薬害・医療被害をなくすための厚労省交渉団

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 第66回厚生労働省交渉 医療事故

<<   作成日時 : 2007/03/30 09:45   >>

トラックバック 0 / コメント 0

 公的医療機関を「医療事故報告制度」の対象とせよ

【厚】これは、医療事故情報収集等事業ということでよろしいですか。医療事故収集等事業というのは、平成十八年十二月三十一日現在日本医療評価機構に報告することを義務づけている医療機関というのは事故の分析体制が確立されている医療機関ということで考えていまして、医療機関内での事故については医療安全管理者が中心になり院内で調査分析し対策を講じているものだと承知しています。また、これらの二百七十三の報告義務対象医療機関以外でも医療事故情報の収集分析にあたって協力申請を行っている医療機関があり、平成十八年十二月三十一日現在で三百施設が参加しています。報告義務を課す医療機関は特定機能病院等二七三以外に拡大することは考えていませんが、それ以外の医療機関においても報告対象機関に参加することは可能でありまして‥‥。
【交】何回もずっと同じ回答なんだ、あなた達のは。そういうことを聞いているわけでない。公的な病院は当然報告義務が課せられてしかるべきだと思うから、なぜ国立病院とか特定機能病院は対象になっているのに、公立病院や準公立といわれる日赤・厚生年金・済生会病院を報告義務化しないのだと聞いている。
【厚】そういうことについては検討項目とは認識しております。事故の届け出という意味では、四月から検討会を立ち上げて、有識者を募って、皆様の書き込みの意見も反映しながらやっていくところですから。医療事故と言っても、病院の中の廊下で転んだのも事故ですし、医療ミス・過誤というケースもありますので。
【交】兵庫県の救急専門病院の事故で、申請があって医療事故対策検討委員会を開いて検討しているのだが、「なぜ医療事故として日本医療評価機構に報告していないのか」と質問書を出したら「義務化されていないから、出す出さないはこちらの自由だ」という返事が返ってきた。そうなると、せっかくそういうのを立ち上げて再発防止の参考にするために分析しますという前向きな厚労省の施策にもかかわらず貴重な情報が寄せられない。病院内で検討されているのに報告しない。「義務化されていないから報告しなくてよい」という判断だから、情報の入ってくる広さが違ってくる。例えば公立病院ではもうかなりのとのころが「医療安全対策室」を作っている。だから院内でも収集している。公的な病院であればあるほどそういう必要性を認識している。だけどそれが評価機構のほうには繋がっていない。だから、「それはおかしくないですか」と言っている。今できることは、公立病院を対象にしていくこと。その次が準公立の所だと思う。そのあとが一般的な民間の病院という形になっていくと思う。一度にできないから公立病院をやるにあたっては例えば一年とか二年かけてやろうとか、その次に一、二年から五年かけて準公立をやろうとかいうのもあるかもしれない。全部に網をかけるという基本姿勢がまず必要だ。
【厚】そのために参加綱領で任意の参加が出来るようにしている‥‥。
【交】参加を任意から少しずつ義務化していく、報告義務としていく。
【厚】将来の方向としてはあると思いますよ。死因究明制度も始まっていますし、まずは死因究明なのですが、重度の障害を負うようなそういう障害についても原因を究明したり再発防止になるようなものを実施するために第三者機関を立ち上げたりという動きのある中ですから。
【交】それは判っていますよ。
【厚】九千病院なり診療所まで広げるのであれば、そういう機関がないと。独立機構だけでやれというのはなかなか無理ですよ。
【交】平行していくというのが必要だというのは判っている。だから制度作りと平行して網を広げていくべきだということを言っている。
【厚】網を広げるには、平成一九年四月から施行になりますが、有床診療所まで医療安全管理体制の確保しています。あの中にも院内で事故があれば報告するということになっていますし、それを無床診療所でもやれということにしているわけです。そういうので少しずつ網を広げている。すぐ事故報告を評価機構にやれとまでは言っていませんけれども。
【交】義務化されていないという認識が医療機関の中にはある。だから事故があっても報告義務は負わされていないという形になっているという実態を言っている。医療機関の認識を「きちっと届け出なければいけないのだ」という意識に変えるにはどうしたらよいかということです。
【厚】また重複になってしまうのですが、「義務化されていない」とおっしゃるが、平成一九年四月から改正要項が出されましたけれど、その中で医薬品の副作用の情報とか、院内で医療事故のあった場合は院内でも報告制度のあるものについては院内でやられているわけですから、そういう意味では改善はしているわけです。必ずしも医療事故収集等事業の中における限定医療機関だけということでなく、医療事故についてという意味では‥‥。
その中でも決して後退しているわけではないと自負はしているのですけれど。
時間もないので最初に一括で回答させていただいて、そのあとにご質問を受けさせていただきたい。

 事故再発防止のために事故の公表を!

