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2008年3月 9日 (日)

2月6日の監査委員会の報告について

News & letters 71/3月9日の新聞報道に関連して

昨年平成19年12月3日に町長は東洋町監査委員会に対して健康福祉課にかかる医療費の支払い業務につき、損害金が発生したので、地方自治法第243条の2第3項に基づき関係職員の賠償責任の有無及びその額等の確定をするよう請求した。

それに対して、監査委員出務関係書類などによると、
①監査委員会は、本件請求書を平成19年12月3日に受理した。
 中尾監査委員はそれを12月5日に受け取りの押印を押している。
 その間、特にこの件について着手の動きは何もない。
条例に規定された請求を受けてから10日以内の着手という義務は無視された。
②12月17日、庁議で議案にのせ、この町長請求の監査について監査委員会事務局長の大坂に問いただしたところ、まだ着手していないとのことであったので、町長は庁議の中で出来るだけ早く監査に取りかかるように要請した。
③それを受けてか、監査委員会事務局長は関係課長に12月25日までに資料提供を要請した。
④それでも監査委員会は監査に着手する様子がないので、本年平成20年1月22日頃、中尾代表監査委員、大坂事務局長、片岡総務課長を町長室に呼び、この件はどうなっているのか尋ねた。中尾委員は、早速監査に入りますと返事をした。
⑤監査委員は本件請求を受理してから1ヶ月半以上(50日)たって本年1月23日より、本件について監査を始め5回出務して報告書を作成し、2月6日に事務局長が総務課にこれを「提出」してきた。
⑥総務課はこれを正式には誰も受理していない。
町長に総務課長が監査報告書を持ってきたが、町長は、以下の理由により受理しなかった。
東洋町の条例の規程を守り、10日以内に監査に着手せず放置し、また、数度の催促にもかかわらず、本件請求を受理してから69日目に提出してきたこと。その事情について釈明が必要である。
監査委員会に関する条例第3条では職員の賠償責任についての監査請求では、それを受けてより10日以内に監査に着手する義務が規定されている。
  正当な釈明がなければ条例違反として受理できない。

2、辞表を同時に添えてあったが、辞表が先か、報告書作成が先か、提出・受理の順序によっては報告書の有効性が問題になる。これも説明を聞かなければ分からない。

3、地方自治法第199条第9項によれば監査報告は関係機関に報告書を提出すると同時に監査委員がこれを公表する義務を負っている。報告書の提出を受けた町長や関係機関がこれを公表することは出来ない。報告書は提出だけではなく公表することによって完結する。報酬を受けているのであるから、するべきことをして辞表を出してもらわねばならない。

中尾監査委員は平成19年3月12日に本町の監査委員に就任している。
昨年中尾委員が会長を務めていた東洋町シルバー人材センターで町の多額の補助金の使途に不正があり新聞沙汰になって会長を辞任している。この時点で監査委員としての責任も問われていたものである。
また、老人の高額医療費等の返還問題で多額の不適切処理が摘発されたが、この件については、前の監査委員がすでに指摘しており請求が時効になる危険性を警告していた。
町執行部、議会とともに後で就任した中尾監査委員は前の監査委員会の業務を引き継ぎ、又は、進んで重大な支払いの遅延とその損害の可能性について点検し、適切な措置を執行部に勧告しなければならなかった。監査委員にもチェック上のミスがあったことは明らかである。

職員の怠慢や過失により起こった損害を町民に負担させるというこれまでの行政のやり方が厳しく問われている現在の状況のなかで、平然と職員に賠償責任なしとする事が許されるのか。
ちなみに、本件医療費支払いにかかる損害金は、職員の業務の懈怠により老人医療保険法の時効にかかり、国、県等からの支払いを受けることが出来なくなったものである。
しかしながら、保険法の時効にかかっても、医療機関の町への請求については民法や地方自治法の規定によって町の支払い責任はまぬがれていない。従って町は医療機関に対して請求通りの金を支払ったものである。

監査委員の、損害は発生していない、とか、賠償責任はない、とかという「報告書」は公序良俗に反し世間一般の常識からはずれた途方もないものである。
この損害金は19年度補正予算書で一般会計から繰り入れ補填することになっている。
この損害金は当然関係職員が支払うべきものであり、担当課長もその責任を認め、損害額を計算して監査委員会に提出している。

以上の問題は、監査委員は自己の点検責任にも関わることでもあり、真摯に職務を遂行する義務があった。それは、地方自治法第197条の2の「監査委員に職務上の義務違反」に該当し、罷免に値するものであろう。
なお、本件監査報告書の提出の手続きについて、提出についての監査委員会の事務決裁が適法になされていたかどうか疑義がある。
監査委員会の事務局の規程では、監査委員会の報告書の関係機関への提出は事務局が扱うが、代表監査委員の正規の決裁が必要となっている。その決裁もされた形跡がないので、そもそも提出することは出来ないし、重要文書につきその機関の決裁印のない、手続き上不正規の文書は行政機関として受理できない。但し、監査委員本人が手づから提出した場合はどうか、その場合でも文書発行の正規の決裁手続きが必要であろう。

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