子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する |
この議定書の締約国は、
子どもの権利に関する条約の目的およびその規定、とくに第1条、第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条および第36条の実施をさらに達成するためには、子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーからの子どもの保護を保障するために締約国がとるべき措置を拡大することが適当であることを考慮し、 また、子どもの権利に関する条約が、子どもが経済的搾取、および危険があり、もしくはその教育を妨げ、またはその健康または身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害となるおそれのあるいかなる労働に従事することからも保護される権利を認めていることも考慮し、 子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを目的とした国際的な子どもの取引が相当規模で行なわれかつ増加していることを重大に懸念し、 子どもがとくに被害を受けやすいセックス・ツーリズムの慣行が広範に存在しかつ継続していることを、それが子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを直接促進するものであるゆえに深く懸念し、 女子を含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた多くの集団は性的に搾取される危険がさらに高いこと、および性的に搾取された者のなかで女子が不相当に高い割合を占めていることを認め、 インターネットその他の発展しつつある技術によって子どもポルノグラフィーがますます入手しやすくなっていることを懸念し、かつ、インターネットにおける子どもポルノグラフィーとの闘いに関する国際会議(ウィーン、1999年)、および、とくに同会議の結論が、子どもポルノグラフィーの製造、流通、輸出、送信、輸入、意図的な所持および広告を世界的に犯罪とするよう呼びかけ、かつ政府およびインターネット産業間の協力およびパートナーシップを強化することの重要性を強調していることを想起し、 子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの撲滅は、低開発、貧困、経済的格差、不公正な社会経済的構造、機能不全家族、教育の欠如、都市および非都市部間の移住、ジェンダーによる差別、成人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争および子どもの取引を含む助長要因にとりくむホリスティックなアプローチをとることによって促進されるであろうことを信じ、 子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに対する消費者の需要を減少させるためには公衆の意識を喚起する努力が必要であること、および、あらゆる主体間の地球規模のパートナーシップを強化しかつ国内レベルにおける法執行を向上させることが重要であることを信じ、 国際養子縁組に関わる子どもの保護および協力に関するハーグ条約、子どもの奪取の民事面に関するハーグ条約、親の責任および子どもの保護のための措置に関わる管轄権、適用可能な法、承認、執行および協力に関するハーグ条約、および最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第 182号条約を含む、子どもの保護に関わる国際法文書の規定に留意し、 子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持が、子どもの権利の促進および保護に関して広範な決意が存在している証であることを心強く思い、 子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの防止のための行動計画ならびに1996年の子どもの商業的性的搾取に反対するストックホルム会議の宣言および行動綱領の規定、ならびに関連する国際機関のその他の関連の決定および勧告を実施することの重要性を認め、 子どもの保護および調和のとれた発達のためには各人民の伝統的および文化的価値観が重要であることを正当に考慮し、
次のとおり協定した。
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第1条(子どもの売買等の禁止) 締約国は、この議定書が規定する子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを禁止する。
第2条(定義)
第3条(立法上・行政上の措置)
第4条(国内裁判権)
第5条(犯罪人の引渡し)
第6条(共助)
第7条(押収・没収・施設閉鎖)
第8条(被害を受けた子どもの保護)
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第9条(その他の実施措置) 1.締約国は、この議定書に掲げられた犯罪を防止するための法律、行政措置、社会政策および社会計画を採用しまたは強化し、実施し、かつ普及する。このような慣行の被害をとくに受けやすい子どもを保護するため、特段の注意が払われる。 2.締約国は、この議定書で非難されている慣行の防止措置および有害な影響について、あらゆる適切な手段による情報提供、教育および訓練を通じ、子どもを含む公衆一般の意識を促進する。この条約にもとづく義務を履行するにあたり、締約国は、国際的レベルにおけるものも含めて、そのような情報提供ならびに教育計画および訓練計画への、地域共同体ならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励する。 3.締約国は、そのような犯罪の被害者に対し、その全面的な社会的再統合および全面的な身体的および心理的回復を含むあらゆる適切な援助を確保することを目的として、実行可能なあらゆる措置をとる。 4.締約国は、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対し、差別を受けることなく被害賠償を求める充分な手続にアクセスできることを確保する。 5.締約国は、この議定書に掲げられた犯罪を広告する資料の製造および配布を効果的に禁ずることを目的とした適切な措置をとる。
第10条(国際協力)
第11条(既存の権利の確保)
第12条(締約国の報告義務)
第13条(署名・批准・加入)
第14条(効力発生)
第15条(廃棄)
第16条(改正)
第17条(正文)
〔平野裕二氏 仮訳〕
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