【厚】「具体的な一つ一つの事故の公表が事故の再発防止に繋がるのではないかという認識を共有できるのかどうか」という質問ですが、これについては、医療事故の原因究明とそれに基づく再発防止が重要であるということは当方も認識しておりまして、医療事故情報等収集等においてこれらの医療機関から報告された情報を収集分析することによって医療機関が医療安全に関する情報を共有することにより、国民に対して広く情報を提供することを通じて医療安全対策の一層の推進を図ることを目的としております。これらの機関に寄せられた具体的な医療事故情報を全て公表することは現在していませんが、昨年平成一八年一二月から個別的な事例についても特に周知が必要なものについては医療安全情報として公表している。資料は漏れてしまいましたが、あとで最新のものをお渡しします。
 一つ一つの医療事故ということについては、診療行為に関連した死亡の調査分析というものでも、不幸にして亡くなられた方の医療行為について評価を行い関係者の同意が得られた事例については個別の事例の評価結果の概要を厚労省のホームページで周知をしているところです。また、平成一九年三月二九日に公表しましたが、「診療行為に関係した死亡の死因究明のあり方に関する課題と方向性」と題した案が提出されていますが、死因究明制度のパブリックコメントの募集を四月二〇日までしております。先ほどお渡しした資料では一番最後に意見の募集要項を付けていますので、その様式で意見を提出していただければと思います。四月二〇日までに寄せられたパブリックコメントの内容は、平成一九年度に診療行為に関連した死因究明に関する検討会を立ち上げる予定にしていますが、そこにおける検討に出したいと思っています。このモデル事業の中においても医療事故情報の収集について見直しは現在のところ予定されているという話は聞いてはおりませんけれど、モデル事業や死因究明システムにおいて「患者さんのご意見も」というのは課題としては考えております。

