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裁判員裁判、予断排除のため被告のネクタイを容認

3月20日3時5分配信 読売新聞


 2009年に始まる裁判員制度で、法務省は、拘置中の被告に法廷でのネクタイ着用などを条件付きで認める方針を固めた。

 保釈されていない被告は、自殺や逃走を防止するため、ノーネクタイ、サンダル履きで出廷しているが、こうした服装が裁判員に「犯罪者のように見える」との予断を与えかねないと指摘されていた。同省は、被告が公判中に弁護士の隣に座ることも認める方針だ。

 拘置中の被告が出廷する場合、服装は原則自由だが、ネクタイは「自殺に使われる恐れがある」、靴は「逃走が容易になる」との理由で拘置所が認めていない。しかし、日本弁護士連合会は、拘置所を所管する法務省に対し、「裁判員が『やはり犯罪者なのか』という予断を抱けば、無罪推定の原則が揺らぐ」として、ネクタイ着用などを認めるよう要求していた。

 このため同省は、裁判員が参加する裁判に限定して服装の規制を緩める方針を固め、日弁連と最高裁に伝えた。ネクタイは「結び目がほどけない取り付け式のもの」、靴は「革靴に見えるが実際にはかかとの部分がない形状のもの」に限って容認。資力のない被告もいるため、拘置所が一定数を購入し、希望者に貸し出す案が有力だという。

 一方、日弁連は被告の座る位置についても、「刑務官に挟まれて弁護士の前のベンチに座るため、コミュニケーションが取りづらい」とし、弁護士の隣に座れるよう要請。同省は、刑務官が後ろに控えていれば、裁判員裁判では隣に座ることを認めることにした。

最終更新:3月20日3時5分

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