき。