留学の在留資格で日本に滞在していたのにホステスとして働いたとして、強制退去処分を受けた中国人女性(31)が「就労は学業に支障を及ぼすものではない」などとして、国に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁は十三日、請求を認め処分を取り消した。
橋本良成裁判長は判決理由で「女性は平均的な学生と同等か、それ以上に学問をしていた。教育は、ホステスとは独立した重要な価値があった」と指摘。「在留資格外の活動が、日本滞在に必要な経費を賄う以上に至っていた」とする国の主張を退けた。
判決によると、女性は二○○一年に来日。○二年に広島修道大(広島市)に入学し、留学の在留許可を得た。○六年七月に広島入国管理局がホステスとして働いている不法就労の事実を確認し、九月に退去強制命令を出した。
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