「外科医」「小児科医」は、専門医と誤認を与えるとして広告認めず  厚労省

 厚生労働省は3月14日に、平成19年9月に公表した、医療広告ガイドラインに関するQ&A事例集について、一部追加したものを公表した。
 今回追加されたQ&A事例では、広告可能な事項として、「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能か、という質問に対して、専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められない。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科を記載することは差し支えない、と回答している(P.2参照)
 その他、広告の対象範囲や禁止される広告など、全16項目について、質問と回答を掲載している(P.1〜5参照)


更新:2008/03/17     厚生政策情報センター

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08/01/25配信

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