March 21, 2008
平成19年1月9日付で、某団体代表が控訴されて49日目にあたる、
平成19年2月27日付で控訴理由書が大阪高等裁判所に提出されていました。
件 名
平成20年〔ネ〕第268号
所有権確認等請求控訴事件
平成19年4月15日 午前11時より、高裁において
【進行協議】が行われます。これは、非公開で
地裁の時に行った、裁判官・原告・原告代理・被告・被告代理等、
【準備書面】のような内容です。
次に、
平成19年4月23日 午後1時20分より、
第1回口頭弁論が開始されます。この日は公開です。
法廷はまだ未定です。
この1月9日から本日に至るまでの当方としましては、
大阪地裁に下記の申立をいたしました。
件 名
大阪地裁平成20年〔モ〕第50222号
保全取消申立事件
です。2月15日に申立をしてから、2月19日、3月11日
の2回、審尋が行われました。次回の審尋は、
4月7日 午前11時の予定です。
本日、次回の審尋の為に打ち合わせに行きました際、
上記の某団体代理人から提出された、控訴理由書を拝読いたしました。
本来ならば、【PDFファイル】に変換して皆様にアップするところですが、
某団体代表の名誉??の為、個人的に配信したいと
思っております。
メールを頂ければ、FAXにて配信いたしますので
ご入用の方がいらっしゃいましたら、ご連絡を頂きたく
お願い申し上げます。
大阪地裁で行われた1審と今後行われる控訴審は、
分けて争われるものではなく、連続しています。
控訴審において、事件上、重要であると思われる人は
【控訴人】として【参加】することができます。
ここへきて、某団体代表は、【個人】として参加されました。
【某団体に当事者能力がないとすれば、
某団体は代表個人ということになるので、
本件訴訟に当事者参加して、紛争を一挙に
解決したいので本申立に及ぶ次第である。】
という参加理由です。
団体として控訴するけれども、団体とならなかった場合、
代表個人で控訴するという内容のものです。
冒頭、記述いたしました控訴理由書には、
1 法人格なき社団の意義
を問い、
2 原判決の誤り
を指摘しております。
・インターネット上で公開している定款等は、
あくまでも参考である。
・会費等についてもミス入力ということもある。
・経理は代表個人と全く別の団体が処理している。
・会員とは、正会員資格を持つか否かで、総会においては
何ら問題ない。
・控訴人代理人は、中小零細株式会社で実際には総会を
開催せず、役員登記等の関係上、総会を開いたことにして、
議事録だけを作成している会社が大半である。
実際に総会を開かずとも、何ら問題ない。
・控訴人は、
池田犬の繁殖場問題
大阪ヨーキー繁殖場問題
広島ドッグパーク事件
大阪ブルセラ事件
和泉市繁殖業者問題
などに取組み、世間的にも認知された団体である。
と、指摘し団体性を主張しつつ、団体でないときは、
【個人】
ですか・・・・・・・。
※どなた様におかれましても、
一部転載、全部転載をご遠慮いただきますよう
お願い申し上げます。
追記
ばっちゃん:現在も入院中。
19年2月14日 後1週間で退院可
19年5月10日 健康に問題無。退院可
19年9月10日 健康に問題無。退院可
なのですが、未だ、病院にいる模様です。
ツバサ :現在も所在がわかりません。
当方も諦めることは決して致しておりません。
引続き、情報をお待ちしています。
タッキー :団体の大阪事務所に居る模様です。
アルフ :元スタッフが連れて返っているという情報以外、
わかりません。
誤字・脱字等、ご容赦ください。
平成19年2月27日付で控訴理由書が大阪高等裁判所に提出されていました。
件 名
平成20年〔ネ〕第268号
所有権確認等請求控訴事件
平成19年4月15日 午前11時より、高裁において
【進行協議】が行われます。これは、非公開で
地裁の時に行った、裁判官・原告・原告代理・被告・被告代理等、
【準備書面】のような内容です。
次に、
平成19年4月23日 午後1時20分より、
第1回口頭弁論が開始されます。この日は公開です。
法廷はまだ未定です。
この1月9日から本日に至るまでの当方としましては、
大阪地裁に下記の申立をいたしました。
件 名
大阪地裁平成20年〔モ〕第50222号
保全取消申立事件
です。2月15日に申立をしてから、2月19日、3月11日
の2回、審尋が行われました。次回の審尋は、
4月7日 午前11時の予定です。
本日、次回の審尋の為に打ち合わせに行きました際、
上記の某団体代理人から提出された、控訴理由書を拝読いたしました。
本来ならば、【PDFファイル】に変換して皆様にアップするところですが、
某団体代表の名誉??の為、個人的に配信したいと
思っております。
メールを頂ければ、FAXにて配信いたしますので
ご入用の方がいらっしゃいましたら、ご連絡を頂きたく
お願い申し上げます。
大阪地裁で行われた1審と今後行われる控訴審は、
分けて争われるものではなく、連続しています。
控訴審において、事件上、重要であると思われる人は
【控訴人】として【参加】することができます。
ここへきて、某団体代表は、【個人】として参加されました。
【某団体に当事者能力がないとすれば、
某団体は代表個人ということになるので、
本件訴訟に当事者参加して、紛争を一挙に
解決したいので本申立に及ぶ次第である。】
という参加理由です。
団体として控訴するけれども、団体とならなかった場合、
代表個人で控訴するという内容のものです。
冒頭、記述いたしました控訴理由書には、
1 法人格なき社団の意義
を問い、
2 原判決の誤り
を指摘しております。
・インターネット上で公開している定款等は、
あくまでも参考である。
・会費等についてもミス入力ということもある。
・経理は代表個人と全く別の団体が処理している。
・会員とは、正会員資格を持つか否かで、総会においては
何ら問題ない。
・控訴人代理人は、中小零細株式会社で実際には総会を
開催せず、役員登記等の関係上、総会を開いたことにして、
議事録だけを作成している会社が大半である。
実際に総会を開かずとも、何ら問題ない。
・控訴人は、
池田犬の繁殖場問題
大阪ヨーキー繁殖場問題
広島ドッグパーク事件
大阪ブルセラ事件
和泉市繁殖業者問題
などに取組み、世間的にも認知された団体である。
と、指摘し団体性を主張しつつ、団体でないときは、
【個人】
ですか・・・・・・・。
※どなた様におかれましても、
一部転載、全部転載をご遠慮いただきますよう
お願い申し上げます。
追記
ばっちゃん:現在も入院中。
19年2月14日 後1週間で退院可
19年5月10日 健康に問題無。退院可
19年9月10日 健康に問題無。退院可
なのですが、未だ、病院にいる模様です。
ツバサ :現在も所在がわかりません。
当方も諦めることは決して致しておりません。
引続き、情報をお待ちしています。
タッキー :団体の大阪事務所に居る模様です。
アルフ :元スタッフが連れて返っているという情報以外、
わかりません。
誤字・脱字等、ご容赦ください。
(20:24)
February 07, 2008
2月6日、滋賀県庁の某団体に関する担当部署の方に逢って来ました。
動物愛護法や、それに付随する管理法などの解釈についての意見を聞きに行きました。動物管理法が変わった背景は、環境省から通達が出ていることを確認しましたところ、【知らなかった】との解答でした。
そして、改めて認識して貰いました。
いろいろと意見交換を交わしながら、最後に某団体、某氏についてどのような認識を持っておられるかを尋ねたところ、
「愛護団体やその他の団体でもないし、業でもない。
彼は多頭飼育者の何者でもない」
と解答されました。滋賀県庁担当部署の見解です。
公が判断されたのですから、個人の多頭飼育者に募金や物資を提供する必要性がなくなりましたね。本人の趣味で集めているのですから、それなりの資金があってのことでしょうから。
ちなみにこの公僕は女性で、この意見交換には私以外1人の同行者がいました。
県庁の真横に県警がありましたので、ついでに【募金】について聞いてきました。
・募金は誰でも募集することができる。(募金を始める為の法律はない)
・特別の許可はいらない。
・ただし、道路上や、特定の公共機関で募集する場合、各機関で許可が必要になる。
・募金をする者は、理由があって募金するのだから、その理由以外に
使われ、証拠があり、立証されれば、背任という行為になる。
・その場合の、罰則はある。
滋賀県の他センターにも行き、業の届けが出ているかどうか確認しましたが、
未だのようです。
帰りの車の中、警察から引上げたらしいと電話がありましたので、
Y警察署に事実確認をしましたが、某団体に渡していないと返事がありました。
S警察は
「新聞などで某団体のことは何となくわかっていたけど、該当犬を渡しました。」とのお返事でした。
Y警察とS警察の動物に関する遺失物の取扱い方が違う事も知り、
早々に府警本部に私なりの苦情を以下のように申し入れました。
・各警察の所長の判断で動物の取扱いが変わるのはおかしい
・命あるものとして、保護主以外に引取って貰う時、何故相手を確認しないのか?
・警察、公人として短絡的な行動であり、行政で言う所の【処分】と同じ扱いにはなっていないのか?
・府民感情や風評被害を恐れて、某団体に渡したというのなら、もっと違う方法がなかったのか?
・目の前にいる命を守るのも大切ではあるが、警察として【動物愛護法】という法律がある以上、もっと根本的な解決策を講じて順当である。
・S警察がとった軽率な行動は、結果的には争いを増やすことになっている。
大阪府下の警察・府外の警察にもこの事実を周知して貰わなければならないので、
公安本部へ通達書を書こうと思います。的確に書かなければならない為、時間がかかりますがね・・・。
動物愛護法や、それに付随する管理法などの解釈についての意見を聞きに行きました。動物管理法が変わった背景は、環境省から通達が出ていることを確認しましたところ、【知らなかった】との解答でした。
そして、改めて認識して貰いました。
いろいろと意見交換を交わしながら、最後に某団体、某氏についてどのような認識を持っておられるかを尋ねたところ、
「愛護団体やその他の団体でもないし、業でもない。
彼は多頭飼育者の何者でもない」
と解答されました。滋賀県庁担当部署の見解です。
公が判断されたのですから、個人の多頭飼育者に募金や物資を提供する必要性がなくなりましたね。本人の趣味で集めているのですから、それなりの資金があってのことでしょうから。
ちなみにこの公僕は女性で、この意見交換には私以外1人の同行者がいました。
県庁の真横に県警がありましたので、ついでに【募金】について聞いてきました。
・募金は誰でも募集することができる。(募金を始める為の法律はない)
・特別の許可はいらない。
・ただし、道路上や、特定の公共機関で募集する場合、各機関で許可が必要になる。
・募金をする者は、理由があって募金するのだから、その理由以外に
使われ、証拠があり、立証されれば、背任という行為になる。
・その場合の、罰則はある。
滋賀県の他センターにも行き、業の届けが出ているかどうか確認しましたが、
未だのようです。
帰りの車の中、警察から引上げたらしいと電話がありましたので、
Y警察署に事実確認をしましたが、某団体に渡していないと返事がありました。
S警察は
「新聞などで某団体のことは何となくわかっていたけど、該当犬を渡しました。」とのお返事でした。
Y警察とS警察の動物に関する遺失物の取扱い方が違う事も知り、
早々に府警本部に私なりの苦情を以下のように申し入れました。
・各警察の所長の判断で動物の取扱いが変わるのはおかしい
・命あるものとして、保護主以外に引取って貰う時、何故相手を確認しないのか?
