平成
20
年3月
16
日
「航空用短波周波数」に対する混信への対応
総務省は、平成
20
年3月
15
日(土)、航空用短波周波数で混信(※)が発生したとの申告を受け、その電波が北朝鮮方面からのものであることを確認し、当該電波の運用が国際電気通信連合(
ITU
)の定める無線通信規則に違反すると認められたことから、同日、
ITU
に対して同規則違反を通報しました。
※ 現在のところ、航空管制業務に支障が生じるレベルの混信ではありません。
1 確認内容
総務省は、3月
15
日(土)
17
時
20
分、成田システム統制センターから航空用短波周波数に混信が発生している旨の申告を受け、関東総合通信局(三浦電波監視センター)において、短波帯電波監視システムにより調査したところ、
17
時
11
分から
20
時
57
分の間、北朝鮮方面から同じ周波数の電波が発射されたことを確認しました。
2 総務省の対応
(1)
北朝鮮方面から発射された電波の運用が、
ITU
の無線通信規則に定める識別信号の送出を行っていないと認められたこと(注1)から、同日、
ITU
に対して同規則違反を通報しました。
(2)
総務省では、引き続き関東総合通信局(三浦電波監視センター)において電波監視を実施し、北朝鮮方面からの電波が当該周波数において有害な混信を与えた場合には、無線通信規則に則り、
ITU
に対して混信排除に向けた援助要請(注2)を行う予定です。
(注1)
:
識別信号の送出
無線通信規則(第
19
条第I
節)では、全ての伝送に識別信号を伴わせることが義務づけられている(識別信号は、混信が発生した場合にその混信源を容易に特定するために義務づけられているもの。)。
(注2)
:
我が国は北朝鮮と外交関係がないため、
ITU
が定める規定に基づき、
ITU
へ問題解決に向けた援助要請(無線通信規則第
13
条第I
節)を行うもの。
連絡先:
[
ITU
への支援要請担当]
総合通信基盤局電波部
電波政策課
担当
:
星周波数調整官、棚田係長
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5875
(
FAX
)
03
−
5253
−
5940
[電波監視担当]
総合通信基盤局電波部
電波環境課監視管理室
担当
:
吉田課長補佐、鈴木係長
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5912
(
FAX
)
03
−
5253
−
5915
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