March 2008

March 21, 2008

平成19年1月9日付で、某団体代表が控訴されて49日目にあたる、
平成19年2月27日付で控訴理由書が大阪高等裁判所に提出されていました。

件 名
平成20年〔ネ〕第268号
所有権確認等請求控訴事件

平成19年4月15日 午前11時より、高裁において
【進行協議】が行われます。これは、非公開で
地裁の時に行った、裁判官・原告・原告代理・被告・被告代理等、
【準備書面】のような内容です。

次に、
平成19年4月23日 午後1時20分より、
第1回口頭弁論が開始されます。この日は公開です。
法廷はまだ未定です。

この1月9日から本日に至るまでの当方としましては、
大阪地裁に下記の申立をいたしました。

件 名
大阪地裁平成20年〔モ〕第50222号
保全取消申立事件

です。2月15日に申立をしてから、2月19日、3月11日
の2回、審尋が行われました。次回の審尋は、
4月7日 午前11時の予定です。

本日、次回の審尋の為に打ち合わせに行きました際、
上記の某団体代理人から提出された、控訴理由書を拝読いたしました。
本来ならば、【PDFファイル】に変換して皆様にアップするところですが、
某団体代表の名誉??の為、個人的に配信したいと
思っております。
メールを頂ければ、FAXにて配信いたしますので
ご入用の方がいらっしゃいましたら、ご連絡を頂きたく
お願い申し上げます。



大阪地裁で行われた1審と今後行われる控訴審は、
分けて争われるものではなく、連続しています。
控訴審において、事件上、重要であると思われる人は
【控訴人】として【参加】することができます。
ここへきて、某団体代表は、【個人】として参加されました。

【某団体に当事者能力がないとすれば、
 某団体は代表個人ということになるので、
 本件訴訟に当事者参加して、紛争を一挙に
 解決したいので本申立に及ぶ次第である。】

という参加理由です。
団体として控訴するけれども、団体とならなかった場合、
代表個人で控訴するという内容のものです。

冒頭、記述いたしました控訴理由書には、

1 法人格なき社団の意義

を問い、

2 原判決の誤り

を指摘しております。


 ・インターネット上で公開している定款等は、
  あくまでも参考である。
 ・会費等についてもミス入力ということもある。
 ・経理は代表個人と全く別の団体が処理している。
 ・会員とは、正会員資格を持つか否かで、総会においては
  何ら問題ない。
 ・控訴人代理人は、中小零細株式会社で実際には総会を
  開催せず、役員登記等の関係上、総会を開いたことにして、
  議事録だけを作成している会社が大半である。
  実際に総会を開かずとも、何ら問題ない。
 ・控訴人は、
   池田犬の繁殖場問題
   大阪ヨーキー繁殖場問題
   広島ドッグパーク事件
   大阪ブルセラ事件
   和泉市繁殖業者問題
  などに取組み、世間的にも認知された団体である。

と、指摘し団体性を主張しつつ、団体でないときは、



【個人】


ですか・・・・・・・。


※どなた様におかれましても、
 一部転載、全部転載をご遠慮いただきますよう
 お願い申し上げます。

追記
 ばっちゃん:現在も入院中。
       19年2月14日 後1週間で退院可
       19年5月10日 健康に問題無。退院可
       19年9月10日 健康に問題無。退院可
  なのですが、未だ、病院にいる模様です。
 
 ツバサ  :現在も所在がわかりません。
       当方も諦めることは決して致しておりません。
       引続き、情報をお待ちしています。

 タッキー :団体の大阪事務所に居る模様です。
 アルフ  :元スタッフが連れて返っているという情報以外、
       わかりません。

誤字・脱字等、ご容赦ください。
       
   






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