・警察、公人として短絡的な行動であり、行政で言う所の【処分】と同じ扱いにはなっていないのか?
・府民感情や風評被害を恐れて、某団体に渡したというのなら、もっと違う方法がなかったのか?
・目の前にいる命を守るのも大切ではあるが、警察として【動物愛護法】という法律がある以上、もっと根本的な解決策を講じて順当である。
・S警察がとった軽率な行動は、結果的には争いを増やすことになっている。
大阪府下の警察・府外の警察にもこの事実を周知して貰わなければならないので、
公安本部へ通達書を書こうと思います。的確に書かなければならない為、時間がかかりますがね・・・。
(13:25)
February 01, 2008
某氏が告訴した先日の「威力業務妨害」について
被疑者とされているM氏の状況ですが、
彼は、公道に立って某氏に対し「話をして下さい」
と頼んでおりました。川の上に作られた公道です。
問題になっている【門】は、開くと必然的に公道に
はみ出てしまう構造になっています。
通常の旅館やホテルの客室ドアは、すべて内開きになっています。
その意味は、【廊下を公道とみなしている】からなのです。
ドアが開いたとき、通行人に当たらないよう、また、火災などが
起きた時、外開きにしていると、廊下に倒れた人でドアが塞がれ、
室内の人が非難できなくなります。なので、内開きかスライドの
ドアになっています。(この場合でも○×妨害とかに?)
自己の所有する建物のドアも、門も敷地内での開閉可能な状態で
設置されます。
某氏の所有する敷地は広く、内開きは可能です。
そのスペースが無い場合、スライド式にすることも
可能です。公道にはみ出すように設置されているこの門。
それそのものが、某氏の常識なのでしょうか?
それとも、私の知りえる常識が間違っているのでしょうか?
疑問です。
被疑者とされているM氏の状況ですが、
彼は、公道に立って某氏に対し「話をして下さい」
と頼んでおりました。川の上に作られた公道です。
問題になっている【門】は、開くと必然的に公道に
はみ出てしまう構造になっています。
通常の旅館やホテルの客室ドアは、すべて内開きになっています。
その意味は、【廊下を公道とみなしている】からなのです。
ドアが開いたとき、通行人に当たらないよう、また、火災などが
起きた時、外開きにしていると、廊下に倒れた人でドアが塞がれ、
室内の人が非難できなくなります。なので、内開きかスライドの
ドアになっています。(この場合でも○×妨害とかに?)
自己の所有する建物のドアも、門も敷地内での開閉可能な状態で
設置されます。
某氏の所有する敷地は広く、内開きは可能です。
そのスペースが無い場合、スライド式にすることも
可能です。公道にはみ出すように設置されているこの門。
それそのものが、某氏の常識なのでしょうか?
それとも、私の知りえる常識が間違っているのでしょうか?
疑問です。
(23:07)
本日、某所にて保全されている4頭の飼育状況を公人から聞きました。
今回が初めてではなく、今までに何度も聞きに行っています。
公人は中立の立場です。どちらの言い分(言い訳?)も
聞かなければならないという事も理解します。
公人曰く、
「某氏に電話で飼育状況を聞いています。
彼自身は本部を府外に移して活動をしていますが、
住民票などは移動していないそうです。
4頭の世話については、某氏の妻であるK子さんが、
都島事務所で毎日行っているそうです。」
不思議な現象
これまでに某団体の滋賀県高島市に何度か行っていますが、
行く度、必ず某氏の妻がいるのを確認しています。
私が行った日に偶然、某氏の妻も行っていたのでしょうか?
考えられない「偶然の連発」です。
それでは、あの4頭も高島市に移動されているのでしょうか?
移動したならば、公所に届出・承認を受けなければならない義務
が発生するのですが、公人からの話ですと、移動はされていない
そうです。
1日も怠らず、あの4頭を某氏の妻である「K子さん」が大阪市都島で
世話をしているとするならば、某氏、或いは、K子さんが、
「どこでもドア」を持っているか、
「通り抜けフープ」を使用しているのかのどちらかしか考えられません。
それとも、K子さんには双子の姉妹がいるのでしょうか?
世の中には、理解を超えた超常現象が存在するようです。
疑問?
何らかの病気で愛犬を入院させ、治癒し、かつ、
健康上、特段の異常が認められなく、いつでも退院できますと獣医師からの
通達があった場合、通常すぐに迎えに行きます。
某動物病院に預けられたばっちゃんについて、上記のように告知され、
また、平成19年9月10日の公文書にその旨、記載されておりながら、
何故、迎えに行かないのでしょうか?
健康上に問題の無い犬を動物病院が何故、預かり続けているのでしょうか?
この子に対する、保管場所変更の届けは出されていません。
認識の誤差?
この子達を保管するにあたり、
保管場所は、【大阪市都島】であり、
保管者は、団体名ではなく、個人名です。
ですので、個人が正しく保管しなければならない義務が生じます。
この義務を怠ると、【制裁】があります。この【制裁】があるという
告知は、平成19年1月26日に公人より告知され、公文書に記載されています。
記載されている公文書に、某氏の署名・捺印もあるのですが・・・。
保管されている【物】だけではなく、その公示書の損壊等があった場合も
同じ【制裁】があります。
法律に従い、【動産】として仮処分執行されたわけですが、
保管先が、動物愛護団体と名乗るのであれば、
法律を遵守した上で、【動物愛護法】に則り保管するのが常道と思えます。
某氏の認識は【動産】であり、【動物(命あるもの)】という認識が
無いのでは?と認識の誤差を考えてしまいます。
シェルターを持つ動物愛護団体であるならば、
【保護せねばならない動物】を確保できる場所、人員、資金が
確保されているはずであり、ばっちゃんを引取れないという理由が
存在しません。そこを考えると、動物病院へ意識的に
遺棄しているのではないかと考えてしまいます。遺棄していないのであれば、
動物病院に管理委託料を支払い、所謂ペットホテルとして
預けているのでしょうか?
そしてその【ペットホテル料】は、【善意の募金者】から
支払われているのでしょうか?或いは、動物病院院長の善意でしょうか?
ツバサは平成19年10月5日から失踪しており、現在もその所在がわかりません。
動物愛護団体として活動するならば、
動物の習性・癖・特性等知識を備えていると判断するのですが、
それらを踏まえながらも、失踪させたという事実は
単に管理不足であると思います。管理不足を認識したと仮定すると、
当然の如く【反省】があり【対処】があるはずです。
某団体、某氏はツバサの捜索活動を失踪から現在に至るまで、
誰が、いつ、どのような方法を用いて行っているのでしょうか?
また、何故【善意の第3者】による捜査活動を、警察権力を使って
阻止したのでしょうか?
某団体に対し、企業が支援を打ち切ったという事ですが、
それは予測可能なことです。
NPO形式の非営利動物保護団体を組織するときに、
まず考えなければならないのが、【財務】であり
自助努力でなければなりません。その【財務】は
寄付という不定期な収入ではなく、定期的かつ、確実に確保しなければ
なりません。寄付収入という名目は、突発的な事柄や、
自助努力で補えない状態の時に募るものだと認識しています。
足りない部分を一時的に不特定多数の方々から募るのですから、
余剰金が発生すれば、報告をし、管理すべき【資本の一部】です。
企業が団体を支援する時に考えるのは
社会貢献することによる、企業イメージです。
なので、企業と団体はWIN=WINの関係を維持しなければ
それは長く続くものではないのです。
企業が支援を打切ったというのは、団体の努力が至らなかった所以
なのでしょうから、それは深く反省し対処すべきです。
通常、団体としてのマネージメントが整っていれば、
企業から【賞味期限切れ間近】のフードなど貰いません。
頭数と保護期間を予測し、適量で適切な期限の物を援助して貰う事を
前提として、お願いするでしょう。
このあたりにも、認識不測というか誤差というか…
【動物の食料を取り上げる行為】という文面を目にしますが、
企業に対しアドバイスをした方の直接的な行為ではなく、
団体が企業に与えた印象が、その行為をさせたのであり、
責めるのであれば、愛護団体を責めるべきです。
不特定多数の善意者から、資金・資本物資の無償提供を募っているのであれば
最初から考えておかなければならない原則です。
※誤字・脱字等、ご容赦ください。
※この日記の一部・全部の転載・抜粋を固くお断りいたします。
(ご一報下されば、例外といたします。)
今回が初めてではなく、今までに何度も聞きに行っています。
公人は中立の立場です。どちらの言い分(言い訳?)も
聞かなければならないという事も理解します。
公人曰く、
「某氏に電話で飼育状況を聞いています。
彼自身は本部を府外に移して活動をしていますが、
住民票などは移動していないそうです。
4頭の世話については、某氏の妻であるK子さんが、
都島事務所で毎日行っているそうです。」
不思議な現象
これまでに某団体の滋賀県高島市に何度か行っていますが、
行く度、必ず某氏の妻がいるのを確認しています。
私が行った日に偶然、某氏の妻も行っていたのでしょうか?
考えられない「偶然の連発」です。
それでは、あの4頭も高島市に移動されているのでしょうか?
移動したならば、公所に届出・承認を受けなければならない義務
が発生するのですが、公人からの話ですと、移動はされていない
そうです。
1日も怠らず、あの4頭を某氏の妻である「K子さん」が大阪市都島で
世話をしているとするならば、某氏、或いは、K子さんが、
「どこでもドア」を持っているか、
「通り抜けフープ」を使用しているのかのどちらかしか考えられません。
それとも、K子さんには双子の姉妹がいるのでしょうか?
世の中には、理解を超えた超常現象が存在するようです。
疑問?
何らかの病気で愛犬を入院させ、治癒し、かつ、
健康上、特段の異常が認められなく、いつでも退院できますと獣医師からの
通達があった場合、通常すぐに迎えに行きます。
某動物病院に預けられたばっちゃんについて、上記のように告知され、
また、平成19年9月10日の公文書にその旨、記載されておりながら、
何故、迎えに行かないのでしょうか?
健康上に問題の無い犬を動物病院が何故、預かり続けているのでしょうか?
この子に対する、保管場所変更の届けは出されていません。
認識の誤差?
この子達を保管するにあたり、
保管場所は、【大阪市都島】であり、
保管者は、団体名ではなく、個人名です。
ですので、個人が正しく保管しなければならない義務が生じます。
この義務を怠ると、【制裁】があります。この【制裁】があるという
告知は、平成19年1月26日に公人より告知され、公文書に記載されています。
記載されている公文書に、某氏の署名・捺印もあるのですが・・・。
保管されている【物】だけではなく、その公示書の損壊等があった場合も
同じ【制裁】があります。
法律に従い、【動産】として仮処分執行されたわけですが、
保管先が、動物愛護団体と名乗るのであれば、
法律を遵守した上で、【動物愛護法】に則り保管するのが常道と思えます。
某氏の認識は【動産】であり、【動物(命あるもの)】という認識が
無いのでは?と認識の誤差を考えてしまいます。
シェルターを持つ動物愛護団体であるならば、
【保護せねばならない動物】を確保できる場所、人員、資金が
確保されているはずであり、ばっちゃんを引取れないという理由が
存在しません。そこを考えると、動物病院へ意識的に
遺棄しているのではないかと考えてしまいます。遺棄していないのであれば、
動物病院に管理委託料を支払い、所謂ペットホテルとして
預けているのでしょうか?
