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外国人医師特区、政府認めず
県が国に提案した外国人医師の医療行為を認める構造改革特区について、政府は12日までに、「現行の規定で対応可能」と回答、特区創設を事実上否定する結論を出した。研修を主な目的とする「臨床修練制度」を活用すれば対応できるとした。
県は昨年11月、へき地の医師不足対策として、中国からの医師招致を想定し、日本国内での留学・研修経験がある外国人医師の医療行為を認める特区をつくるよう提案をした。
県は臨床修練制度について(1)指導医の監督が前提(2)原則報酬の支給が認められない(3)期間が2年に限られる―などから医師確保策としての活用は難しいと主張していた。
だが国は最終的に「制度によって(研修を受け入れる病院の)医師の負担が軽くなり、へき地へ医師を派遣する余地も増える」などと回答した。
県医薬国保課は「回答の趣旨をよく確認しながら、制度の活用方法を国と相談するなど、今後も外国人医師の活用が図られるよう取り組みたい」としている。
新潟日報2008年3月13日
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