 医療事故防止のための制度設計について

【厚】「医療事故防止のための制度設計について」ですが、モデル事業でも「医療事故を専門的に調査する機関がないのは問題である」というご指摘は確かに昨年から受けていまして認識はしております。前回の試案においても届け出制度のあり方について報告しているので、死因究明を検討する場を設けますが、意見を出してください。
【交】先ほどの回答でよく判らなかったのだが、「二週間以内の報告とは別に一定期間内に事故原因と対策を事故報告した各医療機関に求めること」という提案をしているのですが、基本的には二週間以内のものとは別に、きちっとした原因と対策を求めようとする姿勢は、あなた方としては共感できるのか、それともそれは少し難しいという感じのものなのか、そこはどうなのですか?
【厚】一定期間内に事故の原因と対策を求めるということは、医療機関側で事故についての原因と対策を理解してそれを例えば一ヵ月後に出すということですか?
【交】そうです。全ての事故についてとするべきなのか、それとも対象を限定してたとえば少なくとも死亡事故や高度な障害をもつものには原因と対策の報告を求めると。今までのやり方だと、各医療機関毎に状況が違うから、評価機構の方でいろいろな切り口で集計整理するのだが、個別の部分が捨象されている気がする。マスで上がってきたものを原因は皆違うのでないかと。そうすると、個別の対策も違いがあるのかもしれないと。原則的なことは共通なところがかなりあるとは思うが。
【厚】医療事故情報の収集ということで安全評価機構に上げられていることは、ご指摘のようにどんなものが報告されてきたかという概要になっている。それは確かにそうなのですが、その中で原因と対策をまとめるのが今後どうなのかと。医療機関からも「こういうことでした」という報告書を出してそれを調査委員会で見るという方式にしていくのか、いずれにせよ、医療機関の側にもやる必要があるということですね。評価をする立場の方からもされているのですが、本来個々の医療機関が努力すべきこともたくさん委員会の方に出てますよ。ただどうしても医療機関の人員といった話もありますし、できるかどうかは検討しないと判らないのですが。
【交】モデル事業というのは、死因そのものものを明らかにするということでしょう?
【厚】そうですね。診療行為と関連があったかどうか。
【交】だから置かれた状況はかなり個別性があるような感じを僕はしていて。死因というのは当事者からも情報を聞くのでしょうけれど。
【厚】当事者が誰かは判らないですよ。
【交】当事者がまずきちっとしたものを出せるかどうかというのが本来は大きな話だと思う。当事者に対して原因分析と対策をまず出させるというのがまずある筈なのに、今はそこまでいっていない。それはやむを得ないとは思うが、そういう方向性を厚労省と我々で共有しても良いと思うのだが。そこら辺は難しいのですか?
【厚】やはり個々の医療機関にやる能力があるかどうか。評価委員会のメンバーの方も現在本来の仕事があって片手間にやっているという状況になってしまうのですけれど、医療機関自体も日常診療に追われている中で実際的にできるかという問題がある。モデル事業で上がってきている話を伺ってみますと、重要だという認識は医療サイドにもあるかなと。
【交】我々はそこに被害者の声を拾えないというのが非常にまずいと思っている。医療機関だからきわめて専門的な部分があると思うけれど、被害者のほうから「実はこうだった、原因はこうでないか」という話がそこに反映できるかというところが制度作りの重要なポイントで、「報告を受けたところがそれをどう受け止めて、次のステップにどう繋げられるか」となればと良いと思う。それをやるのに「それを届け出る組織」が必要になってくる。その組織をどうつくるかということについてもう少し、我々もパブリックコメントは出したいと思う。
【交】(2)も(3)、(4)も基本的には同じだが、被害者の声がどういう形で反映されるのかを考えて欲しい。今のやり方では、モデル事業ですら患者の側が原因究明を求めたいと思っても医療機関が了解しないと求められない形ですからね。
【厚】そういうわけではなくて、モデル事業というのが医療機関から情報を出してもらってその中での評価を行うということで、医療側からレシピが来ないという現状があるために、医療側から届け出るという形をとっていますが、患者さんから相談があった場合に「そういう声があるのですが、届け出ませんか」ということはできると思う。
【交】スタートの時はあくまでも医療機関が主体になって、モデル事業として依頼すると。
【厚】モデル事業なので当初は医療機関からの届け出ということで受けていました。
【交】実際件数がすごく少ないじゃないですか。
【厚】現行法制度の中で行うので、医療機関が届けてこないのは強制権がないのでしかたがないのです。ただ、患者側からの相談というのは、「最初は患者側から声があがった、でも医療機関と相談して医療機関からの届け出という形で報告する必要があるのでないか」ということは運営委員会でもされていますし、モデル事業なので枠の中で‥‥。
【交】今医療機関の中で委員会が開催されているが、実際に患者側の声をきちっと反映させるような運営をやっているところはない。あくまでも医療従事者からの申請に基づいて医療従事者の中でそれを分析して対策をとっていく。これが中心です。患者が入っていく、あるいは患者の声を誰かがきちっと聞き取っていくというスタイルではない。そこの根本が間違っているから、関連法を作って、医療従事者と患者の両方の主張を事故防止に役立てる視点を根付かせていくという視野でこの問題を考えてもらわないと、医療事故災害に対する制度が医療の場ではできないと言いたい。
【厚】そういうことを考えていかないといけないと思っております。
【交】労災制度に近づけていくように考えていくことが必要だ。
【厚】労災に近づけていく立場で考えていくということは?
【交】交通事故の場合は加害者と被害者が両方現場検証に立ち会って両方の意見を聞いてやっていく。労災の視点でもそれは常識的なものだ。医療の場合もそういう文化にしないといけない。
【交】質問に対してはもうけっこうです。改めて整理をしてパブコメに出させていただいて、それを一つの意見として検討の対象にしていただきたい。
 我々としては、患者の側の訴えができる窓口をその人が住んでいる所に近いところに作ってくれないかということ。保健所とか社会保険事務所に訴える窓口があって、そこで受け付けられて、そのあとは今までやっているシステムをそこに咬ませていく問題だから。労災でも、使用者側も必ず事故を届けなければいけないという義務がある。医療事故の場合でも医療機関も届けなければいけない。被害者も事故だということで届けることも可能だという両方が必要だ。どちらにウエイトを置くかというのは間違っている。労災の場合は事故を主張する労働者の側に視点を置いて制度作りがされている。「そういうふうに言っているがどうなんだ」とあとから使用者側から情報を収集する。医療の場合もそういうシステムになれるのか、制度作りでは認定基準やどこで認定するかというあたりがもう一つ難しい問題としてあるから。
【厚】医療事故の場合は、明らかにこの医師は、という他に、曖昧な部分がありますね。
【交】だから、補償問題では因果関係の論ではなくて、「医療の現場で起こったことだとしか考えられない」という「結果の障害」に着目するしかない。因果関係のことだけを問うていくと裁判と同じことになる。何年もかかることになるから、「医療の場で起こった」という限りにおいてはそれを補償対象にするということでないといけない。
【厚】いただいた文章は、届け出から調査の過程、そのあとどうしようかということについて、届け出先が例えば保健所とか社会福祉事務所とか検討項目として書いてあるご意見だと思いますので、それぞれの項目についてまとめていただいたものを出していただいて、次回の検討会のところで。届け出用紙の様式が複雑で申し訳ないですけれど。
【交】必ず出すことにしますので。

テーマ

テーマ検索

テーマレーダー

月別リンク