そしてその【ペットホテル料】は、【善意の募金者】から
支払われているのでしょうか?或いは、動物病院院長の善意でしょうか?
ツバサは平成19年10月5日から失踪しており、現在もその所在がわかりません。
動物愛護団体として活動するならば、
動物の習性・癖・特性等知識を備えていると判断するのですが、
それらを踏まえながらも、失踪させたという事実は
単に管理不足であると思います。管理不足を認識したと仮定すると、
当然の如く【反省】があり【対処】があるはずです。
某団体、某氏はツバサの捜索活動を失踪から現在に至るまで、
誰が、いつ、どのような方法を用いて行っているのでしょうか?
また、何故【善意の第3者】による捜査活動を、警察権力を使って
阻止したのでしょうか?
某団体に対し、企業が支援を打ち切ったという事ですが、
それは予測可能なことです。
NPO形式の非営利動物保護団体を組織するときに、
まず考えなければならないのが、【財務】であり
自助努力でなければなりません。その【財務】は
寄付という不定期な収入ではなく、定期的かつ、確実に確保しなければ
なりません。寄付収入という名目は、突発的な事柄や、
自助努力で補えない状態の時に募るものだと認識しています。
足りない部分を一時的に不特定多数の方々から募るのですから、
余剰金が発生すれば、報告をし、管理すべき【資本の一部】です。
企業が団体を支援する時に考えるのは
社会貢献することによる、企業イメージです。
なので、企業と団体はWIN=WINの関係を維持しなければ
それは長く続くものではないのです。
企業が支援を打切ったというのは、団体の努力が至らなかった所以
なのでしょうから、それは深く反省し対処すべきです。
通常、団体としてのマネージメントが整っていれば、
企業から【賞味期限切れ間近】のフードなど貰いません。
頭数と保護期間を予測し、適量で適切な期限の物を援助して貰う事を
前提として、お願いするでしょう。
このあたりにも、認識不測というか誤差というか…
【動物の食料を取り上げる行為】という文面を目にしますが、
企業に対しアドバイスをした方の直接的な行為ではなく、
団体が企業に与えた印象が、その行為をさせたのであり、
責めるのであれば、愛護団体を責めるべきです。
不特定多数の善意者から、資金・資本物資の無償提供を募っているのであれば
最初から考えておかなければならない原則です。
※誤字・脱字等、ご容赦ください。
※この日記の一部・全部の転載・抜粋を固くお断りいたします。
(ご一報下されば、例外といたします。)
(18:37)
1月20日に起きた傷害事件の被害届けを出しておりましたので、
1月30日、31日の2日間にかけて、調書の作成と、実況検分がありました。
30日は、簡単な下調べ調書の後、検分。
31日は本格的な告訴調書の作成でした。
被害者としての調書の作成前に、被疑者としても取り調べを受けました。
被疑者としての罪状 威力業務妨害
「地面に寝そべるという威力を使って業務を妨害した」=私
「門の前に立ち、門を閉めるのを阻止した」=もう1人の方
尚、彼らの言う所の業務【ブリーダーからの犬の持込】
に関しては、私達は妨害しておりません。確実に持込んでからの
抗議でしたから。
取調べは10分程度で終了いたしました。
次に、被害者としての告訴調書だったのですが、30日の下調べや実況検分
本日の本作成の時間などを合計すると、約14時間くらいかかりました。
被害の状況をかなり克明に、
「事実をきちんと」話していくのですが、加害者側と食い違った証言が
あるようです。
証拠となる映像が2本、証人となる人々が10数名いる中で、
加害者がひとり、食い違った表現をしているのがなぞです。
倒れている私に対し、加害者は、
「手で押しのけた」
と供述しています。こんなに証拠や証人の証言があるのに、
とても、不思議です。
本日の調書は、検察庁に送られます。
その後、起訴、不起訴が決まります。
簡単ですが、まずはご報告まで。
1月30日、31日の2日間にかけて、調書の作成と、実況検分がありました。
30日は、簡単な下調べ調書の後、検分。
31日は本格的な告訴調書の作成でした。
被害者としての調書の作成前に、被疑者としても取り調べを受けました。
被疑者としての罪状 威力業務妨害
「地面に寝そべるという威力を使って業務を妨害した」=私
「門の前に立ち、門を閉めるのを阻止した」=もう1人の方
尚、彼らの言う所の業務【ブリーダーからの犬の持込】
に関しては、私達は妨害しておりません。確実に持込んでからの
抗議でしたから。
取調べは10分程度で終了いたしました。
次に、被害者としての告訴調書だったのですが、30日の下調べや実況検分
本日の本作成の時間などを合計すると、約14時間くらいかかりました。
被害の状況をかなり克明に、
「事実をきちんと」話していくのですが、加害者側と食い違った証言が
あるようです。
証拠となる映像が2本、証人となる人々が10数名いる中で、
加害者がひとり、食い違った表現をしているのがなぞです。
倒れている私に対し、加害者は、
「手で押しのけた」
と供述しています。こんなに証拠や証人の証言があるのに、
とても、不思議です。
本日の調書は、検察庁に送られます。
その後、起訴、不起訴が決まります。
簡単ですが、まずはご報告まで。
(02:21)
January 27, 2008
「明日、ばっちゃんを高度先進医療機関に連れて行くのです。
そこへ連れて行ってくれますね?」
「そんな気はない」
その言葉が耳に焼き付いて離れませんでした。
「何故、この子達を連れて行くのですか」
「裁判所が下した事です」
某氏は、あの子達の名前も性別も特徴さえも何も知らなかった、把握していなかったのです。訴え出たのは某氏個人の名前です。某氏が裁判所に提出された子達を見分けなければならないのです。
某氏は、某氏のスタッフに見分けを頼みました。
「某氏と執行官以外の方は出てください」
某氏はかなり戸惑っていました。
しかたなく、執行官が写真のコピーと見比べながら確認していきました。
執行官の表情に哀しみがありました。
そして、そうであろうという子達だけを仮差押して行きました。
その時、その場所には、似た子も居たのです。
「この子達はどこにいくのですか?」
「決まっていません・・今は言えませんが、必ず貴方に連絡します。
こんな事になって、残念です。仕事なのです・・・」
ばっちゃんは、随分前に退院許可が出ています。
ですがまだ、病院にいるようです。
アルフは、元スタッフの家にいると聞いています。
その方がどうであれ、アルフが幸せならそれでいいのです。
もし、ここを見ていてくださっているのなら、お声を聞かせてください。
アルフは元気で楽しく暮らしていると。
タッキーは某氏の元事務所にいるのでしょうか。
誰も居ないところで、独り毛布に包まっているのでしょうか・・
ツバサ・・・・・
どこをさ迷っているのですか?貴方を探し続けている人々が
たくさんいます。もし、誰かのお膝にいて、その誰かがここを見ていたら
アルフと同じ、どうかそっと知らせてください。
そのまま幸せでいて欲しいと願って已みません。
そこへ連れて行ってくれますね?」
「そんな気はない」
その言葉が耳に焼き付いて離れませんでした。
「何故、この子達を連れて行くのですか」
「裁判所が下した事です」
某氏は、あの子達の名前も性別も特徴さえも何も知らなかった、把握していなかったのです。訴え出たのは某氏個人の名前です。某氏が裁判所に提出された子達を見分けなければならないのです。
某氏は、某氏のスタッフに見分けを頼みました。
「某氏と執行官以外の方は出てください」
某氏はかなり戸惑っていました。
しかたなく、執行官が写真のコピーと見比べながら確認していきました。
執行官の表情に哀しみがありました。
そして、そうであろうという子達だけを仮差押して行きました。
その時、その場所には、似た子も居たのです。
「この子達はどこにいくのですか?」
「決まっていません・・今は言えませんが、必ず貴方に連絡します。
こんな事になって、残念です。仕事なのです・・・」
ばっちゃんは、随分前に退院許可が出ています。
ですがまだ、病院にいるようです。
アルフは、元スタッフの家にいると聞いています。
その方がどうであれ、アルフが幸せならそれでいいのです。
もし、ここを見ていてくださっているのなら、お声を聞かせてください。
アルフは元気で楽しく暮らしていると。
タッキーは某氏の元事務所にいるのでしょうか。
誰も居ないところで、独り毛布に包まっているのでしょうか・・
ツバサ・・・・・
どこをさ迷っているのですか?貴方を探し続けている人々が
たくさんいます。もし、誰かのお膝にいて、その誰かがここを見ていたら
アルフと同じ、どうかそっと知らせてください。
そのまま幸せでいて欲しいと願って已みません。
(03:42)
January 21, 2008
※この日のブログ(2008/1/21)につきまして、
何方様におかれましても、一部転載・全部転載を
厳禁いたします。転載希望の方は、転載される前に
転載したい部分を当方へ必ずご連絡ください。
毎週日曜日、滋賀県高島市朽木で友人が朝市を出しています。
そこで食べる、「ごぼうの猪肉巻き」「猪汁」「鯖寿司」がおいしくて
月に1度、お邪魔しに行く日でもあったのです。
この日は、京都在住の楽しい住職がお見えになる日でもありました。
住職はお昼近くまで楽しいお話をして下さいます。
木曜日だったか、高島で抗議看板の設置があるので
一緒に行かないかとお誘いがあったのですが、この日は
美味しい朝ごはんと住職のお話を聞く日でもあったので、
お断りさせていただいていました。
19日に都島警察に告発状を提出し、受理された事を
このブログにアップしました所、
「告発状の中に薬事法違反が入っていないのは何故ですか?」
とのお問合せをたくさん頂きました。その理由は、
・薬事法違反についての告発状の提出先が、刑事課ではなく、
生活安全課であり、窓口が二つになってしまう。
(私が窓口を1つに限定したかった為もあります。)
・薬事法違反は現在注目されている告発しやすい事件であり、
当方意外に告発できる人達がいる。
と、お返事を差し上げたところ、告発状が即日受理された経緯を聞きたい
との申入れがありました。その場所が高島だったのです。
住職との会話を途中で切り上げ、現場へ向かいました。
看板の設置の後、地区の集会場で受理された経緯を話し、雑談を
していた最中、午後12時20分頃、先方役員に1本の電話が入り、その内容が
「消防署の駐車場にたくさんの犬を積んだ軽自動車が待機している」
との情報が入りました。その場に居た方々が一斉に飛び出して行き、
私もついていきました。
小さな車にぎっしりと詰め込まれた犬達。その数、12頭。
動物好きが積む頭数ではありません。これは「業者」のなせる業です。
これはただ事ではないと思い、中で眠っているドライバーに話しかけ
ました。以下、概略
私「あなたは、AAの方ですか」
男「いいえ。違う」
私「どうしてここにいるのですか」
男「AAに犬を連れて行く途中だが、眠いので寝ていた」
私「この犬達はどうしたのですか」
男「1月末に店を閉めるのでそれまでに犬を処分しなければならない」
「AAが引き取ってくれるというので、初めて持っていく」
「この12頭は、AAが引取りに来て吹田の病院へ連れて行き検査を受けた」
「その後都島に置いておいたらしいが、代表が高島へ連れてきて欲しい
というので、今日初めてここまで来た」
