歩行者の通行区分

道路交通法(抜粋)

 

2章  歩行者の通行方法
(通行区分)
10   歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び
    次条において「歩道等」という。)と車道の区分のない道路においては、道
    路の右側端に寄って通行しなければならない

    ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得な
    い時は、道路の左側端に寄って通行することができる。

   A 歩行者は、歩道等と車道の区分のある道路においては、次の各号に掲げる
    場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

   1 車道を横断するとき。
    2 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得
   ないとき。

3章  車両及び路面電車の交通方法
(左側通行等)
18 車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する
    場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に沿ってそれ
   
ぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追い越しをするとき第
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条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しく
   
は右側通行に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないと
   
きは、この限りでない。

     A 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行場合その他
    の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔
    を保ち、又は徐行しなければならない

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