子どもの性の商品化に歯止めをかけようと、日本ユニセフ協会は11日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求めるキャンペーンを始めた。18歳未満を写した性的画像・写真の単純所持を処罰対象に加えるとともに、マンガの虐待描写なども「準児童ポルノ」として違法化するよう訴え、賛同署名を集め、政府・国会に提出する。
キャンペーンは子どもの人権問題に取り組むNGO(非政府組織)や学識経験者など25人が呼びかけ人となり、インターネット業界からもヤフー、マイクロソフト2社が賛同している。
現行法では児童ポルノの販売・提供目的での所持は処罰対象だが、個人で収集するだけの単純所持は禁じていない。このため供給が止まらず、子どもが性暴力を受けた際に撮影された画像がインターネットを経由し拡散している。
また、性的な姿態や虐待を写実的に描いたマンガやアニメ、ゲームソフトは被写体が実在しないとの理由で同法の対象外だが、欧米では処罰対象とする国もあり、違法化を求める。さらに、被害児童へのケア体制の整備や、関連業界の自主規制も求めている。
国会内で開かれた記者会見で、呼びかけ人で日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんは「撮影された子のトラウマは一生消えない。法律が不十分では被害者を減らせない。ぜひ署名に参加し、子どもたちを救ってください」と呼びかけた。
同法をめぐっては自民、公明両党が改正に着手する方向で検討を始めており、民主党も近く党内の議論を始める方針。
署名は日本ユニセフ協会のホームページ(http://www.unicef.or.jp)から参加できる。【磯崎由美】
毎日新聞 2008年3月11日 18時14分 (最終更新時間 3月11日 19時16分)