「可愛がって、里親を見つけると言っていたので代表がどんな人でも
僕には関係ない」
私「病院へ行ったということは、不妊手術を受けたということですか」
男「それはしていない。代表が後からすると言っていたから」
私「AAはブリーダーの犬は引取らないと公言されていると思いますし、
高島の方々もその事を代表と約束していると思うのですが、
それでも、あなたはAAへ犬を持ち込むのですか」
男「すでに、全ての犬(70頭)と団体譲渡契約を済ませているので
持っていかなければならない」
男「あと、20頭事務所に残っている」
私「あなたが今、それを実行したら、ここの住民はかなり憤慨されることに
なり、大きな問題になりますが、それでも行きますか」
男「・・・・・。契約したからしょうがない」
私「そこへ頼まなくても、他にもあるでしょう」
男「そんな所、どこにあるかわからない」
私「あなたはどれ位の間ブリーダーをしていたのですか」
男「7年くらい」
私「オークション専門ですね」
男「そうだ」
私「○○や、××の生態市ですよね」
男「そうだ」
「他の業者にも頼まれているので・・・」
私「あなたの名前を教えてください」
男「大阪市福島区の佐○木」
私「電話番号を教えてください」
男「080−53××−3×8×」
私「引き返すことを考えてくれませんか」
男「それはできない」
と、AAへ向かったのです。役員の方々をはじめとする十数名の方々と
共に、AAの所へ抗議しに行きました。13時ごろ、話をしようと
【お願い】をしているM氏に対し、代表は、暴言を吐き、警察を
呼べと何度も奥へ向かって叫んでいました。そして、出て行けと叫びながら
あの重そうなオレンジの鉄製門をM氏にあたることもかまわない素振りで
何度も何度も、M氏にぶつけ続けました。
ぶつけながら、M氏に近づいて行きます。その時、私はM氏から3メートル
ぐらい、離れた位置に立っていました。他の役員がボイスレコーダーを
取っていましたので、私も持っていたデジカメで録音していました。
録音しながら、M氏が何かされるのかも知れないと思い、M氏の立っている
位置がAAの敷地外であることをまず確認し、M氏のすぐ右側、
門とM氏の間に立ったその瞬間、代表が門を私へと
ぶつけてきたのです。その勢いで私は、倒れたというよりは、飛ばされた
という感じでした。私は門を背に向けて立っていましたので、ぶつけられた
瞬間に身体の右側側面を強く地面に叩きつけられました。そして、代表から
数回にわたり、足のふくらはぎを蹴られたのです。ショックもあったせいか
数分間ぼーっとした状態でしたが、後ろのほうから統括の笑い声が聞こえ、
私に対し、中傷を始めました。倒れた状態で後ろを見ようと首を動かそうと
したところ、痛みに気付き救急車の手配を要求いたしました。
救急車が来るまでの間、統括の高笑いと私への中傷・誹謗が続いていました。
「首がいたいのん?ムチウチやね〜〜〜〜」というふうに。
病院で検査を受けたところ、全身打撲、右肘剥離骨折の疑い、頚椎損傷の疑い
と、駆けつけた警察官2名とともに、診断を聞きました。
私が病院へ搬送されている途中に刑事が現場に到着したらしく、簡単な現場検証
を行ったらしいと病院で聞きました。足の打撲が痛かったのですが、当日は、
私の愛犬を連れて行って、車の中で留守番をさせていたのでそれが気に係り、
入院はせず、大阪の病院への紹介状と診断書を貰い、18時頃、
高島警察署へ同じく打撲を負ったM氏と被害届けを出しに行きました。
その後、集会所へ戻り車にいた愛犬に水と食事、排泄を済ませ、
懇談しながら夜11時頃まで休息を取らせていただきました。
以上が昨日に起こった経緯の真実です。代表の暴言が始まってから
私が暴行を受け、たおれている状態のまま、私のデジカメは周り続けました。
最近のデジカメは、音声がとても綺麗に入るものなのですね。
すぐにアップしたい所なのですが、カメラごと証拠として警察に提出する
予定ですので、いましばらくお待ちください。
色々な情報が飛び交っていますが、傷害を負わされた本人が書いていますので
これが、「私の今日の真実」です。そして、この文章はワードで作っています。
後日、警察や弁護士に提出する再に、同じ内容を何度も書くことを
防ぐためと、ここに書いた真実をもって、警察に告訴するという目的です。
ネット上であれ、書いたことは証拠として採用されます。ですので、
このブログで書いた1月20日日曜日の出来事は真実です。
ここに私の嘘があれば当然の如く私は罰せられます。
この内容に関して、嘘や妄想や人を陥れるなどの目的で書いたものでは
なく、また、私がAAと結託しているとの書き込みなどを見ますが、
それらが本当であるとするならば、
私は【AAと共に同罪】で起訴されることになるでしょう。
いや、それよりもっと重い罪になるでしょう。
本当に疲れた1日でした。
ご心配をおかけしました皆様にお詫び申し上げます。
ブログが書ける位ですから、一応、大丈夫と思ってください。
高島の反対同盟の皆様、私が怪我をしたばかりに迷惑を
おかけした事をお詫び申し上げますと共に、M氏の怪我が早く治癒
致しますよう、お祈り申し上げます。
高島の皆様の粘り強いご活躍と、皆様の団結ある姿に
高く敬意を賞します。
誤字・脱字等、ご容赦ください。
何方様におかれましても、一部転載・全部転載を
厳禁いたします。転載希望の方は、転載される前に
転載したい部分を当方へ必ずご連絡ください。
毎週日曜日、滋賀県高島市朽木で友人が朝市を出しています。
そこで食べる、「ごぼうの猪肉巻き」「猪汁」「鯖寿司」がおいしくて
月に1度、お邪魔しに行く日でもあったのです。
この日は、京都在住の楽しい住職がお見えになる日でもありました。
住職はお昼近くまで楽しいお話をして下さいます。
木曜日だったか、高島で抗議看板の設置があるので
一緒に行かないかとお誘いがあったのですが、この日は
美味しい朝ごはんと住職のお話を聞く日でもあったので、
お断りさせていただいていました。
19日に都島警察に告発状を提出し、受理された事を
このブログにアップしました所、
「告発状の中に薬事法違反が入っていないのは何故ですか?」
とのお問合せをたくさん頂きました。その理由は、
・薬事法違反についての告発状の提出先が、刑事課ではなく、
生活安全課であり、窓口が二つになってしまう。
(私が窓口を1つに限定したかった為もあります。)
・薬事法違反は現在注目されている告発しやすい事件であり、
当方意外に告発できる人達がいる。
と、お返事を差し上げたところ、告発状が即日受理された経緯を聞きたい
との申入れがありました。その場所が高島だったのです。
住職との会話を途中で切り上げ、現場へ向かいました。
看板の設置の後、地区の集会場で受理された経緯を話し、雑談を
していた最中、午後12時20分頃、先方役員に1本の電話が入り、その内容が
「消防署の駐車場にたくさんの犬を積んだ軽自動車が待機している」
との情報が入りました。その場に居た方々が一斉に飛び出して行き、
私もついていきました。
小さな車にぎっしりと詰め込まれた犬達。その数、12頭。
動物好きが積む頭数ではありません。これは「業者」のなせる業です。
これはただ事ではないと思い、中で眠っているドライバーに話しかけ
ました。以下、概略
私「あなたは、AAの方ですか」
男「いいえ。違う」
私「どうしてここにいるのですか」
男「AAに犬を連れて行く途中だが、眠いので寝ていた」
私「この犬達はどうしたのですか」
男「1月末に店を閉めるのでそれまでに犬を処分しなければならない」
「AAが引き取ってくれるというので、初めて持っていく」
「この12頭は、AAが引取りに来て吹田の病院へ連れて行き検査を受けた」
「その後都島に置いておいたらしいが、代表が高島へ連れてきて欲しい
というので、今日初めてここまで来た」
「可愛がって、里親を見つけると言っていたので代表がどんな人でも
僕には関係ない」
私「病院へ行ったということは、不妊手術を受けたということですか」
男「それはしていない。代表が後からすると言っていたから」
私「AAはブリーダーの犬は引取らないと公言されていると思いますし、
高島の方々もその事を代表と約束していると思うのですが、
それでも、あなたはAAへ犬を持ち込むのですか」
男「すでに、全ての犬(70頭)と団体譲渡契約を済ませているので
持っていかなければならない」
男「あと、20頭事務所に残っている」
私「あなたが今、それを実行したら、ここの住民はかなり憤慨されることに
なり、大きな問題になりますが、それでも行きますか」
男「・・・・・。契約したからしょうがない」
私「そこへ頼まなくても、他にもあるでしょう」
男「そんな所、どこにあるかわからない」
私「あなたはどれ位の間ブリーダーをしていたのですか」
男「7年くらい」
私「オークション専門ですね」
男「そうだ」
私「○○や、××の生態市ですよね」
男「そうだ」
「他の業者にも頼まれているので・・・」
私「あなたの名前を教えてください」
男「大阪市福島区の佐○木」
私「電話番号を教えてください」
男「080−53××−3×8×」
私「引き返すことを考えてくれませんか」
男「それはできない」
と、AAへ向かったのです。役員の方々をはじめとする十数名の方々と
共に、AAの所へ抗議しに行きました。13時ごろ、話をしようと
【お願い】をしているM氏に対し、代表は、暴言を吐き、警察を
呼べと何度も奥へ向かって叫んでいました。そして、出て行けと叫びながら
あの重そうなオレンジの鉄製門をM氏にあたることもかまわない素振りで
何度も何度も、M氏にぶつけ続けました。
ぶつけながら、M氏に近づいて行きます。その時、私はM氏から3メートル
ぐらい、離れた位置に立っていました。他の役員がボイスレコーダーを
取っていましたので、私も持っていたデジカメで録音していました。
録音しながら、M氏が何かされるのかも知れないと思い、M氏の立っている
位置がAAの敷地外であることをまず確認し、M氏のすぐ右側、
門とM氏の間に立ったその瞬間、代表が門を私へと
ぶつけてきたのです。その勢いで私は、倒れたというよりは、飛ばされた
という感じでした。私は門を背に向けて立っていましたので、ぶつけられた
瞬間に身体の右側側面を強く地面に叩きつけられました。そして、代表から
数回にわたり、足のふくらはぎを蹴られたのです。ショックもあったせいか
数分間ぼーっとした状態でしたが、後ろのほうから統括の笑い声が聞こえ、
私に対し、中傷を始めました。倒れた状態で後ろを見ようと首を動かそうと
したところ、痛みに気付き救急車の手配を要求いたしました。
救急車が来るまでの間、統括の高笑いと私への中傷・誹謗が続いていました。
「首がいたいのん?ムチウチやね〜〜〜〜」というふうに。
病院で検査を受けたところ、全身打撲、右肘剥離骨折の疑い、頚椎損傷の疑い
と、駆けつけた警察官2名とともに、診断を聞きました。
私が病院へ搬送されている途中に刑事が現場に到着したらしく、簡単な現場検証
を行ったらしいと病院で聞きました。足の打撲が痛かったのですが、当日は、
私の愛犬を連れて行って、車の中で留守番をさせていたのでそれが気に係り、
入院はせず、大阪の病院への紹介状と診断書を貰い、18時頃、
高島警察署へ同じく打撲を負ったM氏と被害届けを出しに行きました。
その後、集会所へ戻り車にいた愛犬に水と食事、排泄を済ませ、
懇談しながら夜11時頃まで休息を取らせていただきました。
以上が昨日に起こった経緯の真実です。代表の暴言が始まってから
