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【社会】交換期限はがし250個販売 火災警報器、愛知・豊川の業者2008年3月11日 16時21分
改正消防法で設置が義務づけられる住宅用火災警報器をめぐり、愛知県内の業者が、総務省令で定められた交換期限などの表示をはがして販売していたことが分かった。交換期限はメーカーが出荷日から10年間と決めているが、販売した中には期限が9年を切った製品もあり、業界内には「交換期限を隠す意図があったのでは」との見方もある。 業者は、東海地方で営業展開する防災設備会社・浜島防災システム(愛知県豊川市)。鑑定合格品と認めた日本消防検定協会は「信頼性を損なう」として、事実関係の確認に乗り出した。 同社によると2月以降、在庫に抱えていた約300個について、交換期限の年月を印刷したシールを無地に張り替え、約250個を売った。浜島の関係者は「偽装みたいな商品は売りたくないという異論も社内では出た」と話す。シールはドライヤーなどで温め、はがしていた。 この警報器は、交換が必要になると警報音などで自動的に知らせる機能があり、交換時期の表示がなくても「自動試験機能付」の表示があれば、省令には抵触しない。しかし、張り替えた製品には「自動試験機能付」表示もなかった。 メーカーのヤマトプロテック(東京都港区)は昨年2月ごろから「自動試験機能付」を明示するだけの新しい表示方法に変更した。 だが、浜島はそれ以前に納入された在庫製品について自社で「交換期限表示」「自動試験機能付」の2つともはがして販売した。新表示後に納入された製品はそのまま販売した。 浜島は、交換期限を隠す意図を否定し「交換期限が本体なのか、電池なのか紛らわしい、との苦情があったため、はがした」と釈明。「在庫品も新しい表示にしようとヤマトプロテックにシールを発注したが、無地のシールしか来なかった」と話している。すでに販売した警報器は新しい製品と交換するといい、販売先にはすでに連絡したという。 【住宅用火災警報器】 初期消火や逃げ遅れ防止のため2006年6月に新築住宅で設置義務化。既存住宅でも義務化が決まっており、愛知、三重両県は08年6月、岐阜県は11年6月から適用される。設置しなくても罰則はない。1個3000−1万円程度。 (中日新聞)
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