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小山市民病院に是正指導 栃木労働局
小山市民病院に勤務する看護助手をめぐり、栃木労働局が勤務形態に一部不適切な業務があると指摘した問題で、同労働局は19日、労働者派遣法違反があったとして、同病院と人材会社「ジェイエスキューブ」(東京)に是正指導書を交付した。また市に対し、民間などとの請負契約で不適切な形態はないか点検するよう指導した。
是正すべきとして挙げられたのは、看護助手が随時、病院から指揮命令を受け労働したことと、病院から労働時間を延長するよう指示を受けた点。
同労働局は、病院とジェイ社との間で結んでいる請負契約について、看護助手の不適切な雇用状況を解消するよう求め、現状の契約のままでは看護助手を派遣できないとした。
同病院の石田節男事務部長は「今月中に看護助手のマニュアルを見直したい」、ジェイ社は「是正指導の内容に従い、適正な措置を講じる所存です」とコメントしている。