私が暴行を受け、たおれている状態のまま、私のデジカメは周り続けました。
最近のデジカメは、音声がとても綺麗に入るものなのですね。
すぐにアップしたい所なのですが、カメラごと証拠として警察に提出する
予定ですので、いましばらくお待ちください。
色々な情報が飛び交っていますが、傷害を負わされた本人が書いていますので
これが、「私の今日の真実」です。そして、この文章はワードで作っています。
後日、警察や弁護士に提出する再に、同じ内容を何度も書くことを
防ぐためと、ここに書いた真実をもって、警察に告訴するという目的です。
ネット上であれ、書いたことは証拠として採用されます。ですので、
このブログで書いた1月20日日曜日の出来事は真実です。
ここに私の嘘があれば当然の如く私は罰せられます。
この内容に関して、嘘や妄想や人を陥れるなどの目的で書いたものでは
なく、また、私がAAと結託しているとの書き込みなどを見ますが、
それらが本当であるとするならば、
私は【AAと共に同罪】で起訴されることになるでしょう。
いや、それよりもっと重い罪になるでしょう。
本当に疲れた1日でした。
ご心配をおかけしました皆様にお詫び申し上げます。
ブログが書ける位ですから、一応、大丈夫と思ってください。
高島の反対同盟の皆様、私が怪我をしたばかりに迷惑を
おかけした事をお詫び申し上げますと共に、M氏の怪我が早く治癒
致しますよう、お祈り申し上げます。
高島の皆様の粘り強いご活躍と、皆様の団結ある姿に
高く敬意を賞します。
誤字・脱字等、ご容赦ください。
(06:04)
January 19, 2008
寒さが一段と厳しくなりましたね。
ツバサは、どうしているのでしょう・・。人の温もりの中で元気で居て欲しいと
願って病みません。
本日、1月19日3時30分 以下の告発状を大阪府都島警察刑事課が受理して
下さいました。また、丁寧に読んで下さり、色々なアドバイスも頂き大変感謝いた
しております。
本告発状は、確実に受理されましたが、罪状1と2については後日、「告訴状」
と差し替えるようアドバイスを頂きました。それまでは、告発状に基づいて
捜査が開始されます。
※本告発状に関しまして何方様に限らず、
全部転載や一部転載もご容赦ください。※
告 発 状
告 発 人 住所 大阪府大阪市(現住所はご勘弁ください。)
職業 無職
氏名 川北 奈緒子
生年月日 昭和33年4月3日 50歳 印
被告発人 住所 大阪府大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
職業 自称・動物愛護団体代表(アークエンジェルズ)
氏名 林 俊彦
生年月日 不詳
平成20年1月19日
大阪府都島警察署長殿
告発の趣旨
告発人は、刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる主旨に則り、被告発人を告発する。
被告発人の以下の所為は、以下の刑法に該当すると考えるので、
被告発人をすみやかに捜査することを求め告発する。
告発事実
1 刑法222条 脅迫罪
被告発人は、2007年11月11日午後1時30分ごろ、滋賀県高島市今津町酒波
字西野1186−2の路上において、暴力団であることを示す名前や、都島警察の
名を翳し、「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから
待っとけ! お前は俺に逆らったんやからそれなりに やったるからな。○○○組に
言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。 お前もたま盗ったるから待っとけ!
ここらの住民のことなんか関係あるかい。 俺は俺のやりかたでやる。」」と凄んだ。
よって、告発人の生命身体および財産に危害を加えようとしたものである。
一 立証方法
1 「O」というのは、○○と言う人物でありその関係は、知合いであるという
ことを、大阪府豊中警察に於いて、○○氏の証言が調書として存在し得る。
2 被告発人から○○氏に宛てた携帯電話メールの履歴に被告発人が暴力団で
あることを示す知人との関係があることが明記されている。
3 ○○氏が恐怖の為、告発人へそれらのメールを告発人のパソコンに転送
している事実がある。
二 立証証拠、証人
1 告発人のパソコン
2 朝日放送記者
2−ア 刑法252条 横領罪
イ 刑法253条 業務上横領罪
ウ 刑法254条 遺失物横領罪
ア 被告発人は、告発人を被告として大阪地方裁判所にて平成19年2月13日
犬の所有権確認等請求裁判を起こしたが、同年12月27日同地裁に於い
て、被告発人は民事訴訟法29条にいう「法人ではない社団」にはあたらな
いと本件訴えをいずれも却下された。被告発人は個人でありながら、団体を
装い、平成18年9月頃より多額の寄付金を集めその額面を偽り、偽りの収
支報告書をインターネット媒体にて報告した。
現在、この寄付金については、大阪地方裁判所に於いて、寄付金返還訴訟が
行われている。
また、被告発人は、その寄付金で個人名義の土地家屋を収得した。
イ 被告発人は、不特定多数の善意者から銘柄を指名して、寄付物資を募った
が、それを不特定多数の善意者からの同意を得ず、インターネットで売って
換金していた。
ウ 被告発人は、告発人を被告とする民事訴訟を起こすことを前提に、犬4頭を
仮執行した。執行官に於いて管理できない為、被告発人が管理委託を受け
た。このうち、1頭ビーグル雄を失踪、或いは盗難にあったと都島警察に
届出をしているが、被告発人には、その管理責任もあり、また、
「動物愛護団体」と名乗るのであれば、何らかの手段、手法を用いて捜索
するべきであるが、未だ捜索はしていない、善意者が捜索をする事を止める
などの行為を判断すると、作為的に隠しているとしか判断できない。
一 立証方法
立証証拠 別紙
ア−1 被告発人が起こした民事訴訟の判決文
ア−2 滋賀県高島市法務局で閲覧可能な土地家屋登記謄本
登記住所 滋賀県高島市今津町酒波字西野1186−2
ア−3 広島ドッグぱーく原告の会ホームページ
イ インターネットで売っていた事実のなるヤフーオークションの被告発
人へ対する評価一覧
ウ 都島警察に告発人が口頭で申し述べた。(担当刑事○○氏)
3 刑法247条 背任罪 及び、刑法250条 背任未遂罪
被告発人は2005年10月1日から2008年1月19日までの間、
動物愛護団体代表として、寄付金業務全般を統括する地位にあり、 動物愛護
団体のために業務を遂行する任務を有していたのであるが、親族理事である者に
対し、1000万円の利益を親族理事の利益の為に使用した。
使途の見込みがない事が明白なのに関らず、親族理事の利益を図るために、
動物愛護団体代表の任務にそむき、親族理事に渡した。
また、口座名義「アークエンジェルズ 林 俊彦」名義の口座から、個人である
林俊彦名義の口座に多額の寄付金が移管されている。
委託物横領罪と同様、背信行為により財産上の損害を与えるもだが、
他人のために事務処理をする者が、自己又は第三者の利益を図る目的をもって
あるいは本人に財産上の損害を与える目的をもって、任務に背く行為をした。
一 立証方法
被告発人を被告とする、ひろしまドッグぱーく原告の会ホームページ
参照 http://hdp-gennkoku.sakura.jp
4 刑法261条 器物損壊罪・動物傷害致死罪
被告発人は、同人が飼っていた犬(バーニーズ 雌 ライブ)と保護していた
犬(エアデールテリア デール)を薬物中毒により死に至らしめた。
同2頭は、誤食癖があり被告発人はそれを知りながら、薬物の適正な処理を怠
り、死に至った。
器物損壊罪は一般に軽微な犯罪と見なされ告発されることは余りないようである
が、犯行に至る経緯を考えると見過ごすことができないものもあるこじ。
一 立証方法
被告発人ホームページ参照
http://www.ark-angels.jp
その他、参考書類別紙確認
以上、告発状を3通作成する。
告発人 川北 奈緒子
参考
犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)
1.司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
以上の内容です。
本告発状は、私自身が作成いたしました故、誤字・脱字をお許しください。
また、私の現住所、個人が特定される部分は伏せさせていただきました。
追伸:今回薬事法についてはふれていないように思っていらっしゃる方も
多いようなので横領罪の部分で、立証証拠として例のシャンプーの
売買記録を提出しておきました。ちなみに、薬事法は「生活安全課」
今回は「刑事課」一本にしぼりました。
また、世間を騒がせている【VIV】問題ですが、田中○介さん?の
携帯番号は、林氏と知り合った頃から私の携帯アドレスに乗っている
ものです。
この件も参考として、警察に提出してきました。
他、ご質問のある方がいらっしゃいましたら、メールやコメントで
お願いします。
あっそれから、刑事さんの一言なんですが、告発状を受理した限りは
捜査しなければならないそうです。
第三者告発なので、本来は口頭でも良いらしいですが、あえて書面
を作りました。2通でよいのですが、3通にしたのは捜査の進展具合
によっては、地検へ行く事にもなりそうですから。念のため。
第三者告発は誰でもできます。都島でなくてもご自身がお住まいの
所轄内で受理していただけます。
拝
ツバサは、どうしているのでしょう・・。人の温もりの中で元気で居て欲しいと
願って病みません。
本日、1月19日3時30分 以下の告発状を大阪府都島警察刑事課が受理して
下さいました。また、丁寧に読んで下さり、色々なアドバイスも頂き大変感謝いた
しております。
本告発状は、確実に受理されましたが、罪状1と2については後日、「告訴状」
と差し替えるようアドバイスを頂きました。それまでは、告発状に基づいて
捜査が開始されます。
※本告発状に関しまして何方様に限らず、
全部転載や一部転載もご容赦ください。※
告 発 状
告 発 人 住所 大阪府大阪市(現住所はご勘弁ください。)
職業 無職
氏名 川北 奈緒子
生年月日 昭和33年4月3日 50歳 印
被告発人 住所 大阪府大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
職業 自称・動物愛護団体代表(アークエンジェルズ)
氏名 林 俊彦
生年月日 不詳
平成20年1月19日
大阪府都島警察署長殿
告発の趣旨
告発人は、刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる主旨に則り、被告発人を告発する。
被告発人の以下の所為は、以下の刑法に該当すると考えるので、
被告発人をすみやかに捜査することを求め告発する。
告発事実
1 刑法222条 脅迫罪
被告発人は、2007年11月11日午後1時30分ごろ、滋賀県高島市今津町酒波
字西野1186−2の路上において、暴力団であることを示す名前や、都島警察の
名を翳し、「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから
待っとけ! お前は俺に逆らったんやからそれなりに やったるからな。○○○組に
言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。 お前もたま盗ったるから待っとけ!
