京都社会保険事務局は19日、診療報酬を不正請求したとして、高野歯科医院(左京区)の保険医療機関指定と、高野忠徳医院長(39)の保険医登録をそれぞれ20日付で取り消す、と発表した。
同事務局によると、同医院は05年12月~06年9月、北区のテナントビルの1室に実質的な分院を設け、保険医療機関の指定を受けないまま、37人に歯科診療し、計約149万円を診療報酬を不正請求するなどした。この部屋には05年11月まで、別の歯科医が開業していたという。今後5年間、再指定・登録はできない。
高野医院長は「往診と同じように考え、指定は必要ないと思っていた」と話しているという。【藤田文亮】
毎日新聞 2008年3月20日