ポルノ単純所持の処罰は妥当か
2008 / 03 / 10 ( Mon )
3月10日(月)
 今日は、東京大空襲のあった日。
 わたしのまわりには、東京大空襲で本当にひどい目にあったという人が多くいる。
 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。
 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。
 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。
 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。
 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。

 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。
 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。
 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。
 
 児童ポルノには、もちろん反対である。
 被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもを食い物にしてと腹が立つ。

 だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。

 しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
 わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。
 最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。
 わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。
 わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。
 美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。
 ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。
 最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。
 
 つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。

 拳銃や麻薬は、それがそうであるとすぐわかる。
 「銃でないと思いました。」などという主張は、法廷で許されるわけはない。

 しかし、ポルノかどうかは、人によって違ってくる。

 ドイツで暮らしたという日本人に会ったことがある。自分の子どものお風呂上がりの写真を持っていたら、ドイツ人に、「危ないから、持つのはやめろ。」とアドバイスをされ、びっくりしたと聞かされた。

 所持が処罰をされるとすれば、確かに今持っている児童ポルノを人は捨てるということはあるかもしれない。
 しかし、そのときだって、水着だからいいと思った、ここまで写っていたらだめかなあ、わからないということがあるだろう。

 所持を処罰するということは、多くの人に捜索がされる可能性があるということになるのではないか。
 刑事訴訟法102条1項は、必要があるときは、捜索をすることができると規定をしている。
 
 「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が、犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである。
 
 捜索を受けて、自分の持っている雑誌のなかに、児童ポルノがあったとなったら、それで、有罪となる。 
 捜索は、からぶりということもあるので、捜索をしたけれども何もなかったということだってある。
 
 あるものを「犯罪にする」ということは、そういうことだ。

 繰り返すが、わたしは、児童ポルノには、反対だし、もっと言えば、大嫌いだし、持つことは、決してないだろう。
 しかし、と思うのだ。
 多くの人に関係をしてくると思う。捜索を受けたら、、どうすると思う。

 たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。
 友人が持ってきた本のなかにあったらどうなるだろうか。
 困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。
 自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。
 言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。

 もちろん法案のなかみにもよるけれども。

 今、捜査の可視化と証拠開示がなかなか進まない。
 代用監獄で、同房の人を使って、自白をとったということが、最近、裁判で指弾をされた。

 周防監督の映画「それでもぼくはやってない」は、日本の捜査と裁判の問題点を指摘している。
 ちかんえん罪の話である。
 ここでも被告人が、ちかんについてのビデオを持っていることが、法廷で主張される。
 
 捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。
 
 この単純所持処罰については、いろんな意見があるだろう。
 あなたの意見をお寄せください。
 参考にします。

 


 

 

 

 
 
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