ここらの住民のことなんか関係あるかい。 俺は俺のやりかたでやる。」」と凄んだ。
よって、告発人の生命身体および財産に危害を加えようとしたものである。
一 立証方法
1 「O」というのは、○○と言う人物でありその関係は、知合いであるという
ことを、大阪府豊中警察に於いて、○○氏の証言が調書として存在し得る。
2 被告発人から○○氏に宛てた携帯電話メールの履歴に被告発人が暴力団で
あることを示す知人との関係があることが明記されている。
3 ○○氏が恐怖の為、告発人へそれらのメールを告発人のパソコンに転送
している事実がある。
二 立証証拠、証人
1 告発人のパソコン
2 朝日放送記者
2−ア 刑法252条 横領罪
イ 刑法253条 業務上横領罪
ウ 刑法254条 遺失物横領罪
ア 被告発人は、告発人を被告として大阪地方裁判所にて平成19年2月13日
犬の所有権確認等請求裁判を起こしたが、同年12月27日同地裁に於い
て、被告発人は民事訴訟法29条にいう「法人ではない社団」にはあたらな
いと本件訴えをいずれも却下された。被告発人は個人でありながら、団体を
装い、平成18年9月頃より多額の寄付金を集めその額面を偽り、偽りの収
支報告書をインターネット媒体にて報告した。
現在、この寄付金については、大阪地方裁判所に於いて、寄付金返還訴訟が
行われている。
また、被告発人は、その寄付金で個人名義の土地家屋を収得した。
イ 被告発人は、不特定多数の善意者から銘柄を指名して、寄付物資を募った
が、それを不特定多数の善意者からの同意を得ず、インターネットで売って
換金していた。
ウ 被告発人は、告発人を被告とする民事訴訟を起こすことを前提に、犬4頭を
仮執行した。執行官に於いて管理できない為、被告発人が管理委託を受け
た。このうち、1頭ビーグル雄を失踪、或いは盗難にあったと都島警察に
届出をしているが、被告発人には、その管理責任もあり、また、
「動物愛護団体」と名乗るのであれば、何らかの手段、手法を用いて捜索
するべきであるが、未だ捜索はしていない、善意者が捜索をする事を止める
などの行為を判断すると、作為的に隠しているとしか判断できない。
一 立証方法
立証証拠 別紙
ア−1 被告発人が起こした民事訴訟の判決文
ア−2 滋賀県高島市法務局で閲覧可能な土地家屋登記謄本
登記住所 滋賀県高島市今津町酒波字西野1186−2
ア−3 広島ドッグぱーく原告の会ホームページ
イ インターネットで売っていた事実のなるヤフーオークションの被告発
人へ対する評価一覧
ウ 都島警察に告発人が口頭で申し述べた。(担当刑事○○氏)
3 刑法247条 背任罪 及び、刑法250条 背任未遂罪
被告発人は2005年10月1日から2008年1月19日までの間、
動物愛護団体代表として、寄付金業務全般を統括する地位にあり、 動物愛護
団体のために業務を遂行する任務を有していたのであるが、親族理事である者に
対し、1000万円の利益を親族理事の利益の為に使用した。
使途の見込みがない事が明白なのに関らず、親族理事の利益を図るために、
動物愛護団体代表の任務にそむき、親族理事に渡した。
また、口座名義「アークエンジェルズ 林 俊彦」名義の口座から、個人である
林俊彦名義の口座に多額の寄付金が移管されている。
委託物横領罪と同様、背信行為により財産上の損害を与えるもだが、
他人のために事務処理をする者が、自己又は第三者の利益を図る目的をもって
あるいは本人に財産上の損害を与える目的をもって、任務に背く行為をした。
一 立証方法
被告発人を被告とする、ひろしまドッグぱーく原告の会ホームページ
参照 http://hdp-gennkoku.sakura.jp
4 刑法261条 器物損壊罪・動物傷害致死罪
被告発人は、同人が飼っていた犬(バーニーズ 雌 ライブ)と保護していた
犬(エアデールテリア デール)を薬物中毒により死に至らしめた。
同2頭は、誤食癖があり被告発人はそれを知りながら、薬物の適正な処理を怠
り、死に至った。
器物損壊罪は一般に軽微な犯罪と見なされ告発されることは余りないようである
が、犯行に至る経緯を考えると見過ごすことができないものもあるこじ。
一 立証方法
被告発人ホームページ参照
http://www.ark-angels.jp
その他、参考書類別紙確認
以上、告発状を3通作成する。
告発人 川北 奈緒子
参考
犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)
1.司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
以上の内容です。
本告発状は、私自身が作成いたしました故、誤字・脱字をお許しください。
また、私の現住所、個人が特定される部分は伏せさせていただきました。
追伸:今回薬事法についてはふれていないように思っていらっしゃる方も
多いようなので横領罪の部分で、立証証拠として例のシャンプーの
売買記録を提出しておきました。ちなみに、薬事法は「生活安全課」
今回は「刑事課」一本にしぼりました。
また、世間を騒がせている【VIV】問題ですが、田中○介さん?の
携帯番号は、林氏と知り合った頃から私の携帯アドレスに乗っている
ものです。
この件も参考として、警察に提出してきました。
他、ご質問のある方がいらっしゃいましたら、メールやコメントで
お願いします。
あっそれから、刑事さんの一言なんですが、告発状を受理した限りは
捜査しなければならないそうです。
第三者告発なので、本来は口頭でも良いらしいですが、あえて書面
を作りました。2通でよいのですが、3通にしたのは捜査の進展具合
によっては、地検へ行く事にもなりそうですから。念のため。
第三者告発は誰でもできます。都島でなくてもご自身がお住まいの
所轄内で受理していただけます。
拝
(17:46)
January 11, 2008
平成20年1月9日付で
先様が【控訴】されました。
これで、また動物たちの【格子なき牢獄】が続きます。
近日中に先様から控訴について何らかの通達がこちらに
送達されます。その内容につきましては、
送達受理次第、全文をアップさせていただきます。
現在において後方たる情報は、
1 控訴をするにあたり、受任した弁護士が一審の時と同じである。
2 一審においての争点は、「法人格なき社団」かどうかという
団体として訴訟を起こせるか否かという内容であり、
その判決が「当事者能力無し(団体として認められない)」
という判決であったこと。
3 その判決を不服として高等裁判所に控訴した。
4 控訴したのは、「個人」ではなく、「AA代表」即ち、
また、「法人格なき社団」として控訴した。
5 控訴した段階に於いて、その理由書をつけなくてもよく、
控訴してから50日以内(7週間以内)に理由書を
高等裁判所に提出する
6 一審に於いて、証拠たるものを出し尽くしているはずなので
控訴するには新たな証拠が必要となってくる
以上です。
また、この理由書が50日以内に提出され、裁判所で検討の後、
第一回口頭弁論が開かれることになるのですが、
その期日はおおよそ、早くて3月中旬頃になる予定です。
尚、ご心配をおかけしております、
里親様、応援してくださっている皆様、
こちらも50日という長い時間を無駄に待つようなことは
決していたしません。
弁護士と協議の上、あの子達のためになるよう最善を尽くしますので、
今しばらくお待ちください。
重ね重ね、ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。
● 引き続き、つばさの捜査はしております。
どうか、ご協力願えますようお願い申し上げます。
先様が【控訴】されました。
これで、また動物たちの【格子なき牢獄】が続きます。
近日中に先様から控訴について何らかの通達がこちらに
送達されます。その内容につきましては、
送達受理次第、全文をアップさせていただきます。
現在において後方たる情報は、
1 控訴をするにあたり、受任した弁護士が一審の時と同じである。
2 一審においての争点は、「法人格なき社団」かどうかという
団体として訴訟を起こせるか否かという内容であり、
その判決が「当事者能力無し(団体として認められない)」
という判決であったこと。
3 その判決を不服として高等裁判所に控訴した。
4 控訴したのは、「個人」ではなく、「AA代表」即ち、
また、「法人格なき社団」として控訴した。
5 控訴した段階に於いて、その理由書をつけなくてもよく、
控訴してから50日以内(7週間以内)に理由書を
高等裁判所に提出する
6 一審に於いて、証拠たるものを出し尽くしているはずなので
控訴するには新たな証拠が必要となってくる
以上です。
また、この理由書が50日以内に提出され、裁判所で検討の後、
第一回口頭弁論が開かれることになるのですが、
その期日はおおよそ、早くて3月中旬頃になる予定です。
尚、ご心配をおかけしております、
里親様、応援してくださっている皆様、
こちらも50日という長い時間を無駄に待つようなことは
決していたしません。
弁護士と協議の上、あの子達のためになるよう最善を尽くしますので、
今しばらくお待ちください。
重ね重ね、ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。
● 引き続き、つばさの捜査はしております。
どうか、ご協力願えますようお願い申し上げます。
(14:16)
January 03, 2008
旧年中は大変お世話になり、、また数々にご心配をおかけいたしました。
まだ、あの子達の処遇が確実に決定したわけではありませんので、
諸手を挙げて喜ぶとまではいかないのですが・・・。
ここで、民事裁判や控訴について簡潔に記述しておきます。
(何かの参考になれば・・・と)(伊東良徳弁護士のページより引用)
かなりの長文ですので、誤字・脱字があればお許しください。
◆民事裁判はどのようにして始まるのですか◆
民事裁判では、裁判を起こした人を「原告」、裁判を起こされた人を「被告」
と呼んでいます。
民事裁判は、原告が被告を決めて(誰を相手にするのかを決めて)
裁判所に「訴状」を提出することから始まります。
訴状には、原告と被告の氏名と住所、原告が何を請求するのか
(「請求の旨」)その請求の理由となる事実関係(「請求の原因」)
を書きます。
また自分の主張を裏付ける証拠書類があるときにはそのコピーも提出します。
証拠書類を出すときは原告側は「甲第〇号証」というように番号を付けます。
裁判所に出す書類は大抵そうですが、訴状も証拠書類も、
裁判所に提出する「正本」を1つと相手方に渡す「副本」を相手方の数だけ
提出します。(もちろん、自分の控えも持っておく必要があります)
訴状には請求の金額に応じて収入印紙を買って貼り付け、
被告の数に応じて郵便切手を買って裁判所に納めます。
◆裁判所に納める費用(通常の民事裁判手続の場合)◆
訴訟提起の手数料(訴状に収入印紙を貼ります)
●第1審
請求額100万円までの部分
10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)
請求額100万円から500万円までの部分
20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)
請求額500万円から1000万円までの部分
50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)
請求額1000万円から10億円までの部分
100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)
これを請求額まで積み上げていきます。
上の割合で計算すると割合が変わる境目の
100万円の請求は1万円
500万円の請求は3万円
1000万円の請求は5万円になります。
例えば290万円の請求をするとすれば
500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分
(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)
ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
金銭評価できない請求は160万円とみなします。
(それだけなら手数料1万3000円)
控訴審は1審の5割増し、上告審は1審の2倍です。
◆予納郵券(訴状を提出するときに郵便切手を納めます)◆
被告が1人の場合、地方裁判所の事件では6400円分
簡易裁判所の事件では6000円分
◆証人の旅費・日当◆
証人尋問を請求するとき、請求する側が予納します。
旅費は実費程度、日当は多くの場合1万円足らずです。
◆裁判記録の謄写費用◆
証人尋問などをしたあと、証言調書などをコピーします。
(準備書面等を書くのに実際上コピーしておかないと困ります)
裁判所は記録を貸し出してはくれませんので、裁判所の指定する特定の
業者(司法協会等)に依頼します。独占価格なので1枚あたり何十円か
取られます。地方によって違います。
普通の裁判なら証人尋問1回分で数千円で収まります。
