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平成20年3月18日 更新
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特定商取引に関する法律第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づく公表

次の事業者は、訪問販売により消費者と特定継続的役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第3条、第42条第1項、第42条第2項、第44条第1項及び第45条第1項の規定に違反する行為を行ったので、同法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、同社の行う訪問販売及び特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止すべき旨を命令するとともに、第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。

平成20年3月18日

                                                              静岡県知事  石 川 嘉 延

1  事業者の概要

(1) 名称及び所在地

有限会社ウィル 代表取締役 福 田 憲 吾

静岡市葵区昭和町10番地の6

(2) 業務内容

家庭教師付き教材の販売

 

2 業務停止命令の内容

(1) 範囲

次の行為を停止すること。

ア 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務

(ア) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。

(イ) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(ウ) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

イ 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「特定商取引法施行令」という。)別表第5の3の項の第1欄に定める役務(いわゆる「家庭教師」)の提供に関する業務のうち次の業務

(ア) 同社の行う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。

(イ) 同社の行う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(ウ) 同社の行う特定継続的役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(2) 期間

平成20年3月19日から平成20年6月18日まで

 

2 根拠となる法令の条項

特定商取引法第8条第1項及び第47条第1項

 

3 違法行為の事実

同社は、当該商品の販売及び役務を提供するに当たり、消費者に対し、次に掲げる特定商取引法に違反する行為を行った。

(1) 氏名不明示(法第3条)

訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、消費者に対し、「家庭教師のフレンズ」等の屋号のみを告げるだけで、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称を明らかにしない。

(2) 勧誘目的不明示(法第3条)

訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、消費者に対し、教材の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしない。

(3) 概要書面不交付(法第42条第1項)

特定継続的役務提供契約の締結しようとするとき、当該契約を締結するまでに、法に定められた契約の概要について記載した書面を、消費者に交付していない。

また、法に定められた契約の概要について記載した書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の概算額が記載されていない。

(4) 契約書面不備(法第42条第2項)

法に定められた契約の内容を明らかにする書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が購入する必要のある教材の単価が記載されていない。

(5) 不実の告知(法第44条第1項第8号)

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、「家庭教師をやって来たので遅れました。」「静大2年生です。」「今、2人見ていて時間がないから、自宅に近くて、いい人を探しますから。」と事実でない学歴や、実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように告げるなど、特定継続的役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げる。

(6) 書類の備え付け義務違反(法第45条第1項)

業務及び財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置いていない。

 

4 主な販売の手口

同社は、「家庭教師の無料体験」を申し込んだ消費者宅を、「家庭教師のフレンズ」と言って訪問するが、このとき、教材を販売する目的であることは明らかにしない。そして、「家庭教師をやって来たので遅れました。」「静大2年生です。」と事実でない学歴や、あたかも実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように装い、消費者を安心、信用させる。次に、教科書だけのやりにくさや、家庭教師がいないときのやり方を話しながら、テキストを取り出し、なぜテキストを使った方がいいかを説明する。金額については、月額を紙に書きながら説明するが、総額でいくらになるのかは、信販会社の教育クレジット契約書面を見て初めて分かる。最後に、「グループに帰って皆で相談し、子供さんに合った仲間を決めてきます。」と言って帰る。

 

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