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盗撮:元神戸新聞写真部記者に有罪判決 神戸地裁支部

 女性を盗撮したとして兵庫県迷惑防止条例違反罪に問われた神戸市西区玉津町水谷、元神戸新聞写真部記者(現総務局付、休職中)、宮井和弘被告(41)に対し神戸地裁明石支部は18日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。松井千鶴子裁判官は「反省の情に乏しく、常習性は顕著」と述べた。弁護側は即日控訴した。

 判決によると、宮井被告は06年2月13日~9月21日、明石市のパチンコ店で3回にわたり、女性店員のスカート内を携帯電話のカメラで盗撮した。

 弁護側は「携帯電話を貸した知人が撮影した」と無罪を主張したが、松井裁判官は「携帯電話を3回も知人に貸し、3回とも知人が盗撮したというのは極めて不自然」と指摘した。【酒井雅浩】

 朝日義治・神戸新聞社総務局長の話 有罪判決を受けたことは遺憾な事態。裁判手続きの推移を見たうえで、処分については適切に対処したい。

毎日新聞 2008年3月18日 19時20分

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