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外国人医師の特区認めず 厚労省、現行制度で対応を
厚生労働省は13日までに、過疎地域の医師不足を解消するため、新潟県が提案した外国人医師の医療行為を認める構造改革特区の創設や規制緩和について「現行制度で対応可能」として必要ないとする結論を出し、県に伝えた。
厚労省は、外国人医師の研修を目的として医療行為を認めた臨床修練制度があると指摘。制度を効果的に活用すれば、日本人医師の負担を軽減できるとして、県に外国人医師への支援策の充実を求めている。
しかし県の担当者は、臨床修練制度について、指定病院に限られ、日本の指導医が外国人医師を監督する必要があり、報酬も認められていないなどの問題があると指摘し「医師不足対策にどれほど効果があるかは疑問」としている。
新潟県は昨年11月、日本で留学や医学研修を受けた経験があり、母国で日本の医師と同等の経験がある外国人医師に、日本の医師免許がなくても過疎地域の中核病院で医療行為ができるよう求める提案書を政府に提出した。