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2008年3月14日(金) 19:10 |
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アパート放火の女に懲役4年
住んでいたアパートに放火した罪に問われている女に対し、岡山地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは倉敷市連島の中原心被告です。 判決によりますと中原被告は2006年12月、自分が住んでいたアパートに灯油をまいて火をつけ、アパート2部屋およそ80平方メートルを焼いたものです。 弁護側はこれまでの公判で「被告はうつ病や多重人格障害などがあり、犯行時は責任能力がなかった」と訴えていました。 判決で白神文弘裁判長は、「精神鑑定を行ったが、犯行当時、善悪の判断は出来るなど責任能力はあった」としながらも「多重人格障害が犯行に影響した可能性もある」として懲役6年の求刑に対し4年の判決を言い渡しました。
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