◆鑑定費用◆
鑑定を請求する場合、請求する側が予納します。
ケースバイケースですが、数十万円かかります。
●まとめ●
通常の裁判では、請求額がよほど大きくなければ鑑定をしない限り、
裁判所に納める費用はそれほどはかかりません。
仮差押え、仮処分などの保全処分(判決で勝ったときに強制執行が
確実にできるようにあらかじめ財産を確保したり制限を加えること)
をする場合には保証金が必要です。
保証金は結構高額になることがあります。
通常は、裁判にかかる費用の多くは弁護士費用です。
◆弁護士費用◆
弁護士費用については、従来は弁護士会の報酬規程があったのですが、
公正取引委員会から競争制限であるとの指摘を受け、
2004年3月末に廃止されてしまい、現在は各弁護士が自分の
報酬基準を作ることになっています。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、
[着手金][報酬金][手数料][法律相談料][顧問料][日当][実費]
などがあります。事件の内容によって金額が異なります。
※着手金※
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、
事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
着手金は報酬金の内金でも手付でもありませんので注意してください。
※報酬金※
報酬金とは事件が成功に終わった場合、終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれその度合いに応じて支払いますが、
不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
※実費、日当※
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と
予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、
鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
※手数料※
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な
手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、
遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
※法律相談料※
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
※顧問料※
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う
一定の法律事務に対して支払われるものです。
◆一般民事事件(訴訟の場合)◆
法律相談センターの基準では、着手金、報酬金について次の額「以下」
とされていますが、この上限近辺が多数です。
(特に難しい案件だとこれを超える額で申請されるケースもあります)
注意:経済的利益の額によって異なります。
◆着手金◆(裁判の請求額・「訴訟物の価額」)
300万円以下の場合=8%
300万円を越え3000万円以下の場合=5%+9万円
3000万円を越え3億円以下の場合=3%+69万円
3億円を越える場合=2%+369万円
◆報酬金◆
300万円以下の場合=16%
300万円を越え3.000万円以下の場合=10%+18万円
3.000万円を越え3億円以下の場合=6%+138万円
3億円を越える場合=4%+788万円
※事件の内容により、30%の範囲内での増減額が可能
※着手金の最低額は原則として10万円
●実費=実額
●日当 半日=3万円
全日=5万円
◆一般民事事件(交渉・調停)◆
交渉・調停事件の着手金・報酬金は訴訟事件の場合の
2/3とされています。
通常より手間がかかった等の理由で2/3(つまり3分の1を減額)
しないで申請されるケースが少なくありません。
交渉・調停事件で決裂して訴訟になる場合は、交渉・調停事件としての
報酬金は発生しませんが、訴訟の着手金として一般民事事件の訴訟の
着手金の1/2を追加することになっています。
※裁判所に納める費用が払えないとき(訴訟救助)※
●訴訟救助という制度
民事裁判にかかる費用は、現実的には弁護士費用が多くの部分を
占めることになります。
収入・財産が少ないために弁護士費用を支払えない場合は、
司法支援センターの法律扶助制度(弁護士費用の立替・分割払い制度)
を利用することになります。
裁判を起こすときに、裁判所に納める費用が払えないときには、
訴訟救助という制度があります。訴訟救助の対象は、
裁判費用となっていますが、現実的には裁判を起こすときに訴状に貼る
印紙代です。訴訟救助の決定があると、訴訟費用の支払い(印紙)が
裁判終了まで先送りされます。
先送りされてどうなるかというと、判決で決まる訴訟費用の負担に応じて
決着するということです。
全面勝訴で、訴訟費用は(全部)被告の負担とするという判決に
なれば最終的に支払は不要(印紙は貼らないまま)になります。
敗訴して訴訟費用は原告の負担とするとなったら、その時点で印紙代を
支払えということになります。
印紙代は、たいていの場合、せいぜい数万円ですから、
全く払えないということはそう多くはありませんが、
弁護士費用について法律扶助を使うときは、司法支援センターの方では、
印紙代は立て替えずに訴訟救助を利用するようにということになります
ので、訴訟救助を申し立てるというケースが大半です。
※訴訟救助の申立※
訴訟救助を申し立てるときは、訴状には印紙を貼らずに、
訴状と一緒に訴訟救助申立書を提出します。
訴訟救助の要件は、訴訟費用を支払う資力がないことと勝訴の見込みが
ないとはいえないことです。この要件は、法律扶助の要件と同じです。
ですが、それだけではなかなか認めてくれなく、資産がないことの
報告書を出せと言われることになります。
印紙代はたいていの場合、数万円程度ですから、
それを払えないというところまできちんと証拠を出せということです。
収入と資産についての資料、給料明細書とか預金通帳の写しをつけて、
収入や資産が少ないことを書いた報告書を出します。裁判所から、
それでは足りないと追加の報告書を求められることもあります。
裁判所は、訴訟救助の申立がある場合、訴訟救助についての決定をしてから
被告に 訴状を発送します。訴訟救助について決定するまでは訴状も被告
に送られないということになりますので、のんびりしていると裁判の開始が
遅れていくことになります。
対象は実質的には印紙代と書きましたが、理屈の上では予納郵券も対象に
なり得ます。
しかし、郵券まで訴訟救助が出ることはかなりまれで、
原告の生活がかなり極限的に貧しくないと無理だと思います。
通常、訴訟救助を申し立てる場合でも、郵券は納めます。
※法律扶助(資力が乏しい人のために弁護士費用を立て替えたり援助する制度)※
●法律扶助の基準●
資産がなく収入が少ないために弁護士費用を支払えない人のために、
日本司法支援センターが弁護士費用の立替等の事業をしています。
法律扶助を利用すると、弁護士費用を日本司法支援センターが立て替えて、
依頼者は日本司法支援センターに月5000円とか1万円の分割払いを
することになります。本当に収入が少なくて生活保護を受けているような
場合には、事件が解決するまで支払を猶予、或いは事件が終了しても
支払えない場合には免除ということもあります。
法律扶助を利用する場合、弁護士費用の総額自体も、通常の弁護士費用
や弁護士会の法律相談センターの基準よりも低くなるのが普通です。
日本司法支援センターの基準にも事件によって幅があり、
審査委員の面接を経て決まります。
事件終了によって相手方から支払を受けた場合には、
その支払金から着手金の未払い額と報酬金を差し引かれます。
相手方から支払があった場合の報酬金については、
法律相談センターの基準と概ね同じ程度の額に決定されることが多いようです。
※法律扶助の資力基準※
世帯収入が次の基準以下で、特に資産がない場合は法律扶助を受けることができます。
●単身者 月収20万円以下
●2人家族 月収27万6000円以下
●3人家族 月収29万9000円以下
●4人家族 月収32万8000円以下
●5人家族 月収35万8000円以下
※裁判が終わったら※
最初に書いたように、訴訟救助は支払の先送りですから、
裁判が終わって判決が出れば、そこで清算することになります。
判決の際に必ず判決書で、訴訟費用の負担について決めています。
通常、訴訟費用の負担は負けた方に負担させ、その程度は負けの
程度に応じて決められます。
原告の全面勝訴なら、「訴訟費用は被告の負担とする」となります。
原告の全面敗訴なら「訴訟費用は原告の負担とする」です。
一部勝訴の場合、例えば「訴訟費用はこれを3分し、その1を原告、
その2を被告の負担とする」というような書き方になります。
この例では原告が3分の1、被告が3分の2を負担するわけです。
訴訟救助の決定がされている場合は、この訴訟費用の負担の決定に
応じて支払いが請求されます。「訴訟費用は被告の負担とする」なら
支払は不要です。
「訴訟費用は原告の負担とする」なら全額裁判所から請求されます。
一部勝訴で上の例なら、原告に印紙代の3分の1、
被告に印紙代の3分の2が、裁判所から請求されます。
注意を要するのは、和解の場合です。
和解をするとき、普通は、「和解費用は各自の負担とする」
という条項がつけられます。そうなると、裁判費用はそれぞれが
負担するということになって、印紙代は原告の負担ということに
なりますので、裁判所から原告に印紙代全額の請求が来ます。
◆担当する裁判所と裁判官◆
担当する裁判所は、家族関係の事件(離婚裁判など)は「家庭裁判所」
それ以外の事件で請求の金額が140万円以下の事件は「簡易裁判所」
それ以外の事件は「地方裁判所」です。
担当する裁判官の数は、簡易裁判所はすべて1人です。
地方裁判所の場合、民事事件では、裁判所が重大な事件とか
複雑な事件だと判断したら3人の合議になり、それ以外は1人です。
◆第1回口頭弁論(実際の裁判開始)までの流れ◆
訴状を受け取ると、裁判所の受付が、訴状の提出された順番により、
担当する裁判官と書記官を決め、担当書記官に訴状を渡します。
書記官は、訴状をチェックして形式上問題がなければ原告の都合
を聞いて第1回の裁判を開く日を決め、被告に訴状の副本と期日の
呼び出し状、答弁書の催告状を送ります。
民事裁判では法廷を開くときを「口頭弁論期日」と呼んでいます。
答弁書というのは原告が提出した訴状に対して被告が最初に提出
する書類のことです。
答弁書には、被告が何を求めるか、原告の主張する事実関係が
その通りなのか間違っているのか、被告の言い分を書きます。
被告側も主張を裏付ける証拠書類があればそのコピーを提出します。
被告側は「乙第〇号証」というように番号を付けます。
答弁書の催告状には答弁書をいつまでに出すように
(多くは第1回口頭弁論期日の1週間前)ということが書かれます。
訴状が提出されてから被告に訴状の副本が送られるまでには、
1週間以上かかるのが普通です。
続く・・・・・
まだ、あの子達の処遇が確実に決定したわけではありませんので、
諸手を挙げて喜ぶとまではいかないのですが・・・。
ここで、民事裁判や控訴について簡潔に記述しておきます。
(何かの参考になれば・・・と)(伊東良徳弁護士のページより引用)
かなりの長文ですので、誤字・脱字があればお許しください。
◆民事裁判はどのようにして始まるのですか◆
民事裁判では、裁判を起こした人を「原告」、裁判を起こされた人を「被告」
と呼んでいます。
民事裁判は、原告が被告を決めて(誰を相手にするのかを決めて)
裁判所に「訴状」を提出することから始まります。
訴状には、原告と被告の氏名と住所、原告が何を請求するのか
(「請求の旨」)その請求の理由となる事実関係(「請求の原因」)
を書きます。
また自分の主張を裏付ける証拠書類があるときにはそのコピーも提出します。
証拠書類を出すときは原告側は「甲第〇号証」というように番号を付けます。
裁判所に出す書類は大抵そうですが、訴状も証拠書類も、
裁判所に提出する「正本」を1つと相手方に渡す「副本」を相手方の数だけ
提出します。(もちろん、自分の控えも持っておく必要があります)
訴状には請求の金額に応じて収入印紙を買って貼り付け、
被告の数に応じて郵便切手を買って裁判所に納めます。
◆裁判所に納める費用(通常の民事裁判手続の場合)◆
訴訟提起の手数料(訴状に収入印紙を貼ります)
●第1審
請求額100万円までの部分
10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)
請求額100万円から500万円までの部分
20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)
請求額500万円から1000万円までの部分
