楽天あんしんショッピングサービス規程
第1条(補償金の支払)
1.楽天株式会社(以下「当社」といいます)は、当社がインターネット上で運営するショッピングモール「楽天市場」(以下「楽天市場」といいます)において、「楽天会員規約」に同意のうえ甲所定の方法に従って楽天会員登録を行った利用者(以下「利用者」といいます)が、楽天市場に出店している出店者(以下「出店者」といいます)との間で当社所定のお買い物ステップを経由して商品購入に関する売買契約を締結し、出店者に対して商品代金を支払ったにもかかわらず、購入した商品が未着である場合で、かつ、本規程、本規程の下位規程、ルール及びガイドライン等(以下本規程を含めて「本規程等」といいます)に定める条件を満たす場合には、本規定等に従って利用者に対して補償金を支払います。
2.前項の補償金の支払対象となる取引は、利用者が楽天会員としてログインした状態で楽天市場のサイト内で出店者と商品購入に関する売買契約を締結のうえ、下記の決済方法で出店者に対して事前に支払いを行ったものに限ります。
(1) |
銀行振込 |
(2) |
楽天バンク決済 |
(3) |
郵便振替 |
(4) |
現金書留 |
(5) |
コンビニ決済 |
(6) |
クレジットカード決済 |
(7) |
楽天スーパーポイントのポイント利用 |
(8) |
その他別途当社が補償金の支払対象と認める決済方法 |
3.補償金の支払方法は、当社が定めるところによるものとします。利用者が商品代金の全部または一部を楽天スーパーポイントの利用により支払った場合、当該金額については、利用者の楽天スーパーポイント口座に利用したポイント数の楽天スーパーポイントを付与する方法によって、補償金を支払うものとします。
4.当社が利用者に対して支払う補償金は50万円を上限とします。また、利用者が当社に対して補償金の支払いを請求した場合、その後は1年を経過しない限り、いかなる商品についても補償を請求することはできません(起算点は、補償申請を行った商品購入に関する売買契約成立時とします)。
第2条(補償金を支払わない場合−商品に関連する事由)
当社は、利用者が購入した商品が次の各号に該当する場合、利用者に対して補償金を支払いません。また、サービス・役務については、補償金支払いの対象となりません。
(1) |
自動車、オートバイ、モーターボート、航空機、ヨット、船舶 |
(2) |
手形、小切手、印紙、切手、商品券、旅行券、乗車券、テレホンカード、プリペイドカードその他の金券類 |
(3) |
貴金属、宝飾品、書画、骨董品、彫刻その他の美術品 |
(4) |
不動産 |
(5) |
景品、プレゼント、その他商品価格が設定されていない商品 |
第3条(補償金を支払わない場合−利用者に関連する事由)
(1) |
出店者との連絡に関して、当社が定める手続を履行していない場合 |
(2) |
楽天会員登録情報、補償申請書または資料に虚偽または不実の内容が含まれていた場合 |
(3) |
過去または現在において、当社または当社の関連会社が提供するサービスを利用するにあたり当該サービスに係る規約、ガイドライン等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合 |
(4) |
送付先の誤入力等、利用者の責めに帰すべき事由がある場合 |
(5) |
利用者が指定した送付先で商品が受領されている場合 |
(6) |
利用者が商品の受領を拒否した場合、利用者が受領後に商品の返品を行っていた場合、利用者が指定した送付先に送付されていたにもかかわらず商品が受領されていない場合、その他利用者の責に帰すべき事由により利用者が商品を受領または保持していない場合 |
(7) |
商品代金を支払っていない場合 |
(8) |
当社所定の申請書及び資料を所定の期間内に提出しないなど、被害状況の調査に協力しない場合 |
(9) |
商品を事業用途で購入した場合 |
(10) |
商品の送付先として日本国外の住所を指定した場合 |
(11) |
日本国外から発送される商品を購入した場合 |
(12) |
公序良俗、信義誠実の原則に反する行為があった場合 |
第4条(補償金を支払わない場合−その他の事由)
(1) |
出店者との連絡が可能な場合 |
(2) |
出店者において合理的期間内に商品を発送する意思がある場合 |
(3) |
商品購入のときから(納期について利用者と出店者との間に合意がある場合には当該納期から)著しく遅延していると認められない場合 |
(4) |
誤配送等、配送業者に起因する商品未着の場合 |
(5) |
商品が利用者または受取人の親族、同居人、管理人等、利用者または受取人と密接な関係のある者に受領されている場合 |
(6) |
戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に生じた場合 |
(7) |
商品の価値、性能、数量その他商品内容に関する錯誤等に起因する場合 |
(8) |
出店者のお買い物レビューページに、利用者の商品購入の時から遡って2週間の間に、当該出店者に対する購入者のレビュー(ショップのレビュー)について、☆2個以下の評価が複数存在していた場合 |
第5条(保険契約がある場合)
1.利用者が商品の未着に関連して保険金を受け取ることができる保険契約に加入している場合、当社は利用者に対して補償金の一部または全部を支払いません。
2.利用者が、商品の決済方法として楽天KC株式会社が発行する楽天カードによるクレジットカード決済を選択した場合、利用者は楽天KC株式会社が提供する「商品未着あんしん制度」に基づいて支払請求の取消処理を行うものとし、本規程等に基づく補償金の支払い対象には該当しないものとします。
第6条(補償金の請求)
1.利用者は、補償金の支払請求を行う場合、当社所定の方法により、当社所定の補償申請書及び当社所定の資料を当社に送付するものとします。
2.利用者は、補償金の支払請求を行う場合、前項の補償申請書及び資料を売買契約締結のときから(納期について利用者と出店者との間に合意がある場合には当該納期から)90日以内に当社に提出するものとします。
3.補償金の支払請求を行う利用者は、当社または当社の指定する者が行う調査に協力するものとし、利用者が当該調査に際し自ら知っている事実を報告せず、または、不実の報告を行うなど誠実に協力しない場合、当社は補償金を支払いません。
第7条(代位)
当社が、利用者に対して補償金を支払った場合、その支払った補償金の額を限度として、かつ利用者の権利を害さない範囲で、当該利用者が出店者に対して有する権利を取得するものとします。この場合、利用者は当社が当該出店者に対して権利を行使するために必要な協力を行うものとします。
第8条(本規定等の変更)
当社は、事前に通知することなく本規程等及び本規程等に基づく補償制度を改定、補充または廃止することができるものとします。本規程等及び本規程等に基づく補償制度の改定、補充または廃止は、改定後の本規程等を当社のサイトに掲示したときに効力を生じるものとします。この場合、利用者は改定後の本規程等に従うものとします。
第9条(準拠法、合意裁判管轄)
本規程等は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規程等に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2007年10月29日制定
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