歩行者の通行区分

道路交通法(抜粋)

 

2章  歩行者の通行方法
(通行区分)
10   歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び
    次条において「歩道等」という。)と車道の区分のない道路においては、道
    路の右側端に寄って通行しなければならない

    ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得な
    い時は、道路の左側端に寄って通行することができる。

   A 歩行者は、歩道等と車道の区分のある道路においては、次の各号に掲げる
    場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

   1 車道を横断するとき。
    2 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得
   ないとき。

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