50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)
請求額1000万円から10億円までの部分
100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)
これを請求額まで積み上げていきます。
上の割合で計算すると割合が変わる境目の
100万円の請求は1万円
500万円の請求は3万円
1000万円の請求は5万円になります。
例えば290万円の請求をするとすれば
500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分
(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)
ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
金銭評価できない請求は160万円とみなします。
(それだけなら手数料1万3000円)
控訴審は1審の5割増し、上告審は1審の2倍です。
◆予納郵券(訴状を提出するときに郵便切手を納めます)◆
被告が1人の場合、地方裁判所の事件では6400円分
簡易裁判所の事件では6000円分
◆証人の旅費・日当◆
証人尋問を請求するとき、請求する側が予納します。
旅費は実費程度、日当は多くの場合1万円足らずです。
◆裁判記録の謄写費用◆
証人尋問などをしたあと、証言調書などをコピーします。
(準備書面等を書くのに実際上コピーしておかないと困ります)
裁判所は記録を貸し出してはくれませんので、裁判所の指定する特定の
業者(司法協会等)に依頼します。独占価格なので1枚あたり何十円か
取られます。地方によって違います。
普通の裁判なら証人尋問1回分で数千円で収まります。
◆鑑定費用◆
鑑定を請求する場合、請求する側が予納します。
ケースバイケースですが、数十万円かかります。
●まとめ●
通常の裁判では、請求額がよほど大きくなければ鑑定をしない限り、
裁判所に納める費用はそれほどはかかりません。
仮差押え、仮処分などの保全処分(判決で勝ったときに強制執行が
確実にできるようにあらかじめ財産を確保したり制限を加えること)
をする場合には保証金が必要です。
保証金は結構高額になることがあります。
通常は、裁判にかかる費用の多くは弁護士費用です。
◆弁護士費用◆
弁護士費用については、従来は弁護士会の報酬規程があったのですが、
公正取引委員会から競争制限であるとの指摘を受け、
2004年3月末に廃止されてしまい、現在は各弁護士が自分の
報酬基準を作ることになっています。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、
[着手金][報酬金][手数料][法律相談料][顧問料][日当][実費]
などがあります。事件の内容によって金額が異なります。
※着手金※
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、
事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
着手金は報酬金の内金でも手付でもありませんので注意してください。
※報酬金※
報酬金とは事件が成功に終わった場合、終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれその度合いに応じて支払いますが、
不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
※実費、日当※
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と
予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、
鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
※手数料※
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な
手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、
遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
※法律相談料※
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
※顧問料※
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う
一定の法律事務に対して支払われるものです。
◆一般民事事件(訴訟の場合)◆
法律相談センターの基準では、着手金、報酬金について次の額「以下」
とされていますが、この上限近辺が多数です。
(特に難しい案件だとこれを超える額で申請されるケースもあります)
注意:経済的利益の額によって異なります。
◆着手金◆(裁判の請求額・「訴訟物の価額」)
300万円以下の場合=8%
300万円を越え3000万円以下の場合=5%+9万円
3000万円を越え3億円以下の場合=3%+69万円
3億円を越える場合=2%+369万円
◆報酬金◆
300万円以下の場合=16%
300万円を越え3.000万円以下の場合=10%+18万円
3.000万円を越え3億円以下の場合=6%+138万円
3億円を越える場合=4%+788万円
※事件の内容により、30%の範囲内での増減額が可能
※着手金の最低額は原則として10万円
●実費=実額
●日当 半日=3万円
全日=5万円
◆一般民事事件(交渉・調停)◆
交渉・調停事件の着手金・報酬金は訴訟事件の場合の
2/3とされています。
通常より手間がかかった等の理由で2/3(つまり3分の1を減額)
しないで申請されるケースが少なくありません。
交渉・調停事件で決裂して訴訟になる場合は、交渉・調停事件としての
報酬金は発生しませんが、訴訟の着手金として一般民事事件の訴訟の
着手金の1/2を追加することになっています。
※裁判所に納める費用が払えないとき(訴訟救助)※
●訴訟救助という制度
民事裁判にかかる費用は、現実的には弁護士費用が多くの部分を
占めることになります。
収入・財産が少ないために弁護士費用を支払えない場合は、
司法支援センターの法律扶助制度(弁護士費用の立替・分割払い制度)
を利用することになります。
裁判を起こすときに、裁判所に納める費用が払えないときには、
訴訟救助という制度があります。訴訟救助の対象は、
裁判費用となっていますが、現実的には裁判を起こすときに訴状に貼る
印紙代です。訴訟救助の決定があると、訴訟費用の支払い(印紙)が
裁判終了まで先送りされます。
先送りされてどうなるかというと、判決で決まる訴訟費用の負担に応じて
決着するということです。
全面勝訴で、訴訟費用は(全部)被告の負担とするという判決に
なれば最終的に支払は不要(印紙は貼らないまま)になります。
敗訴して訴訟費用は原告の負担とするとなったら、その時点で印紙代を
支払えということになります。
印紙代は、たいていの場合、せいぜい数万円ですから、
全く払えないということはそう多くはありませんが、
弁護士費用について法律扶助を使うときは、司法支援センターの方では、
印紙代は立て替えずに訴訟救助を利用するようにということになります
ので、訴訟救助を申し立てるというケースが大半です。
※訴訟救助の申立※
訴訟救助を申し立てるときは、訴状には印紙を貼らずに、
訴状と一緒に訴訟救助申立書を提出します。
訴訟救助の要件は、訴訟費用を支払う資力がないことと勝訴の見込みが
ないとはいえないことです。この要件は、法律扶助の要件と同じです。
ですが、それだけではなかなか認めてくれなく、資産がないことの
報告書を出せと言われることになります。
印紙代はたいていの場合、数万円程度ですから、
それを払えないというところまできちんと証拠を出せということです。
収入と資産についての資料、給料明細書とか預金通帳の写しをつけて、
収入や資産が少ないことを書いた報告書を出します。裁判所から、
それでは足りないと追加の報告書を求められることもあります。
裁判所は、訴訟救助の申立がある場合、訴訟救助についての決定をしてから
被告に 訴状を発送します。訴訟救助について決定するまでは訴状も被告
に送られないということになりますので、のんびりしていると裁判の開始が
遅れていくことになります。
対象は実質的には印紙代と書きましたが、理屈の上では予納郵券も対象に
なり得ます。
しかし、郵券まで訴訟救助が出ることはかなりまれで、
原告の生活がかなり極限的に貧しくないと無理だと思います。
通常、訴訟救助を申し立てる場合でも、郵券は納めます。
※法律扶助(資力が乏しい人のために弁護士費用を立て替えたり援助する制度)※
●法律扶助の基準●
資産がなく収入が少ないために弁護士費用を支払えない人のために、
日本司法支援センターが弁護士費用の立替等の事業をしています。
法律扶助を利用すると、弁護士費用を日本司法支援センターが立て替えて、
依頼者は日本司法支援センターに月5000円とか1万円の分割払いを
することになります。本当に収入が少なくて生活保護を受けているような
場合には、事件が解決するまで支払を猶予、或いは事件が終了しても
支払えない場合には免除ということもあります。
法律扶助を利用する場合、弁護士費用の総額自体も、通常の弁護士費用
や弁護士会の法律相談センターの基準よりも低くなるのが普通です。
日本司法支援センターの基準にも事件によって幅があり、
審査委員の面接を経て決まります。
事件終了によって相手方から支払を受けた場合には、
その支払金から着手金の未払い額と報酬金を差し引かれます。
相手方から支払があった場合の報酬金については、
法律相談センターの基準と概ね同じ程度の額に決定されることが多いようです。
※法律扶助の資力基準※
世帯収入が次の基準以下で、特に資産がない場合は法律扶助を受けることができます。
●単身者 月収20万円以下
●2人家族 月収27万6000円以下
●3人家族 月収29万9000円以下
●4人家族 月収32万8000円以下
●5人家族 月収35万8000円以下
※裁判が終わったら※
最初に書いたように、訴訟救助は支払の先送りですから、
裁判が終わって判決が出れば、そこで清算することになります。
判決の際に必ず判決書で、訴訟費用の負担について決めています。
通常、訴訟費用の負担は負けた方に負担させ、その程度は負けの
程度に応じて決められます。
原告の全面勝訴なら、「訴訟費用は被告の負担とする」となります。
原告の全面敗訴なら「訴訟費用は原告の負担とする」です。
一部勝訴の場合、例えば「訴訟費用はこれを3分し、その1を原告、
その2を被告の負担とする」というような書き方になります。
この例では原告が3分の1、被告が3分の2を負担するわけです。
訴訟救助の決定がされている場合は、この訴訟費用の負担の決定に
応じて支払いが請求されます。「訴訟費用は被告の負担とする」なら
支払は不要です。
「訴訟費用は原告の負担とする」なら全額裁判所から請求されます。
一部勝訴で上の例なら、原告に印紙代の3分の1、
被告に印紙代の3分の2が、裁判所から請求されます。
注意を要するのは、和解の場合です。
和解をするとき、普通は、「和解費用は各自の負担とする」
という条項がつけられます。そうなると、裁判費用はそれぞれが
負担するということになって、印紙代は原告の負担ということに
なりますので、裁判所から原告に印紙代全額の請求が来ます。
◆担当する裁判所と裁判官◆
担当する裁判所は、家族関係の事件(離婚裁判など)は「家庭裁判所」
それ以外の事件で請求の金額が140万円以下の事件は「簡易裁判所」
それ以外の事件は「地方裁判所」です。
担当する裁判官の数は、簡易裁判所はすべて1人です。
地方裁判所の場合、民事事件では、裁判所が重大な事件とか
複雑な事件だと判断したら3人の合議になり、それ以外は1人です。
◆第1回口頭弁論(実際の裁判開始)までの流れ◆
訴状を受け取ると、裁判所の受付が、訴状の提出された順番により、
担当する裁判官と書記官を決め、担当書記官に訴状を渡します。
書記官は、訴状をチェックして形式上問題がなければ原告の都合
を聞いて第1回の裁判を開く日を決め、被告に訴状の副本と期日の
呼び出し状、答弁書の催告状を送ります。
民事裁判では法廷を開くときを「口頭弁論期日」と呼んでいます。
答弁書というのは原告が提出した訴状に対して被告が最初に提出
する書類のことです。
答弁書には、被告が何を求めるか、原告の主張する事実関係が
その通りなのか間違っているのか、被告の言い分を書きます。
被告側も主張を裏付ける証拠書類があればそのコピーを提出します。
被告側は「乙第〇号証」というように番号を付けます。
答弁書の催告状には答弁書をいつまでに出すように
(多くは第1回口頭弁論期日の1週間前)ということが書かれます。
訴状が提出されてから被告に訴状の副本が送られるまでには、
1週間以上かかるのが普通です。
続く・・・・・
(18:09)